ビジネス講座途中解約の返金における、慰謝料請求の可能性について
お世話になります。
この度は宜しくお願い致します。
起業に関する1年間のビジネス講座を契約しましたが、講師の態度に問題があったため運営に相談した所、中途解約及び返金の対応をして頂けることになりました。
ただ、返金額に関しては、本来であれば
年間契約料から消化期間分を差し引き、未消化期間分が妥当だと思うのですが、
講師が「そういえばあのコンテンツもこのコンテンツもお渡ししましたよね?」と、
契約書に明記されていない細かい項目や、契約書に記載されていることとは違うことまで言い出して来ており(「契約書はこうなっているが、入塾説明会の際に他の資料を提示し、それに納得した上で契約してもらっている」と、契約書よりも優先すべき事実が他にあるなど、度々非常識な発言があります)と全く埒が明かず、
難癖をつけて出来るだけ返金額を減らそう、持久戦に持ち込もうとの悪意を感じ、大変困っております。
そもそもが講師の不備により解約に至ったのに、それに加えてこのような不毛なやりとりを続けさせられ、時間と労力を更に搾取されることにも納得が行きません。
こちらとしては、
まずは簡潔に未消化期間分としての返金額と、
それと併せて、このように度々苦痛を感じたことに対しての慰謝料やその他請求出来る項目などがあれば全て提示し、早期解決に向かいたいと考えておりますため、
具体的な返金額及び、慰謝料などのその他返金に該当する内容などがありましたらご教授頂けますと幸いです。
なお、今回途中解約に至った理由は、
講師が現実性や客観性のないスピリチュアル的な理由を持ち出して来たことにより、正常な講座継続が困難であること、
また、講師のそのような言動は霊感商法として判断される可能性が非常に高いと、運営も理解したためです。
このような状況でありながら、さらに負担と苦痛を加えてくる講師、運営にはやはりかなり問題があると感じており、こちらとして提示すべきことを全てしっかりと提示したいと考えております。
何卒宜しくお願い申し上げます。
当初合意した内容に基づいた履行が全くされていないといった場合には、債務不履行として契約金額の返金を請求できる可能性があります。一部返金といった場合には、履行条項に応じて判断することも考えられますが、主には交渉次第といったところかと存じます。また、単に契約違反ということになると、慰謝料請求などは法的には認められない可能性が高いと考えられます。
結局のところ相手方が遅々として容易に返金に応じない、微々たる金額しか返金に応じないといった場合には、返金交渉について、直接資料を持ち寄り弁護士にご相談するといったことが考えられます。