米山 和希弁護士のアイコン画像
よねやま かずき
米山 和希弁護士
千葉中央法律事務所
葭川公園駅
千葉県千葉市中央区中央3-10-6 北野京葉ビル9階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

夜間や休日のお問い合わせは、後日折り返しでの対応となります。

相続・遺言での強み | 米山 和希弁護士 千葉中央法律事務所

【電話相談可】【初回相談無料】遺産分割協議・調停、住宅・土地の遺産分割、遺留分侵害額請求など、相続トラブルはお任せ!【調停委員の経験ある弁護士が在籍】的確なサポートで、最善の解決を目指します【相続放棄・遺言書もお任せ!】【葭川公園駅5分】
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃このようなご相談に対応しています
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「遺産分割の内容で主張が対立している」
「遺産分割調停を任せたい」
「相続財産に土地と建物が含まれており、分割方法でトラブルとなっている」
「遺産の取り分が少ないため、遺留分侵害額請求をしたい」
「遺言書を作成したいので、自宅まで来てほしい」
「相続放棄をしたい」
「相続放棄するべきかどうか分からない」

当事務所では、遺産分割協議や調停、訴訟などの相続トラブルはもちろん、遺留分侵害額請求や遺言書の作成など、さまざまな内容のご相談に対応可能です。
また、税理士や司法書士、不動産業者との連携を活かし、家や土地が含まれる複雑な相続トラブルのご相談も承っております。
相続問題は期限が定められているものもあるため、早めの相談をご検討ください。


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃私の強み・心がけていること
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【1】調停委員の経験を持つ弁護士が在籍
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当事務所には、調停委員の経験を持つ弁護士が在籍しています。
調停委員は、遺産分割や遺留分侵害額請求などの調停の際に、当事者の言い分や気持ちを十分に聴き、当事者とともに紛争の実状に合った解決策を考えていく、重要な存在です。

さまざまな調停に携わり、解決してきた経験があるからこそ、調停において争いとなりやすいポイントや、認められやすい主張の内容など、依頼者さまにとって最善の解決へ向けての的確なアドバイスが可能です。
事務所一丸となり、依頼者さまをサポートしてまいります。

【2】住宅絡みの遺産分割もサポート
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
土地や家などの不動産は、評価額や分割方法について相続人間で主張が対立しやすく、トラブルへ発展することが珍しくありません。
さらに、登記や相続税関係など、手続きに関しても複雑な要素が多いため、当事者同士だけでの解決は難しい傾向にあります。
当事務所にお任せいただければ、弁護士、当事務所と連携のある税理士や司法書士、不動産業者など他士業と協力し、一丸となって対応することが可能です。
複雑な相続トラブルも、ぜひお任せください。

【3】遺留分侵害額請求で最低限の遺産を確保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続の際、遺言等により納得できる財産を受け取ることができなかった場合には、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができます。
請求額の算定には、相続財産の正確な把握や遺言書の確認、不動産価格の評価など、さまざまな要素を加味する必要があります。
計算も複雑なものとなりますので、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
また、遺留分侵害額請求には時効が設定されておりますので、早めのご相談をご検討ください。


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃生前対策:遺言書の作成・執行はお任せ!
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺言書は、決められた方式や要件を満たさないと、無効となる場合があります。
また、遺言書そのものは有効と認められた場合でも、記された分割内容によっては、将来的に遺留分侵害額請求などの紛争に発展する恐れもあります。

そのようなトラブルを防ぐためには、遺言書の作成において、書き方や分割内容をあらかじめ弁護士にご相談いただきながら進めることが有用です。
当事務所では、遺言書の作成のサポートはもちろん、執行についてもお任せいただけます。
また、ご自宅や施設へ出張しての対応も承りますので、お気軽にお問合せください。


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃負の遺産が見つかったら相続放棄を!
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続財産に借金やローンなどが含まれる場合や、故人と没交渉だったため生活状況が分からない場合、遺産争いに巻き込まれたくない状況などでは、相続放棄を検討することも一つの方法です。
ただし、相続放棄は、相続が始まったことを知った時から3か月以内に申述しなければなりません。
申述しない場合は相続を承認したこととなり、場合によっては負の遺産も引き受けることになってしまいますので、早めの対応が重要です。
ただ、相応の理由があり、それを申立てることで期限の延長が認められるケースもございますので、どのようなケースでも、相続放棄についてのお悩みは、まずはご相談ください。
相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 生前贈与の問題
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 配偶者居住権
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 後見人
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 故人の銀行口座の凍結・解除
  • 相続や放棄の手続き
  • 家族信託
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 会社の相続・事業承継
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
  • 著作権・特許権の相続
電話でお問い合わせ
050-7587-7478
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。