宗教団体が入院先まで来訪します。

現在、私が第三次救急医療センターに入院中です。
妹がとある宗教団体にのめりこみ、最近、献金しました。
その宗教団体が、「貴女(私)が重病なのは、妹の献金が足りないせいである。」として、勧誘を兼ねてだと思われますが、献金を求め、私の入院先までやって来るようになりました。
当方宅に来た場合は、「不退去罪を理由に、『帰ってくれ!』としっかりと伝えることで対応が可能だ。」と弁護士より教えて頂きましたが、私の入院先に来た場合、強制的に「帰ってくれ!」又は「二度と来るな!」と言う権利はありますか?
「同室者の療養の『迷惑』」になっていることは間違いないです。
病人でもなく付き添いでもない者が、コロナ渦中に医療機関に訪れていることも、医療機関にとっては迷惑なはずです。
私も「信者なのか?」又は、「家庭でトラブルがあるのか?」と同室者に思われ、大変迷惑です。
宗教団体がどのような発言をしたり、行動を起こした時に、「帰ってくれ。」又は「二度と来るな。」と強制的に言う権利があり、警察などが動いてくれる可能性があるのかを、分かりやすく教えてください。
例えば、「宗教団体が私を訪ねてくることによって、私が体調を崩している。」と言う医師の診断書があったら、警察は動いてくれる可能性はありますか?
加えて、弁護士の先生が出来ることがあるとしたら、何ですか?
このような事例の場合、どのように解決すべきなのかもアドバイスをお願い致します。
献金・入信・入会などの意思は全くないと伝えてはあります。
療養中ということもあり、本当に私は憔悴しきっています。
お力添えをお願い致します。

会わない権利当然に有りますね。
警察にも事前相談しておいたほうがいいでしょう。
弁護士の協力も必要です。
相手に面会禁止の通知を出すほか、面会禁止の仮処分を求めることも
可能でしょう。

すみません。
補足説明をお願いします。

1)面会禁止通知を出すのは誰ですか?
2)弁護士は何が出来ますか?
3)警察に相談すると、いつ,どのような時に、どう動いてくださるのですか?

4)会わない権利=何の法律の何条ですか?

1,裁判官です。
2,仮処分の申し立ては弁護士ならできるでしょう。
3,事前に、帰ってくださいと言っても帰らないことを相談しておくのです。
4,人格権です。民法719条でいきますね。
これでおわります。

3番は、回答がズレていると思いますが、他は簡素に理解しました。
ありがとうございました。