嘘とぼったくりと薬機法について
Instagramで商品を販売している方がいます。
個人間取引にあたると思われます。
その方は「仕入れ値と売り値は一緒、私に利益はない」を謳い文句にしていますが、
ある時、あるメーカーの商品を購入し、なんか高いな、と思いメーカーに問い合わせましたところ、1,650円の商品が25,300円で販売されていることが判明しました。
かなりのぼったくりです。
また、天然石も扱っており、「自己免疫力を高める」「安眠効果がある」「リンパ等体液の循環を活性化」等と謳っています。
【質問1】
①消費者を騙してぼったくるのは訴えることはできますか?
②薬機法違反になりませんか?
①消費者を騙してぼったくるのは訴えることはできますか?
詐欺罪に該当するおそれがあると考えられます。
②薬機法違反になりませんか?
景品表示法違反や薬機法違反のおそれがあると考えられます。