名古屋市中区の賃料回収に強い弁護士

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名古屋市中区の表示中の弁護士が回答した賃料回収に関する法律Q&A

  • 同棲解消後の金銭問題について
    • #住民・入居者・買主側
    • #賃貸契約トラブル
    • #賃料回収
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    >私に支払い義務はあるのでしょうか? おそらくないと思います。 この場合に支払い義務が発生する根拠として考えられるのが、1「約定(合意)に基づく請求」2「不法行為に基づく損害賠償請求」3「債務不履行に基づく損害賠償請求」だと思いますが、1の約束が無いことは明らかなようですし、同様に、一旦同棲し解消したからといって、その後の相手方の新居の費用負担が債務として残存するとは思えませんので、3もないと思います。 2については、相談者さんが相手と同棲を続けることが相手方の法律的権利であり、相談者さんの別れ話が相手への権利侵害に当たるとすれば、同棲解消後に相手が別の場所に転居することについて予見可能性がある場合などの事情がある場合は、当該権利侵害行為と転居費用の支出に因果関係があると考えられる余地があります。 同棲する部屋を新たに契約した点に鑑みると少し難しいところはありますが、同棲期間について一定の合意があるなどの事情が無い限り、同棲の解消が特に法的な権利の侵害とまでは言えないように思えます。 以上、私見ながらご参考まで。

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