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母の財産を勝手に使う(横領)、取る(窃盗)に当たるかとの御指摘でしたら、該当する可能性はあるものの、親族相盗例(刑法244条)で罰することはできない可能性が高い、との答えになります。 また、重度の認知症だからと言って、必ずしも意思無能力とは言えないので、処罰するのは難しいでしょう。 民事では、遺産相続において、相手が消費した亡母の財産を「特別受益」であるとして計算するとか、「不当利得」であると主張して相手から取り戻す裁判をする、などの方策が考えられます。 以上、ご参考まで。
この質問の別回答も見るAさんのお父さんの相続財産状況を全体として確認しないとなんとも言えません。 重要な財産のことですから、相談料を支払い、適当な弁護士に相談に行くよう助言するのが良いと思います。
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