東京都で労働・雇用に強い弁護士が963名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の田中 一洋弁護士や日本クレアス弁護士法人の眞鍋 淳也弁護士、ベリーベスト法律事務所の八子 裕介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手方の対応を適示の上、法的に問題となり得る行為であることを伝える警告文を送る必要がある事案かと思われます。 それでも止まらない場合は、将来的に仮処分申立てを含めて、検討いただいても良いかと思料いたします。
この質問の別回答も見る「本人が応じれば労災申請及び会社には請求しません」という内容は、会社に告げるご予定でしょうか? 加害者に対する損害賠償請求が穏便に終わるかは確実でないですし、ご相談者様が取り得る選択肢を狭める内容を、あえて告げる必要はないかと存じます。 加害者/会社のどちらをメインターゲットにして損害賠償を請求するかは、ご相談者様の自由です。 一般的には、 ・加害者のみならず、会社にも請求できそうか。 ・ご相談者様が希望する金額を、加害者が支払うことはできそうか。 といった観点から検討し、方針を決めることが多いです。 これから請求に際しての方針を決定し、書面を作成するというタイミングであれば、一度個別の弁護士に相談されることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る契約書を弁護士に見せて、相談して方針を決めるのが良いと思います。 また、弁護士を立てて芸能事務所と交渉することはありえます。
この質問の別回答も見る芸能事務所との契約書はかなり特殊といえ,法的には微妙なものも結構多いですので, 芸能案件を多数取り扱っている弁護士のほうが迅速的確なアドバイスができる可能性は高いと思います。 SNSについても同様で,最低限自分でSNSを使っているくらいでないと,起こり得る問題点についておよそ予想ができないと思いますし,SNSの仕組みから説明したりするのも骨が折れると思います。 世代というよりは,馴染みの有無ですね。馴染みがあるかどうかは,話をしてみれば分かると思います。
この質問の別回答も見る給与については会社側に全額支払いの義務があります。 雇用契約についても,一定期間を空けた後に退職する旨を伝えての契約解除であれば,有効なものとして効力を発揮します。 退職に伴う会社側の損害賠償請求についてですが,雇用契約に定められた労務提供の内容に関し不履行があったと認定され,損害との間の因果関係も認められた場合には,労働者側に損害賠償の義務が発生します。 今回の相談者様の件では,レントゲン車を運転することが労務内容に含まれていたか,他の従業員で代替できなかったか,他の会社に支払う12万円というのが妥当な金額か,などの観点から,相談者様に12万円の支払義務が発生しているかが判断されることになるかと思います。 なお,それであっても給料を支払うことなく相殺や充当などを行うことは許されないことになります。
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