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ご相談の件について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考になれば幸いです。 ①インセンティブに関しては、ご相談者様と会社との間で合意ができているかどうかによります。規約上そのような合意が確認できれば請求できる可能性はあると考えます。 なお、合意は口頭でも成立しますが、裁判等で争点となった場合には録音等の証拠がない限り立証が困難となり、請求が認められない可能性がございます。 ②未払給与に関しては労務を提供しているのにもかかわらず支払われていない場合は、契約違反となりますので請求可能かと存じます。 ③休日・時間外労働については、休日・時間外労働があったことを示す証拠があるかまずは確認する必要があるかと存じます。 ④パワハラ・セクハラに関しては、具体的な言動の内容によって判断が分かれますので、録音データやLINEでのやり取り等を確認する必要があるかと存じます。 ⑤退職勧奨については退職する意思がないのであればきっぱりと断ればよく、解雇については不当な解雇である場合には解雇無効を争うなどの対応が考えられます。 回答としては以上になりますが、まずは、資料一式をご持参いただき最寄りの法律事務所にご相談するか、労働基準監督署に相談する等の対応をしていただくことが望ましいと考えます。
この質問の詳細を見る1.中間控除について 実務的な観点から申し上げますと、判決で中間控除が一般的とも言えず、ましてや和解で中間控除が考慮されることも一般的とは言えないでしょう。 まず労働者が自ら他社での就業を認めない状況で、他社から収入を得ている事実を会社が証明することは簡単ではなく、収入額の証明はなおさら難しいはずです。他方で、会社が解雇を撤回して復職を求めれば労働者は直ちに復職できる状態にしないといけないので、労働者側も解雇を争う間に他社に転職するのは一定のリスクを伴います。 このため、解雇紛争では労働者側も短期間に決着しようとする動機が強く働き、転職した後も腰を据えて争い続けるという事態は起こりにくいです。 2.復職時の条件(給与引き上げ・定年までの雇用保証)の現実性 とても想像しにくいと思います。仮に解雇無効が認められたとしても、会社としては復職させたら法的には瑕疵がなくなりますから、解雇前より条件を改善する動機はありません。ましてや会社と法的に争った労働者の条件を改善することは考えにくいでしょう。 解雇紛争では復職はまれで、金銭解決が主流ですが、現行法上、労働者から解決金の支払を求める法的権利はなく、労働者が復職を諦めるのと引き換えに会社が解決金の支払を提示するという仕組みです。このため、金銭解決を求めるには解雇紛争に伴う独特の工夫が必要です。 おそらくご自分で調べて想定されているものと、実際の解雇紛争の仕組みに違いがあるかと思いますので、弁護士に個別にご相談されるのが良いかと存じます。なお、解決金の額は個別事情によって大きく異なりますので、これも個別にご相談されるのが良いと思います。
この質問の詳細を見る書面へのサインを求められているのでしょうか。 お近くの弁護士にその書面をもってご相談に行って、具体的にどう対応するべきかのアドバイスをいただくのがよろしいかと思います。 以上ご参考までに。
この質問の別回答も見る就業規則ではなく民法の強行規定(2週間前ルール)が適用されますので、会社は2週間後の退職を拒否することはできないものと考えます。
この質問の別回答も見る「本人が応じれば労災申請及び会社には請求しません」という内容は、会社に告げるご予定でしょうか? 加害者に対する損害賠償請求が穏便に終わるかは確実でないですし、ご相談者様が取り得る選択肢を狭める内容を、あえて告げる必要はないかと存じます。 加害者/会社のどちらをメインターゲットにして損害賠償を請求するかは、ご相談者様の自由です。 一般的には、 ・加害者のみならず、会社にも請求できそうか。 ・ご相談者様が希望する金額を、加害者が支払うことはできそうか。 といった観点から検討し、方針を決めることが多いです。 これから請求に際しての方針を決定し、書面を作成するというタイミングであれば、一度個別の弁護士に相談されることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る「執行役員」は雇用のケースと、委任のケースがあり得、どちらと主張していくべきかは、手持ち証拠を分析の上、具体的なメリットデメリットを分析して決定すべきです。 簡単な内容ではありませんし、相手方が請求を開始している以上裁判になる可能性はそれなりに存在するので、ご相談者様の対応方針の整理検討も含め、弁護士に相談した方が良いタイミングであると考えます。
この質問の詳細を見る芸能事務所との契約書はかなり特殊といえ,法的には微妙なものも結構多いですので, 芸能案件を多数取り扱っている弁護士のほうが迅速的確なアドバイスができる可能性は高いと思います。 SNSについても同様で,最低限自分でSNSを使っているくらいでないと,起こり得る問題点についておよそ予想ができないと思いますし,SNSの仕組みから説明したりするのも骨が折れると思います。 世代というよりは,馴染みの有無ですね。馴染みがあるかどうかは,話をしてみれば分かると思います。
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