東京都で労働・雇用に強い弁護士が962名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に廣井法律事務所の廣井 貴夫弁護士やLBX法律事務所の柴田 堅太郎弁護士、知誠法律事務所の岸野 祐樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
訴訟の提起がされていることは確実でしょうか?まずは、その点を確認されると良いと思います。具体的には、訴状の写しを頂けませんか?と質問するのが良いと思います。 その上で、訴状に記載のある裁判所に、訴状のような事件が係属しているのか、電話確認すると良いと思います。
この質問の別回答も見る就業規則ではなく民法の強行規定(2週間前ルール)が適用されますので、会社は2週間後の退職を拒否することはできないものと考えます。
この質問の別回答も見る「本人が応じれば労災申請及び会社には請求しません」という内容は、会社に告げるご予定でしょうか? 加害者に対する損害賠償請求が穏便に終わるかは確実でないですし、ご相談者様が取り得る選択肢を狭める内容を、あえて告げる必要はないかと存じます。 加害者/会社のどちらをメインターゲットにして損害賠償を請求するかは、ご相談者様の自由です。 一般的には、 ・加害者のみならず、会社にも請求できそうか。 ・ご相談者様が希望する金額を、加害者が支払うことはできそうか。 といった観点から検討し、方針を決めることが多いです。 これから請求に際しての方針を決定し、書面を作成するというタイミングであれば、一度個別の弁護士に相談されることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見るパートタイム・有期雇用労働法は,定年後の継続雇用の場合にも適用されますので,貴殿のような事実関係の下で著しく給与額が減少する取扱いとなっている場合,不合理な待遇差と判断される可能性が高いと思います。 法的手段としては,静岡県の労働局または裁判所への申立てが考えられます。 弁護士費用は,最初の着手金と,結果が出た段階での報酬金(成功報酬)があり,金額は事務所・弁護士によって異なり,経済的利益の額によっても異なりますが,それぞれ請求額の10~10数%,得られた金額の10~15%程度となる場合が多いと思います。
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