とよだ しんし
豊田 進士弁護士
京浜蒲田法律事務所
蒲田駅
東京都大田区蒲田5-36-2 相互蒲田ビル1101
注意補足
初回法律相談は30分無料、その後は30分税別5000円です(ご相談内容によっては有料となる場合がございます。)。2回目以降の法律相談は、30分税別5000円です。来所相談が基本ですが、電話その他の通信手段を用いた相談にも極力対応いたします。
労働・雇用
取扱事例1
- 残業代請求
労働者から残業代を求める労働審判につき、使用者側の代理人として主張を行い、訴訟に至ることなく調停が成立した事例
【相談前】
警備員の従業員から休憩時間も労働時間であるとして残業代を請求されました。
どうしたらいいでしょうか。
【相談後】
最高裁判所の判例を踏まえながら、実態に即して主張を行ったところ、申立人も譲歩し、労働訴訟に至ることなく、調停で解決しました。
【コメント】
労働法では、法律で補いきれない部分を判例で補っている側面が多分にあります。
こうした判例も十分に検討した上で主張する必要があります。
警備員の従業員から休憩時間も労働時間であるとして残業代を請求されました。
どうしたらいいでしょうか。
【相談後】
最高裁判所の判例を踏まえながら、実態に即して主張を行ったところ、申立人も譲歩し、労働訴訟に至ることなく、調停で解決しました。
【コメント】
労働法では、法律で補いきれない部分を判例で補っている側面が多分にあります。
こうした判例も十分に検討した上で主張する必要があります。