こでら ゆうすけ
小寺 悠介弁護士
KODAMA法律事務所
四ツ谷駅
東京都新宿区四谷1-9 天龍ビル4階
費用(労働・雇用) | 小寺 悠介弁護士 KODAMA法律事務所
料金表
労働問題 ≪使用者側≫ 1 着手・報酬形式
≪着手金≫※目安
経済的な利益の額が300万円以下の場合
8.8%
300万円を超え、3000万円以下の場合
5.5%+9万9,000円
3000万円を超え、3億円以下の場合
3.3%+75万9,000円
3億円を超える場合
2.2%+405万9,000円
≪報酬金≫※目安
経済的な利益の額が300万円以下の場合
17.6%
300万円を超え、3000万円以下の場合
11%+19万8,000円
3000万円を超え、3億円以下の場合
6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合
4.4%+811万8,000円
経済的な利益の額が300万円以下の場合
8.8%
300万円を超え、3000万円以下の場合
5.5%+9万9,000円
3000万円を超え、3億円以下の場合
3.3%+75万9,000円
3億円を超える場合
2.2%+405万9,000円
≪報酬金≫※目安
経済的な利益の額が300万円以下の場合
17.6%
300万円を超え、3000万円以下の場合
11%+19万8,000円
3000万円を超え、3億円以下の場合
6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合
4.4%+811万8,000円
労働問題 ≪使用者側≫ 2 顧問料方式
上記1で算出した着手金を顧問料としてお支払い頂く方式です。
具体的には,顧問契約を締結させて頂き,「上記1の着手金額÷顧問料=契約期間(但し,最低契約期間1年)」とし,契約期間満了時まで遅滞なく顧問料をお支払い頂いた場合は,上記1の着手金をゼロ円とする方式です。
すなわち,実質的に「分割払い+無償の顧問契約」となる方式となります。
具体的には,顧問契約を締結させて頂き,「上記1の着手金額÷顧問料=契約期間(但し,最低契約期間1年)」とし,契約期間満了時まで遅滞なく顧問料をお支払い頂いた場合は,上記1の着手金をゼロ円とする方式です。
すなわち,実質的に「分割払い+無償の顧問契約」となる方式となります。
労働問題 ≪使用者側≫ 3 タイムチャージ方式
1時間あたり2万2,000円
労働問題 ≪労働者側≫ 残業代請求
【着手金】
交渉:無料
労働審判:22万円
※交渉から移行した場合は追加金22万円
訴訟:33万円
※交渉から移行した場合は追加金33万円
※労働審判から移行した場合は追加金11万円
【報酬金】
回収額300万円以下の部分:回収額の26.4%
回収額300万円を超え3,000万円以下の部分:回収額の16.5%
回収額3,000万円を超える部分:回収額の9.9%
交渉:無料
労働審判:22万円
※交渉から移行した場合は追加金22万円
訴訟:33万円
※交渉から移行した場合は追加金33万円
※労働審判から移行した場合は追加金11万円
【報酬金】
回収額300万円以下の部分:回収額の26.4%
回収額300万円を超え3,000万円以下の部分:回収額の16.5%
回収額3,000万円を超える部分:回収額の9.9%
労働問題 ≪労働者側≫ 解雇無効
交渉:22万円
労働審判:33万円
※交渉から移行した場合は追加金11万円
訴訟:33万円
労働審判:33万円
※交渉から移行した場合は追加金11万円
訴訟:33万円
労働問題 ≪労働者側≫ 解雇無効
解雇無効が認められ復職した場合
(年収3年分+相手方から得られた金額)の11%
金銭を受け取り合意退職をした場合
受領金銭額が300万円以下の場合:17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合:11%+19万8,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合:4.4%+811万8,000円
解決金等は受領せずに合意退職をした場合
44万円
(年収3年分+相手方から得られた金額)の11%
金銭を受け取り合意退職をした場合
受領金銭額が300万円以下の場合:17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合:11%+19万8,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合:4.4%+811万8,000円
解決金等は受領せずに合意退職をした場合
44万円
労働問題 ≪労働者側≫ 退職勧奨阻止
退職勧奨の頻度が法律上許容される範囲まで軽減した場合(あるいは一切退職勧奨がなくなった場合)年収の12分の1(但し最低額22万円)
労働問題 ≪労働者側≫ 労働条件の不当な変更,不当な人事異動
不利益変更をすべて阻止できた場合
33万円
一部のみ阻止できた場合
22万円
33万円
一部のみ阻止できた場合
22万円
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
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