牧野法律事務所
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家賃の遅れがあったとはいえ、すでに全額の支払いを完了している状態において、一方的に退去を強制することは認められない場合が多いです。裁判実務上、特別な事情がない限り、月払賃料を1か月分怠った程度では通常、信頼関係の破壊はないと考えられます。
この質問の別回答も見るいわゆる宥恕条項(許す、処罰を求めないとの条項)が入っている示談が勾留延長前に成立すれば通常検察官は勾留延長せずに不起訴と思います。よろしくお願いいたします。
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