かつうら あつし
勝浦 敦嗣弁護士
弁護士法人勝浦総合法律事務所
青山一丁目駅
東京都港区南青山2-6-12 アヌシー青山5階
不動産・住まいでの強み | 勝浦 敦嗣弁護士 弁護士法人勝浦総合法律事務所
交渉に強い弁護士【賃借人様、テナント様へ】賃料が高い/立退きを求められている/豊富な経験と知識を携えた弁護士が迅速に対応し、早期解決へ導きます。 現在の賃料が相場に比べて高い方もご相談ください。減額交渉を進めます。お気軽にご相談ください。
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「自己利用のため、土地を明け渡してほしい」「オフィスを立ち退いてほしい」等、不動産オーナーから立ち退きを要求される場合があります。しかし、不動産オーナーの言うままに土地や建物を明け渡さなければならない、というわけではありません。法律的には、立ち退きは相応の条件と引き換えに行われるべきものです。
なお、相応の条件というものに明確な基準はありません。その分、交渉の余地があるということでもあります。
こういった場合、豊富な経験と専門知識を携えた私達にまずはご相談ください。弁護士が背景事情をよく伺った上で、依頼者様にとってベストな解決策を追求します。
◆ 賃料が高い!と思っている賃借人様、テナント様へ
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近隣の物件に比べて地代や賃料が高い、オフィス新築時の賃料のまま長い年月が経っている等、現在の賃料が相場に比べて不当に高い水準となっていませんか?
「賃貸人が同意してくれなければ、賃料の減額なんてできない」と思っていらっしゃる方が多いと思いますが、賃貸人の同意が得られない場合、裁判所に賃料の減額を求めることができます。
「弁護士費用を考えると、多少高くても今のまま支払った方が良いかな」とあきらめないでください。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
◆ 家賃を滞納する賃借人にお困りのオーナー様へ
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賃料を3か月以上も滞納している賃借人にお困りではありませんか。
多くの場合、賃借人との直接交渉で解決できることは残念ながら稀です。時間だけが過ぎ、滞納賃料は増える一方となってしまいます。
こういった場合、早い段階で不動産の明渡し訴訟を提起することで、早期解決が実現する場合があります。
特に明渡し訴訟を提起することは、賃借人に対し本気の姿勢を見せることでもあります。その結果、訴訟を提起したものの話合いにより決着、という場合もあります。お困りの際はまずは弁護士にお問い合わせください。
◆ ご負担の少ない弁護士費用設定です
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ご相談料は無料です。
また、正式に仕事のご依頼をいただかない限り、費用は発生しません。安心してご相談にいらしてください。
◆ このようなお悩みはありませんか?
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・入居者が家賃を何ヶ月も滞納している
・問題のある入居者に明渡請求を行いたい
・賃借人が原状回復義務を果たそうとしない
・賃料が高すぎるので減額請求をしたい
・大家が一方的に家賃を上げてきた
・購入した家が欠陥住宅だった。訴えたい
など
◆ 取扱分野
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・立ち退き料
・明渡請求
・賃料滞納
・賃料の減額/増額
など
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 明渡し・立退交渉
- 地代・家賃交渉