- 休日面談可
- カード利用可
- 分割払い利用可
- 夜間面談可
東京都で法律相談できる弁護士が901名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京は最も多くの弁護士が活動しているエリアです。東京には3つの弁護士会、東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)、第一東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)、第二東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)があります。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、新宿駅(新宿区)、渋谷駅(渋谷区)、東京駅(千代田区)、池袋駅(豊島区)、立川駅(立川市)、銀座駅(中央区)、品川駅(品川区)、北千住(足立区)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『学費の高い私立中学校に子どもを通わせたく弁護士をたてて養育費調停で増額を必ず勝ち取りたい』、『会社の倉庫から備品が窃盗された。犯人は示談を申し出てきたので弁護士に相談し損害賠償請求をしたい』、『交通事故に遭い物損事故として処理されてしまったが、むち打ち症になったので損害賠償金を増額したい。』
1 結論 ご相談者様ご夫婦が今後、この病院とどのようにお付き合いしていくかについてもう少し検討する必要がありそうです。 また、ご事情にもよりますが、金額については増額の交渉の余地がありそうです。 2 理由 グレード4BAの胚盤胞が失われたということで、病院への不信感や失望のお気持ちがあろうかと存じます。他方で、「今後の採卵・培養・凍結工程で、今回関わった培養士を自分たちの治療に関与させないよう求める」ご意向があるのであれば、今後この病院での不妊治療を継続するお考えがあるように思われます。仮に、今後もこの病院での不妊治療を継続するのであれば、解決の方法として訴訟は選択しづらく、交渉ベースでの解決が望ましいでしょう。 その上で、病院の提案内容を検討すると、約5万3千円の内訳は、6個分の培養・凍結費用の保険負担分とのことですから、今回失われた胚盤胞のみならず、維持されている5個分の胚盤胞についても病院負担としており、この点は病院の譲歩部分と評価できるでしょう(診療報酬点数K917参照)。 他方で、4BAというグレードが高い胚盤胞の移植が叶わなくなったことについては、慰謝料を主張したいところです。この点、ご相談者様ご夫婦、特に奥様のご年齢は、主張内容に影響を及ぼす要因となるでしょう。すなわち、加齢による妊孕性の低下や治療開始時43歳未満という保険適用の制約からすれば、ご年齢が高ければ(一つの基準としては40歳、43歳でしょうか)、グレード4BAの胚盤胞を移植することができなかったことについての精神的苦痛の程度がより大きくなると評価できるからです。 このように見積もられる慰謝料の金額が病院の譲歩部分よりも少ない、とはなかなかいえないでしょう。そうすると、金額については増額が見込まれるます。 以上述べましたが、不妊治療における通院頻度、通院のタイミングの限定性や診察、侵襲等の身体への負荷等の様々な負担は、相当程度女性側の方が高いでしょう。奥様が(文面からご相談者様はご主人様と拝察しております。)この病院で不妊治療を継続されるご意向があるのか、をよく確認することが適切な解決に向かうためには重要だと考えます。
この質問の詳細を見る決まった回答はございませんが、まずは2012年に依頼された法律事務所に連絡をしてみて、事情を伺うのはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見る会社が私生活上の非行を理由として懲戒処分等を行うことについては、現に会社の事業活動に影響が生じているような場合でない限り、それなりにハードルがあります。したがって、相談者様が上記事実を会社に報告したとしても、(業務時間中に席を立っていることについて口頭注意をする程度の対応はあり得るかと思いますが、)不倫関係それ自体を理由として何らかの処分をしたり、業務命令を発するということはあまり期待できないでしょう。 むしろ、不倫関係にあるという事実を会社に報告したことによって、逆に相談者様が当事者から人格権侵害を理由とする損害賠償請求をされたり、場合によっては刑法上の名誉毀損罪等に当たると判断されるというリスクもないとはいえないですので、会社に報告することには慎重になったほうがいいと考えます。
この質問の別回答も見るいわゆる宥恕条項(許す、処罰を求めないとの条項)が入っている示談が勾留延長前に成立すれば通常検察官は勾留延長せずに不起訴と思います。よろしくお願いいたします。
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