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さくま かずき
佐久間 一樹弁護士
ベリーベスト法律事務所 立川オフィス
立川北駅
東京都立川市曙町2-37-7 コアシティ立川11階
対応体制
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労働・雇用の事例紹介 | 佐久間 一樹弁護士 ベリーベスト法律事務所 立川オフィス

取扱事例1
  • 未払い残業代請求
【事務所事例】20年以上運送会社に勤務し、長時間労働をしていたが、残業代の支払いが一切なし!訴訟(裁判)で、約770万円を得た

依頼者:男性 50代

※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。

【ご相談に至った経緯】
Aさんは、20年以上運送会社にて勤務していました。
夜中や早朝の業務も含め、毎日長時間の勤務をされていましたが、残業代が支払われたことは一切ありませんでした。
Aさんは、体調を崩され、会社を休職することになりました。

【ご相談内容】
「会社から少しでも残業代を支払ってもらいたい」とのご意向で、ベリーベストにご相談をいただきました。

【ベリーベストの対応とその結果】
会社に対し、未払いの残業代を支払うようにという内容の通知書を送りましたが、会社からの回答がなかったため、裁判所に対して残業代の支払いを求める訴訟(裁判)を提起しました。

訴訟では、Aさんが会社に提出していた日報やトラックに設置されていたタコグラフによって、Aさんの労働時間を証明することができました。
第1審ではAさんに有利な内容の判決が出され、最終的に、控訴審においてもAさんに有利な内容の和解を締結することができました。

Aさんは、約770万円を得ることができました。

※ご依頼者様の守秘義務の観点から、一部、内容を抽象化して掲載しております。
取扱事例2
  • 不当解雇
【事務所事例】病気で長期入院していた所、突然の解雇!訴訟(裁判)で争い、給与2年分を超える解決金を得た

依頼者:女性 30代

※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。

【ご相談に至った経緯】
Aさんは、相手方会社へ正社員として入社し、事務員として会社業務に従事していました。入社して数年たったころ病気を理由に長期入院をすることになりました。

会社にもその旨報告し、会社からも体調回復に専念するようにと述べられていたのですが、ある日突然、会社から休職期間満了を理由として退職手続をとられてしまいました。

Aさんとしては、事前通告もなく突如一方的にそのような措置をとられたことに納得ができず、弊所へ相談に来られました。

【ご相談内容】
Aさんは、入院していた期間中に会社から送られてきた書類や、これまでの経緯を簡単にまとめた資料を持参し、相談に来られました。

相談では、これまでの就業状況、入院に至った経緯、入院当初及び入院中の会社の態様、退職手続が取られた際の出来事等を丁寧にお話いただけたので、弁護士としても頭の中でどういう事案であり、法的に何が問題になるかがスムーズに整理できました。

本件では、休職期間の満了を理由に退職の手続きが取られましたが、会社から送られてきた資料を精査すると、そもそも会社側がとった退職処理には手続的に重大な問題があることや、入院期間中の会社側の対応に問題があることがわかり、退職の有効性を争っていくことになりました。

【ベリーベストの対応とその結果】
まずは、ベリーベストから相手方の会社に対して、本件退職手続きは無効であるとして、通知書を送りました。
会社側は、Aさんを退職にしたことについて違法性はないと強く争う姿勢を示してきたため、結果的に、裁判で長期にわたり争うことになりました。

裁判手続きは長期にわたりましたが、本件の問題点を整理した書面を提出し、その問題点を示す資料を可能な限り提出していくことで、裁判書もこちら側が主張する問題点を理解してくれました。

結果としては、訴訟において裁判所からAさんの主張が認められるであろう心証が開示されたことから、給与2年分を超える解決金が支払われる和解が成立し、無事解決となりました。

※ご依頼者様の守秘義務の観点から、一部、内容を抽象化して掲載しております。
取扱事例3
  • 不当解雇
【事務所事例】営業成績不良を理由に強制解雇を言い渡されたが、裁判で勝訴!700万円以上の解決金を得た

依頼者:男性 40代

※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。

【ご相談に至った経緯】
Aさんは、中途採用で採用された会社で、営業の仕事をしていました。
コロナ禍の影響もあり、営業の機会自体が減ってしまい、思い通りに営業成績を上げられずにいたところ、会社から成績不良を理由に解雇を言い渡され、弊所に相談に来られました。

【ご相談内容】
Aさんが、会社に採用されて試用期間を明けた直後、コロナ禍の影響でしばらくは自宅勤務となり、営業の機会が無くなってしまっていました。
そんな中、通常業務が再開すると同時に、会社から現実的ではない営業ノルマを課されてしまいました。

Aさんは、何とかノルマを達成しようと努力し、一定の成果は上げたものの、会社の定めた目標には至りませんでした。
そうしたところ、会社からは、Aさんの成績が悪いという理由で解雇を告げられてしまいました。

【ベリーベストの対応とその結果】
Aさんの依頼を受け、まずは、弁護士から会社に対して、解雇の撤回を求める通知を送付しました。
ところが会社は全く応じようとせず、解雇が当然だという主張を繰り返しました。

そこで、話し合いでの解決は困難と感じたため、早急に裁判手続に移行することとなりました。
裁判でも、会社はAさんがノルマを達成しなかった、能力がなく改善の余地もないなどと主張してきました。

しかしながら、

・そもそもノルマが他の社員も達成していない不可能なものであったこと
・その中でもAさんが一定の成績をあげていたこと

などを主張して争った結果、裁判所は、Aさんに対する解雇は法律上無効なものと判断し、Aさんの勝訴となりました。


(解決のポイント)
会社から課されたノルマを達成できなかったことを理由に解雇と言われてしまうと、自分自身の能力の問題と感じて解雇を受け入れてしまう人もいるかもしれません。

しかしながら、自分のできる努力をしっかりしていてもおよそ達成困難なノルマであれば、それは課されているノルマ自体が問題であり、それを達成できなかったからといって、当然に解雇が認められるものではありません。

Aさんが、自身に対する解雇がおかしいと感じ、早急に弊所に相談に来ていただいたからこそ、無事に弁護士としての助言・手助けをすることができ、適切な解決に至ることができました。


(解決金)
裁判の結果、Aさんが解雇を言い渡されて以降の、本来受け取れたはずの給料分に相当する700万円以上の金額の支払いが命じられ、実際に会社に支払わせることに成功しました。

※ご依頼者様の守秘義務の観点から、一部、内容を抽象化して掲載しております。
取扱事例4
  • 退職勧奨
【事務所事例】退職勧告を伴う無期限の自宅待機命令を撤回させた上で、約600万円の解決金の支払いを得て退職

依頼者:男性 30代

※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となります。

【ご相談に至った経緯】
Aさんは技術職の会社員として働いていたところ、職場内でのトラブルを理由として勤務先から無期限の自宅待機を命令されてしまいました。

自宅待機となったことで給与が一部カットされてしまったこともあり、Aさんは改善すべき点は改善するので職場に復帰させてほしいと勤務先に求めましたが、勤務先からは、大幅な降格処分を受け入れるか自己都合による退職を選択するよう求められました。

【ご相談内容】
Aさんとしては、業務にやりがいを感じていたことから、職場に復帰してこのまま働き続けたいというご意向をお持ちでした。

ただ、今回このような一方的な対応をされてしまったことで、働き続けることへの不安も感じられ、弁護士にご相談いただくに至ったとのことでした。

詳しいお話を伺ったところ、会社内で人間関係のトラブルがあったこと自体は事実でしたが、トラブルの相手方の主張には事実に反していることも多いにも関わらず、会社が十分な調査をしないまま相手方の主張のみを聞いている状態であるとのことでした。

【ベリーベストの対応とその結果】
Aさんのお話からすると、勤務先からの自宅待機命令や降格は無効となる可能性があると考えられました。
そこで、どのような解決がAさんにとって最善の選択なのか、打ち合わせを重ねて検討した結果、やはりAさんとしては、復職を第一として考えたいということになりました。

ただ一方で、勤務先のAさんへの対応が非常に頑なであったこと、Aさんの技術は転職市場でも有利なものであったことから、復職するよりも有利な条件を獲得できるのであれば転職を前提とする和解も視野に入れるという方針を決定しました。

そして、弁護士から勤務先に内容証明を送り、自宅待機命令は無効であると主張して、直ちにAさんを元の業務に復帰させた上で減額分の給与を全額支払うよう求めました。
すると、ほどなく勤務先から解決金を支払っての解決の打診がありました。

そこで、自宅待機命令により減額された給与の支払いに加え、Aさんが転職活動に要すると考えられる期間分の給与を試算し、それをもとに解決金額を提示したところ、勤務先より、解決金の支払いに応じるとの返答がありました。

結果として、Aさんは転職活動期間中も勤務先に在籍し続けた場合と同水準の収入を確保しながら、勤務先で就労することなく転職活動に専念できる形となりました。第1希望である復職は叶いませんでしたが、

「同じ勤務先に復帰することで将来また同様のトラブルが起きてしまう不安を考えれば、余裕をもって転職活動ができることになってよかった」

とご満足いただけました。

※ご依頼者様の守秘義務の観点から、一部、内容を抽象化して掲載しております。
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