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1 慰謝料請求の可否について 悪意の遺棄とは、正当な理由なく、配偶者に対する同居・協力・扶助義務を放棄すること(配偶者・子を放置して別居する等)をいいます。 したがって、相談者様の場合も、別居開始の経緯からして別居に正当な理由がないと評価しうるのであれば、悪意の遺棄に該当し、慰謝料請求の根拠となり得ます。 しかし、実務上、「正当な理由がない」と判断されるハードルはそれなりに高く、別居前に既に婚姻関係が破綻している場合等には、別居開始にやむを得ない事情があるとして「正当な理由」があると判断され、慰謝料請求が棄却されるケースが多いように思います。 また、仮に悪意の遺棄に該当するとした場合の慰謝料額は、諸般の事情を総合的に考慮した結果、数十万円程度にとどまるのが通常です。 2 婚姻費用支払の拒否について 婚姻費用の支払義務については、双方の生活を早期に安定させるべきという考え方から、受け取る側の有責性が重大であることが明らかであるような場合を除き、基本的には、別居の経緯を考慮せず形式的に決定されます。 したがって、相談者様の場合も、配偶者から請求があれば一定額の婚姻費用の支払義務は免れないと考えられます。
この質問の別回答も見る以下、一つの考え方ですがご参考に供します。 旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができません(商法596条1項)。美容室が場屋営業にあたるかどうかについて、90年前の古い判例は、理髪店のケースで、理髪業者と客との間にはただ理髪という請負もしくは労務に関する契約があるだけで、設備の利用を目的とする契約ではない、として理髪店が場屋営業にあたらないとしていますが、美容室には不特定多数の者が出入りし、ある程度の時間そこに滞在することが予定されているため、場屋営業に該当する、と考えられるでしょう。 しかし、貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負いません(同法597条)。 本件では、後日、約50万円相当の高価なものと判明したのですから、「客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合」にはあたらず、サロンは損害賠償責任を負わないでしょう。そのため、ご相談者様も同様に損害賠償責任を負わないでしょう。 ただ、現場レベルでは、お客様が継続的に当該サロンを利用していたのであれば、上記見解を伝え(それが法律上の正しさを有していたとしても)た場合には、失客につながりかねないでしょう。事前に約50万円相当の高価なピアスであることを伝えられなかったことをやんわりと伝え、美容室のオプションサービスを一つサービスする、といったあたりが一つの落としどころではないでしょうか。
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