書類送検後の示談手続きと弁護士の活用について
書類送検の示談について。
遺失物横領罪で書類送検され示談したい場合、
被害者が示談はしてもいいが、加害者と直接連絡したくない。といった場合、
加害者が、雇った弁護士を挟んで示談をすることは可能でしょうか。
また、加害者が被害者に、
住所や電話番号を教えたくないので、加害者が雇った弁護士になら伝えても良いが、加害者に被害者の住所や電話番号を伝えないでほしいということはできますか?
>加害者が、雇った弁護士を挟んで示談をすることは可能でしょうか。
弁護士が示談交渉を行うことは可能かと思いますが、示談が成立するかどうかは相手が提示する条件次第です。
>加害者が被害者に、
>住所や電話番号を教えたくないので、加害者が雇った弁護士になら伝えても良いが、加害者に被害者の住所や電話番号を伝えないでほしいということはできますか?
どちらがどちらに伝えたくないということなのでしょうか?
加害者が雇った弁護士に伝えるのはいいけど、
加害者本人には伝えないでほしいという意味です
どちらの立場での質問なのかは分かりませんが、加害者側が示談による解決を求めているのであればその要望は受け入れられるかと思います。
被害者が同意した場合ですか。
>被害者が同意した場合ですか。
被害者側が、加害者本人に自分の住所や電話番号を教えたくないというケースかと思ったのですが、逆ですか?
被害者が示談はしてもいいが、加害者と直接連絡したくない。といった場合、
加害者が、雇った弁護士を挟んで示談をすることは可能でしょうか。
→可能かと存じます。合意ができるできないにかかわらず、示談はいずれの立場からでも申し入れすることができます。
住所や電話番号を教えたくないので、加害者が雇った弁護士になら伝えても良いが、加害者に被害者の住所や電話番号を伝えないでほしいということはできますか?
→当事者の住所や連絡先を伝えることなく、代理人限りで示談をすることは可能です。ただ、被害者としては、加害者がどこに住んでいるのかを気にされる方もおられますので、生活範囲だけでも知らせてほしいと言われることはあります。
また、被害者には警察等から加害者の情報がある程度知らされることがあります。