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くしはし けんた
櫛橋 建太弁護士
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市ヶ谷駅
東京都千代田区九段北4-1-5 市ヶ谷法曹ビル902
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

労働者側の立場での労働問題のご相談は受け付けておりません。

インタビュー | 櫛橋 建太弁護士 .

使用者側の労働問題を最適なプロセスで解決へ。自らの手足を動かし、企業と二人三脚で戦う弁護士

問題社員から会社を守りたい、働きやすい職場環境を作りたい。
企業によって、抱える悩みはさまざまです。
櫛橋建太(くしはし けんた)弁護士は、そんな企業の頼れるパートナー。
髙井・岡芹法律事務所に所属し、長年使用者側の労働問題に特化して注力しています。

紛争にさせないために、また紛争になっても戦えるように、自らの手足を動かして企業の利益を追求する櫛橋弁護士。
溢れんばかりの熱意と胆力で、多くの企業から厚い信頼を獲得しています。

今回はそんな櫛橋弁護士の、使用者側労働問題にかける想いや信念を、ご紹介しましょう。

01 これまでのキャリア

使用者側の労働問題に特化。企業の「かかりつけ医」として紛争を予防

――まずは弁護士を目指したきっかけを、簡単に教えてください。

昔から自分の力で、自分の名前で出来る仕事がしたかったんです。
漠然とですが、会社員ではなく自営業のような仕事の方が自分には合っているなと思っていました。

弁護士を本格的に目指し始めたのは大学生の頃で、友人に誘われて司法試験予備校のセミナーに参加したことがきっかけです。
法律を使ってトラブルに巻き込まれた人を救う。
セミナーで弁護士業務の本質に触れ、まさしく自分が理想とする仕事だなと胸を打たれましたね。
自分の力で人の幸せを守る、私もそんな弁護士になりたいと思ったんです。


――弁護士になってからのキャリアも教えてください。

弁護士1年目から、現在所属している髙井・岡芹法律事務所にて業務に取り組んでおります。
弊所は法律事務所の中でも珍しく、使用者側の労働問題に注力している事務所なんです。
私自身も個人事業主から中小企業まで、企業様の規模を問わず、さまざまな労働問題に着手して参りました。
また、今回のインタビューもそうなのですが、事務所から委託されるものとは別に、自身でも仕事を受けており、そちらでも同じく使用者側の労働問題に特化して活動しています。

――具体的に、どのようなトラブルに取り組んでいますか?

問題行動を繰り返す従業員を解雇したいというご相談や、未払い残業代を請求されたというご相談、最近だと会社内でのハラスメント問題や休職している従業員とのトラブルなどが多いです。

労働法は労働者を保護する法律なので、紛争が起こり裁判になると、企業側はどうしても不利なところから勝負が始まってしまいます。
そもそも問題を発生させないよう、企業様が専門家に相談しながら予防する姿勢が非常に大切です。
そのためご相談にいらした企業様には、私と顧問契約を結んでいただくようにしています。
常日頃から弁護士と連携をとっておくことで不安なことを即座に相談できますし、弁護士が社内の事情に精通していれば、細々とした事情を一から説明する必要もなくなります。


――まさに、企業の「かかりつけ医」のような存在です。

病気も、なるべくなら予防しておきたいと思いますよね。
労働問題も同じで、そもそもトラブルにさせないためにしっかり予防と対策をすることが大切です。
企業様と手を取り合い、企業様の利益を絶対に守るんだという強い気持ちをもって日々の業務に取り組んでいます。

02 対応実績

裁判を想定して抜かりなく慎重に。紛争化させずに解雇へ導く

――企業の皆さんは、どのような問題を抱えていることが多いのでしょうか。

問題行動を繰り返す労働者を解雇したいというご相談は、とても多いですね。
同僚に非常に厳しい口調で突っかかったり、嫌がらせのようなメールを送ったりするなどの問題行動をする社員がいるだけで、職場の士気も下がりますし、離職にもつながります。
また、そのような状態だと他の人と協調して成果を出すことも難しくなりますので、成果に見合わない賃金を支払い続けることになりかねません。
一刻も早く対処するべき問題です。


――労働者を解雇するというのは、非常に難しいという印象です。先生はどのように対応されてますか?

当然、ほとんどのケースではいきなり解雇することはできません。
まずは、後に裁判になったとしても戦えるような状況を作りつつ、証拠を揃えていくことが大切です。
例えば、問題社員が同僚に厳しく当たっているシーンを目撃したら、上司から、メール等の形の残る方法で注意しつつ、詳細な状況をメモに残して記録したり、強く当たられた側の同僚からの証言をメモしておく。メールのやり取りの中で問題発言があれば、そのメールをきちんと保存しておくなど。
問題社員の行動や社内の状況をきちんとヒアリングした上で、有力な証拠になり得るものを集めていただくようアドバイスしています。

そして証拠が揃ったら、問題社員の意見を確認しつつ、注意書や懲戒処分通知書を出すことになります。
これらの書面は、内容がとても重要なんですよ。
誰が見ても問題社員に対してきちんと注意をしたということが明らかな内容でないと、裁判では有力な証拠になりません。
ネット上にも雛型はありますが、企業様が自分たちで作成すると社内の専門用語が入ってしまったり、誰に対する何が問題で今後どうしてほしいのかが不明瞭な内容に仕上がってしまうこともあるんです。
私は、万が一裁判になった時のことも想定して、裁判官や労働者側の弁護士が反論できない隙のない注意書や懲戒処分通知書を作成するように心がけています。


――着実にプロセスを踏んで、抜かりなく対応されていることが伝わります。

弁護士の本来的な業務は裁判なので、やはり裁判になったときにどうなるかということを意識して準備を進めていくことになります。
その中で、裁判所や労働者側からの指摘に耐えられるような証拠を揃えていく必要があります。
ただ、このような準備をしっかりと行うと、会社側がつけ込まれる余地も減るため、結果的に紛争自体が起きづらくなります。
やはり問題社員としても勝てない勝負をしても仕方がないですからね。
そして懲戒処分まで辿り着き、それでもなお労働者の言動が改まらない場合は、退職勧奨という流れになるんです。


――先生が退職勧奨の場に行くこともあるのですか?

実は弁護士が出ると話し合いが拗れるケースもあるので、そこは状況によりけりですね。
多くの場合は、本人の仕事ぶりをよく見ている上司と人事担当者で対応した方が説得力が出ると思います。
そのため、私は、退職勧奨では、労働者と直接交渉するというより、解雇までのシナリオを描いて会社をサポートするという役割を担っていると考えています。


――実際、退職勧奨後にすんなり辞めてもらえるのでしょうか。

中には「絶対自分は悪くない」と主張する労働者もいるので、その場合は最終手段である解雇をすることになります。
本人が自分の非を認めない状況で解雇をした場合は、弁護士等を通じて解雇撤回の申し入れをされることはよくあります。
ただ、私が入っている状態で解雇をする場合は、当然それまでの問題行為の記録を揃えていますし、注意書や懲戒処分通知書等も十分に出している状態になっています。
解雇に至るまでに、注意深く証拠を集めて、問題行為があること、またそれを改善する機会を与えたことを示す事実を積み重ねてきているんです。
ここまでしっかり対応できていれば、解雇された側もあえて裁判で白黒つけるのではなく、話し合いでの解決に乗ってきてくれることが多いように思います。

企業様からすれば問題社員をすぐにでも解雇したいでしょうが、焦りは禁物です。
しっかり準備をして裁判になっても会社側に有利になる状況を作ることで、翻って紛争化する可能性も小さくなります。
一定の時間をかけ着実に段階を踏んでいくことが、最終的な企業様の利益につながると確信しています。

03 弁護士としての信念

企業の利益を最優先。自らの手足を動かし、二人三脚で解決を導く

――先生の信念を教えてください。

企業様にとって1番のメリットは何かを考えて、行動することです。
労働問題は、企業様によって解決の意向が異なります。
お金を払ってでもいいから早期解決したい場合もありますし、メンツを保つために争いたいという場合もあります。


――企業の規模やカラーによっても、着地点は変わってきそうです。

弁護士が解決の方向性を見誤ると、企業様の大きな損失につながりかねません。
企業様にとって何が大事なのか、弁護士が日頃から企業様としっかり連携して内部事情を理解しておけば、最適解を導き出せるはずです。

そのためにも、密なコミュニケーションは欠かせません。
当たり前ではありますが、この「当たり前」を積み重ねることで、企業様との揺るぎない信頼関係を築けるはずです。


――先生の強みも、教えてください。

解決までの適切なプロセスを描けること、そして私自身も手と足を動かして、企業様と二人三脚で取り組むことです。

弁護士1年目からずっと使用者側の労働問題に注力していることもあり、ノウハウは私の中にかなり蓄積されています。
そのため、裁判になった時にどうなるのかもある程度見通しが立つんです。
どうすれば裁判官に不信感を持たれないかというところから逆算すれば、今何をすべきかがわかるわけです。

また、困っている企業様に法的なアドバイスだけをして、その後の対応を丸投げすることはしません。
私も企業様の中に入り込んで、周囲の労働者の皆さんからヒアリングをしたり、注意書などの書面を作ったりと、しっかり手足を動かします。
企業様と非常に近い距離で、同じ目線で取り組みますので、きっと安心していただけるはずです。

04 今後の展望、メッセージ

企業の更なる発展のために。末長く伴走し、信頼される弁護士でありたい

――今後の展望を教えてください。

企業様に信頼していただいて、末永いお付き合いができる弁護士でありたいです。
法律はもちろん守るべきものですが、上手く使うべきものでもあります。
さまざまな契約にしても就業規則にしても、どういう仕組みにすれば企業様の利益となるのか、法律を巧みに使うことが弁護士の役目です。
攻めと守りの姿勢で熱く戦い、企業様の更なる発展に貢献できるよう、今後も業務に励んでまいります。


――最後にメッセージをお願いします。

どんなときに弁護士へ相談すべきなのか、わからないという方もいるでしょう。
私がよく言うのは、寝る前にモヤモヤすることがあれば弁護士へ相談してくださいということです。
法律問題は、ひとりで考えてもなかなか答えが出ません。
私は使用者側の労働問題に特化していることもあり、さまざまな解決策や落としどころを知っています。
きっと企業さまにとって、「これだ!」と思える方法をご提示できるはずです。
問題社員に困っている、未払い残業代を請求されたなど、お困りごとがあればぜひ私にご相談ください。
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