離婚の要件、悪意の遺棄、慰謝料請求、婚姻費用について

離婚の要件に悪意の遺棄がありますが、配偶者が勝手に別居し、仕事への影響、生活への影響が出ており慰謝料請求する予定です。

ただ、相手側が勝手に別居した場合でも、婚姻費用の請求が出来るとうかがいました。
私は会社員で定期的な収入あり。
※配偶者が別居した事により、子供の育児も必要となり時短勤務になっています。
収入は約2/3まで減っています

相手側は無職で収入なしです。

この様な場合には、認められるかは別として慰謝料請求、婚姻費用の拒否は出来るのでしょうか?
また慰謝料の相場はお幾らぐらいになりますでしょうか?

1 慰謝料請求の可否について
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、配偶者に対する同居・協力・扶助義務を放棄すること(配偶者・子を放置して別居する等)をいいます。
したがって、相談者様の場合も、別居開始の経緯からして別居に正当な理由がないと評価しうるのであれば、悪意の遺棄に該当し、慰謝料請求の根拠となり得ます。
しかし、実務上、「正当な理由がない」と判断されるハードルはそれなりに高く、別居前に既に婚姻関係が破綻している場合等には、別居開始にやむを得ない事情があるとして「正当な理由」があると判断され、慰謝料請求が棄却されるケースが多いように思います。
また、仮に悪意の遺棄に該当するとした場合の慰謝料額は、諸般の事情を総合的に考慮した結果、数十万円程度にとどまるのが通常です。

2 婚姻費用支払の拒否について
婚姻費用の支払義務については、双方の生活を早期に安定させるべきという考え方から、受け取る側の有責性が重大であることが明らかであるような場合を除き、基本的には、別居の経緯を考慮せず形式的に決定されます。
したがって、相談者様の場合も、配偶者から請求があれば一定額の婚姻費用の支払義務は免れないと考えられます。

相手側に正当な理由は無い気はします。

詳しくは書けませんが、相手側が異性との遊びに夢中。それに対しての夫婦喧嘩による勝手な別居です。

もちろん喧嘩の原因についての証拠の証明は出来ます

不貞行為の存在(及び当該不貞行為が婚姻関係破綻の原因であること)が立証できるのであれば、悪意の遺棄に基づく慰謝料請求というより、不貞慰謝料の請求として、一定額の請求が認められる余地があるように思います。

婚姻費用についても、上述のとおり別居の経緯は考慮されないという原則はありますが、不貞行為の事実を立証する客観的証拠があり、受け取る側の有責性が明らかであれば、婚姻費用の請求が信義則に反するとして、審判において全部又は一部減額が認められる可能性があると考えます。