大阪市北区の不動産・住まいに強い弁護士

大阪府の大阪市北区で不動産・住まいに強い弁護士が171名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大園・日髙法律事務所の日髙 尚弁護士やグローバル法律事務所の田中 素樹弁護士、小西法律事務所の川並 理恵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市北区で土日や夜間に発生した不動産・住まいのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・住まいを法律相談できる大阪市北区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

不動産・住まいに関する事例紹介

大阪市北区の表示中の弁護士が回答した不動産・住まいに関する法律Q&A

  • 娘が契約したマンションの違約金の督促が緊急連絡先の我が家に届きます。娘とは連絡が取れません。
    • #契約解除
    • #賃貸契約トラブル
    役にたった 2
    佐々木 晋輔
    佐々木 晋輔 弁護士

    督促状等は娘さん宛だと思いますので、娘さんが住んでいないことを理由に受取を拒否すればいいと思います。 保証会社は、娘さんの住民票を調べるなどして居所を探そうとすると思いますが、住民票を異動していなければ見つけるのは難しいと思います。 なお、保証会社が娘さんの居所不明のままで訴訟する場合、公示送達という手続きで裁判をすすめることは可能です。

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  • 賃貸契約終了による引越し費用の負担軽減策について
    • #住民・入居者・買主側
    • #契約解除
    役にたった 4
    里村 格
    里村 格 弁護士

    一般的な賃貸借契約を締結されている場合,貸主は自由に契約更新しないことは認められず,借地借家法という法律で,貸主側に正当事由がないと更新拒絶ができないと定められています。 ご相談の件では,まず,締結されている賃貸借契約がこの借地借家法の適用を受ける契約かが問題となります。そして,その場合に,「築35年以上経過し,ひどく老朽化している」という点が正当事由に当たるか,が問題になります。 一般論としては,築35年経過しているというのみでは容易に正当事由は認められませんので,交渉の余地はあるように思われます。 具体的な交渉方法については,賃貸借契約書,建物の外観写真等を準備の上,弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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  • 実家の固定資産税の支払いと兄への請求について、相殺や売却の可能性はあるか?
    • #オーナー・売主側
    • #立ち退き交渉
    • #不動産の等価交換
    役にたった 2
    式森 達郎
    式森 達郎 弁護士

    お困りのことかと思います。以下,参考になれば幸いです。 固定資産税は共有不動産を維持するための費用なので,持分割合に応じて負担を求めることが可能です。 ただし,時効の問題があるため,最長でも10年分を請求できるにとどまります。 他方で,共有名義の持分を相殺することはできません。 相殺は,双方で同じ種類を目的とする債権債務がある場合に可能ですが,金銭支払請求と共有物分割請求では種類が異なるため相殺という簡便な方法は執ることができません。 対抗方法としては, ①賃料相当額の請求  お母様の持分あることから,その持分を勝手に使用されていることを理由に賃料相当額を請求することが考えられます。  相手方からも請求される可能性がありますが,こちらも10年の時効があるため,最大でも5年分でしょう。  加えて,使用貸借が成立していたと反論することも可能と思われます。 ②共有物分割請求  建物が共有であるため,分割を請求することが考えられます。  建物の現物分割は困難でしょうから,代償金を相手方が支払う又は当方が支払って地代を請求するといった解決になると思われます。  相手方が共有持分者であるため,強制的に追い出すことは困難な事案です。  金銭的に相手方に負担をかけて解決していってはいかがでしょうか。  いずれの手続も,法的な知識が必要な方法になるので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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