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みつや しゅうへい
三津谷 周平弁護士
ミカタ弁護士法人 大阪事務所
梅田駅
大阪府大阪市北区太融寺町3番24号 日本生命梅田第二ビル2階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
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注意補足

お客様にとって最善の解決を一緒に目指していきます★納得できるまでとことん話をさせていただきます★

不動産・住まいの事例紹介 | 三津谷 周平弁護士 ミカタ弁護士法人 大阪事務所

取扱事例1
  • 立ち退き交渉
賃料を滞納する借主を退去させたい

依頼者:不動産オーナーの男性の方(貸主側)

【経緯】
マンションの1室を貸している貸主様から、賃料を3か月以上滞納しているので何とかしたいというご相談でした。
保証会社も入っていました。

【解決方法】
賃借人が賃料を3か月以上滞納している場合、その他に特別な事情がなければ、裁判をすれば、大抵の場合、賃借人が退去しなければならない旨の判決が出ます。
そのため、依頼を受けた後、すぐに契約解除の通知を送付し、催告期間経過後に裁判を行いました。
そして、賃借人は裁判を欠席したため、1週間後に当方の請求を認容する判決が出ました。
また、賃借人が任意で退去することは期待できないため、判決の確定後に、建物明渡しの強制執行を申立て、最終的に退去を完了させました。
取扱事例2
  • 立ち退き交渉
古いマンションの建て替えをしたいので、賃借人に退去をしてもらいたい

依頼者:不動産オーナーの女性の方(貸主側)

【経緯】
古いマンションを所有するオーナー様からのご相談でした。
デベロッパーに依頼をして、建物の建て替えを行う予定だそうですが、賃借人が複数入居しており、退去させる必要がありました。
最近は、コンプライアンスの問題意識が強く、デベロッパーが、本来行ってはいけない立ち退き交渉を行うことはかなり少なくなりました。
オーナー様はご自身で交渉する時間がないため、弁護士に立ち退きの交渉を依頼しました。

【解決方法】
立ち退きにあたっては、賃借人の方との丁寧なコミュニケーションと、適正な立ち退き料のお支払いが必須となります。
立ち退き料について、オーナーさんも無限に支払いができるわけではなく、あらかじめ決まった予算があることがほとんどです。
そのため、予算内で賃借人全員に立ち退き料のお支払いができるよう交渉する必要があります。
そのあたりの事情を理解した上で、賃借人の方のご自宅に訪問などを行い、丁寧にご退去いただく方向でお話を進めました。
転居先を見つけたりする必要もあるため、時間はかかりますが、ご依頼から1年以内には全ての賃借人の方にご退去いただくことができました。
そして、オーナーさんは、無事古いマンションを取り壊し、新しいマンションに建て替えることができました。
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