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よしむら まどか
吉村 まどか弁護士
摂津総合法律事務所
北浜駅
大阪府大阪市北区西天満4-6-8 OLCビル2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

休日と夜間のご相談は、事前予約をお願いしております。 電話でのご相談は、面談をさせていただいたことがある方に限らせていただきます。

費用(不動産・住まい) | 吉村 まどか弁護士 摂津総合法律事務所

料金表
相談料
30分ごとに5,000円以上25,000円以下
着手金
1.訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、仲裁事件

事件の経済的な利益の額(算定方法は後記のとおり)が
300万円以下の場合
経済的利益の8%(下限15万円)
300万円を超え3000万円以下の場合
5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合
3%+69万円
3億円を超える場合
2%+369万円

2.調停事件及び示談交渉事件
1によるが、事案の内容等を考慮して減額することができるものとする

3.契約締結交渉
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合
経済的利益の2%(下限15万円)
300万円を超え3000万円以下の場合
1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合
0.5%+18万円
3億円を超える場合

4.土地・建物明渡請求事件
30万円以上

5.境界に関する事件
それぞれ20万円から60万円の範囲内の額。
ただし、例外もある。
報酬金
1.訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、仲裁事件

事件の経済的な利益の額が

300万円以下の場合
経済的利益の16%(下限15万円)
300万円を超え3000万円以下の場合
10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合
6%+138万円
3億円を超える場合
4%+738万円

2.調停事件及び示談交渉事件
1によるが、事案の内容等を考慮して減額することができるものとする

3.契約締結交渉

事件の経済的な利益の額が

300万円以下の場合
経済的利益の4%(下限15万円)
300万円を超え3000万円以下の場合
2%+6万円
3000万円を超え3億円以下の場合
1%+36万円
3億円を超える場合
0.6%+156万円
報酬金
4.土地・建物明渡請求事件
30万円以上

5.境界に関する事件
それぞれ20万円から60万円の範囲内の額。
ただし、訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政事件、仲裁事件に準じて計算された報酬金が上回る場合には、当該金額による。
備考
・書面による鑑定
10万円以上
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
電話でお問い合わせ
06-6363-8177
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。