北海道の札幌市中央区で法律相談できる弁護士が107名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、さっぽろ駅、大通駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に前田尚一法律事務所の前田 尚一弁護士やベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの近藤 岳弁護士、弁護士法人水原・愛須法律事務所の福岡 宏保弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。札幌市中央区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる札幌市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
① このような経緯の場合、約30万円について法的な返還義務が認められる可能性はありますか? →本件の事実関係を前提にすると、返還義務が認められる可能性は皆無に等しいと思います。 ② 当初は代表者から「援助します」と言われていた一方、後になって役員から「貸付」と記載されたメールが届いています。この点はどのように評価されるのでしょうか? →あくまで、金銭の授受があった時点で会社が援助のと言っていたことが重要であり、その後の会社の発言によって、遡って貸付であったことになるわけではありません。 ③ 貸付契約書や借用書がなく、返済方法・期限・退職時の返還などについて具体的な合意をしていない場合でも、会社側が「貸付だった」と主張すれば返還義務が生じる可能性はありますか? →契約自体は口頭でも成立しますが、そもそも会社は貸付だったことの立証はできず、かえって「援助」であった証拠が残っている状態なので、返還義務が生じる可能性は皆無に等しいです。 ④ 会社側から業務上の必要性を理由として免許取得を提案されたことや、取得後に会社側の事情でほとんど業務に使用できなかったことは判断に影響しますか? →会社側から業務上の必要性を理由として免許取得を提案されたことは、本件の金銭の授受が貸付ではなく援助であったことを推認させる事情になります。また、金銭の授受があった時点で、会社が業務上の必要性を理由としたということが重要であり、その後、実際には業務に使用しなかったことをもって、遡って貸付であったことになるわけではありません。 ⑤ 退職時に返還を求められた場合、その場ではどのように対応するのが適切でしょうか? →援助であるため返還義務がないことを伝え、何かに署名押印を求められても断ります。仮に、会社が最後の給料と一方的に相殺してくることがあれば、労基に事情を説明して指導してもらい、それでも解決しなければ弁護士に面談相談してください。
この質問の詳細を見るこの度はお悔やみ申し上げます。 ご質問についてご回答させていただきます。 Q.賠償金が入りますが、養育費を一切払ってこなかった父親も賠償金を受け取る権利があるのでしょうか。 A.あくまで、父親も法定相続人にあたりますので、賠償金を受け取る権利があります。 これは、養育費の支払いの有無によって影響されるものではないです。 Q.法定相続人が複数いる場合、一人だけで裁判上の賠償請求して受け取ることはできるのでしょうか。 法定相続人一人で訴訟を行うことは可能ですが、あくまでもご自身の相続分の範囲内に制限されるため、 父親の部分も代わりに請求することは出来ないです。 父親の分も請求するためには、父親自身が法的に請求する必要があります。
この質問の別回答も見る離婚に応じるご意向なのか、離婚事由があるのか、慰謝料が発生するケースなのか、発生するとしてどの程度の金額が相当なのか、検討すべき点が多々あるものと見受けられます。 事案ごとに解決の形は様々ありえますので、まずはお近くの弁護士に相談してみて下さい。
この質問の詳細を見る心中お察し申し上げます。 ご記載内容からしますと監護権が相手方に行く可能性は低いように思われます。 調停申立書が届いた段階で、離婚も含めて弁護士に相談に行かれた方が良いと思います。
この質問の別回答も見る5万円の支払については、厳密に考えると偏頗弁済に当たり得ると考えられます。もっとも、破産を困難とするものと判断される場合はあまりないと思われます。3万円弱を親御さんに払ってもらう点については、偏頗弁済には当たりません。
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