おおむろ なおや
大室 直也弁護士
札幌アカシヤ法律事務所
西15丁目駅
北海道札幌市中央区南1条西13丁目 ビッグプラザビルⅠ5階
刑事事件の事例紹介 | 大室 直也弁護士 札幌アカシヤ法律事務所
取扱事例1
- 暴行・傷害罪
少年院送致を免れた事例
依頼者: 10代
【相談前】
暴行などを理由に,子供が突然逮捕されたとの相談でした。
暴行を複数回行ったことは事実のようでしたが,普段は温和な子どもであったため,なぜ暴行を働いてしまったのか原因が全く分からない状態でした。
また,少年(少年事件の場合は,男女問わず「少年」といいます。)は「反省したし,もうやらないから少年院に行きたくない」と言って,反省を口にはしておりましたが,少年院に行くことを避けるために発している様子であり,反省も深まっていないと見受けられました。
【相談後】
ほぼ毎日面会を行い,非行(犯行)をしてしまった原因を調査官とも連携し探求・分析し,過度なストレスがかかった際に,知人から誤った情報を聞き,そのストレス発散のために非行(犯行)に及んでしまったことを明らかにしました。
また,非行(犯行)に及んでしまった原因について,少年に教えるのではなく,少年自身に原因を考えさせ,過ちの元を気が付かせるとともに,調査官・少年と連携して対策を検討して裁判所にアピールした結果,保護観察処分となりました。
気が付かせ,今後の対策などを具体的に考える等した結果,少年院送致を免れた。
【コメント】
少年事件において大切なことは,少年本人に事件の重大さを認識させて反省を促すことと,事件を起こしてしまった原因を少年自身に気が付かせ,今後二度と事件を起こさないように具体的な対策を考えることです。
そして,事件の原因を突き詰めるには,少年との信頼関係を築いて十分に面会を行うことと,少年の家族や調査官(事件や少年の性質を調べるための裁判所の職員)との連携が不可欠です。
この事件では,依頼時に,少年の両親から少年の性格などを聞き取り,少年の性格に合わせた面会対応をし少年との信頼関係を早期に樹立し,調査官とも頻繁に情報交換をし,事件の原因を突き詰めるとともに,少年自身にその対策を考えさせました。
結果,少年院相当と考えられた事件でしたが,少年院送致を免れることができました。
(のちに担当裁判官と話した際,当初は少年院送致にしようと考えていたそうです。)
このような対応をするには,事件発生後できるだけ早く少年と会い,少年の性格・生活環境などを早期に把握する必要があります。
そのためにも,お子さんが事件を起こしてしまった際には,できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
暴行などを理由に,子供が突然逮捕されたとの相談でした。
暴行を複数回行ったことは事実のようでしたが,普段は温和な子どもであったため,なぜ暴行を働いてしまったのか原因が全く分からない状態でした。
また,少年(少年事件の場合は,男女問わず「少年」といいます。)は「反省したし,もうやらないから少年院に行きたくない」と言って,反省を口にはしておりましたが,少年院に行くことを避けるために発している様子であり,反省も深まっていないと見受けられました。
【相談後】
ほぼ毎日面会を行い,非行(犯行)をしてしまった原因を調査官とも連携し探求・分析し,過度なストレスがかかった際に,知人から誤った情報を聞き,そのストレス発散のために非行(犯行)に及んでしまったことを明らかにしました。
また,非行(犯行)に及んでしまった原因について,少年に教えるのではなく,少年自身に原因を考えさせ,過ちの元を気が付かせるとともに,調査官・少年と連携して対策を検討して裁判所にアピールした結果,保護観察処分となりました。
気が付かせ,今後の対策などを具体的に考える等した結果,少年院送致を免れた。
【コメント】
少年事件において大切なことは,少年本人に事件の重大さを認識させて反省を促すことと,事件を起こしてしまった原因を少年自身に気が付かせ,今後二度と事件を起こさないように具体的な対策を考えることです。
そして,事件の原因を突き詰めるには,少年との信頼関係を築いて十分に面会を行うことと,少年の家族や調査官(事件や少年の性質を調べるための裁判所の職員)との連携が不可欠です。
この事件では,依頼時に,少年の両親から少年の性格などを聞き取り,少年の性格に合わせた面会対応をし少年との信頼関係を早期に樹立し,調査官とも頻繁に情報交換をし,事件の原因を突き詰めるとともに,少年自身にその対策を考えさせました。
結果,少年院相当と考えられた事件でしたが,少年院送致を免れることができました。
(のちに担当裁判官と話した際,当初は少年院送致にしようと考えていたそうです。)
このような対応をするには,事件発生後できるだけ早く少年と会い,少年の性格・生活環境などを早期に把握する必要があります。
そのためにも,お子さんが事件を起こしてしまった際には,できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
取扱事例2
- 詐欺・受け子・出し子
詐欺の疑いで逮捕されたが,2日で釈放となった事例
依頼者: 60代 男性
【相談前】
無銭飲食をして詐欺の容疑で逮捕されたが,早く釈放されたいとのご依頼でした。
【相談後】
連絡を受けた直後に接見に行き,事情を詳しく聞いたところ,当初はお金を払うつもりで入店・注文し,計算を間違えて所持金以上の注文をしてしまったとのことでした。
無銭飲食をして詐欺になるには,注文をするときからお金を払う気がなかったことが必要です。
そのため,注文をするときにお金を払う気が合った場合,詐欺にはならず,犯罪は成立しません。
被害店舗に赴いて被疑者(容疑者)の様子を伺ったところ,所持金では足りない時が着いた時の様子は,本当に困ったような様子であったとのことでした。
そこで,注文時には支払う意思があったため犯罪は成立しないとの意見書を作成し,
捜査機関に提出したところ,勾留されることなく,2日で釈放されました。
※逮捕されると,3日以内に勾留(捜査のために10日間身柄を拘束すること)するかしないかの判断がなされます。
【コメント】
刑事事件は,スピードが大切です。
十分な法的知識と迅速な対応が,身柄の早期解放の鍵になります。
この事件は,まさに法的知識と迅速な対応により,早期の身柄が解放された事件です。
無銭飲食をして詐欺の容疑で逮捕されたが,早く釈放されたいとのご依頼でした。
【相談後】
連絡を受けた直後に接見に行き,事情を詳しく聞いたところ,当初はお金を払うつもりで入店・注文し,計算を間違えて所持金以上の注文をしてしまったとのことでした。
無銭飲食をして詐欺になるには,注文をするときからお金を払う気がなかったことが必要です。
そのため,注文をするときにお金を払う気が合った場合,詐欺にはならず,犯罪は成立しません。
被害店舗に赴いて被疑者(容疑者)の様子を伺ったところ,所持金では足りない時が着いた時の様子は,本当に困ったような様子であったとのことでした。
そこで,注文時には支払う意思があったため犯罪は成立しないとの意見書を作成し,
捜査機関に提出したところ,勾留されることなく,2日で釈放されました。
※逮捕されると,3日以内に勾留(捜査のために10日間身柄を拘束すること)するかしないかの判断がなされます。
【コメント】
刑事事件は,スピードが大切です。
十分な法的知識と迅速な対応が,身柄の早期解放の鍵になります。
この事件は,まさに法的知識と迅速な対応により,早期の身柄が解放された事件です。
取扱事例3
- 加害者
意見書を提出した結果,起訴を免れた事例
【相談前】
外国人の方からの相談でした。
預金口座を交際相手に貸してしまったことにより逮捕・勾留され,略式起訴により罰金刑に処せられる見込みでした。
【相談後】
就業先の会社に問い合わせたところ,罰金刑に処せられた場合,解雇され,帰国しなければならなくなることが明らかになりました。
そして,捜査機関は,その情報を知らなかったのです。
そこで,担当検察官に意見書を提出し,罰金刑に処せられれば,解雇され帰国しなければならいことを知らせました。
その結果,提出した翌日に処分が変更されると告げられ,不起訴となりました。
【コメント】
弁護人の重要な役割として,捜査機関が把握していない被疑者に有利な事情を集め,捜査機関に伝えることがあります。
本件は,捜査機関の捜査が及んでいなかった被疑者の周辺に関する事柄について,弁護人が資料を収集し,解雇及び帰国という事情を伝えた結果,不起訴処分となりました。
このように,弁護人が付くことで,犯罪行為であっても不起訴となる場合があります。
広く情報を収集し,うまくアピールすることがポイントです。
外国人の方からの相談でした。
預金口座を交際相手に貸してしまったことにより逮捕・勾留され,略式起訴により罰金刑に処せられる見込みでした。
【相談後】
就業先の会社に問い合わせたところ,罰金刑に処せられた場合,解雇され,帰国しなければならなくなることが明らかになりました。
そして,捜査機関は,その情報を知らなかったのです。
そこで,担当検察官に意見書を提出し,罰金刑に処せられれば,解雇され帰国しなければならいことを知らせました。
その結果,提出した翌日に処分が変更されると告げられ,不起訴となりました。
【コメント】
弁護人の重要な役割として,捜査機関が把握していない被疑者に有利な事情を集め,捜査機関に伝えることがあります。
本件は,捜査機関の捜査が及んでいなかった被疑者の周辺に関する事柄について,弁護人が資料を収集し,解雇及び帰国という事情を伝えた結果,不起訴処分となりました。
このように,弁護人が付くことで,犯罪行為であっても不起訴となる場合があります。
広く情報を収集し,うまくアピールすることがポイントです。
取扱事例4
- 大麻・覚醒剤
自宅で違法薬物が発見されたが,逮捕を免れた事例
【相談前】
突然警察呼び出され,「あなたの自宅に違法薬物がある」との通報があったと言われ,家の捜査が行われたところ,実際に違法薬物があったという事案です。
警察から近々逮捕することになるだろうと言われ,困っているとの相談でした。
【相談後】
確かに自宅に違法薬物はありましたが,依頼者の物ではなく,警察に通報した者が持ち込んだ物でした。
通報は,依頼者と同居する者が,通報した者と手を組み,依頼者を犯罪者に仕立て上げるためになされたと発覚したのです。
そこで,当職が直ちに依頼者の同居人に連絡を取り,詳しく話を聞いたところ,「(依頼者と)喧嘩をし,腹いせのためにやった」との証言を得ることができました。
当職は,直ちに同居人の陳述書を作成するとともに,通報者を虚偽告訴罪で告訴致しました。
警察は,当初告訴状を受け取ることを拒みましたが,同居人の陳述書を証拠として示しつつ,警察に同居人に電話をさせて真実を話させ,告訴状を受け取らせました。
結果,依頼者は,逮捕されることなく,日常の生活に戻ることができました。
【コメント】
刑事事件において大切なことは,「迅速な対応」と「捜査機関が知らない情報を証拠と共に提供する」ことです。
このケースでは,対応が少し遅れれば,逮捕されていた可能性があります。
相談後,直ちに調査・証拠作成を行ったことがポイントです。
突然警察呼び出され,「あなたの自宅に違法薬物がある」との通報があったと言われ,家の捜査が行われたところ,実際に違法薬物があったという事案です。
警察から近々逮捕することになるだろうと言われ,困っているとの相談でした。
【相談後】
確かに自宅に違法薬物はありましたが,依頼者の物ではなく,警察に通報した者が持ち込んだ物でした。
通報は,依頼者と同居する者が,通報した者と手を組み,依頼者を犯罪者に仕立て上げるためになされたと発覚したのです。
そこで,当職が直ちに依頼者の同居人に連絡を取り,詳しく話を聞いたところ,「(依頼者と)喧嘩をし,腹いせのためにやった」との証言を得ることができました。
当職は,直ちに同居人の陳述書を作成するとともに,通報者を虚偽告訴罪で告訴致しました。
警察は,当初告訴状を受け取ることを拒みましたが,同居人の陳述書を証拠として示しつつ,警察に同居人に電話をさせて真実を話させ,告訴状を受け取らせました。
結果,依頼者は,逮捕されることなく,日常の生活に戻ることができました。
【コメント】
刑事事件において大切なことは,「迅速な対応」と「捜査機関が知らない情報を証拠と共に提供する」ことです。
このケースでは,対応が少し遅れれば,逮捕されていた可能性があります。
相談後,直ちに調査・証拠作成を行ったことがポイントです。
取扱事例5
- 暴行・傷害罪
脅迫等により有罪判決を受け,その執行猶予中に傷害により起訴されたが,再度,執行猶予付き判決を得た事例
依頼者:男性
【相談前】
相談者は,脅迫と窃盗につき有罪判決を受け,執行猶予中でしたが,傷害罪により起訴され,実刑になる可能性が非常に高い事案でした。
【相談後】
執行猶予中の相談者の真面目な生活ぶりや,執行猶予判決を受ける際に裁判所にて約束したことを守り続けてきたこと等,相談者に有利な事情を積極的に主張しました。
また,本件は,複数人で被害者を暴行して傷害を負わせたという事案であったところ,検察官の主張する暴行の態様を争い,相談者の暴行の関与は,積極的とまでは言えないと主張しました。
その結果,相談者の生活態度やこちらの主張する暴行の態様が認められ,再度,執行猶予判決を得ることができました。
【コメント】
刑事弁護においては,被告人に有利な事情を弁護人が積極的に調査し,裁判所にアピールすることが重要です。
警察や検察が収集した資料を精査するだけでは足りず,警察や検察が調べていないことを丹念に調査し,証拠化して裁判所に提出することが肝要なのです。
また,検察の主張を争うにもポイントがあります。
例えば,被告人質問(被告人に対する証人尋問のようなもの)において,被告人に有利な話のみをさせるのではなく,場合によっては不利なことをしゃべらせることによって,被告人の証言に真実味を出させることなどです。
この事例では,種々の作戦が功を奏し,執行猶予中に再度の執行猶予という,なかなか得難い結果を得られたものです。
相談者は,脅迫と窃盗につき有罪判決を受け,執行猶予中でしたが,傷害罪により起訴され,実刑になる可能性が非常に高い事案でした。
【相談後】
執行猶予中の相談者の真面目な生活ぶりや,執行猶予判決を受ける際に裁判所にて約束したことを守り続けてきたこと等,相談者に有利な事情を積極的に主張しました。
また,本件は,複数人で被害者を暴行して傷害を負わせたという事案であったところ,検察官の主張する暴行の態様を争い,相談者の暴行の関与は,積極的とまでは言えないと主張しました。
その結果,相談者の生活態度やこちらの主張する暴行の態様が認められ,再度,執行猶予判決を得ることができました。
【コメント】
刑事弁護においては,被告人に有利な事情を弁護人が積極的に調査し,裁判所にアピールすることが重要です。
警察や検察が収集した資料を精査するだけでは足りず,警察や検察が調べていないことを丹念に調査し,証拠化して裁判所に提出することが肝要なのです。
また,検察の主張を争うにもポイントがあります。
例えば,被告人質問(被告人に対する証人尋問のようなもの)において,被告人に有利な話のみをさせるのではなく,場合によっては不利なことをしゃべらせることによって,被告人の証言に真実味を出させることなどです。
この事例では,種々の作戦が功を奏し,執行猶予中に再度の執行猶予という,なかなか得難い結果を得られたものです。
取扱事例6
- 加害者
交際相手を脅迫したことにより逮捕された被疑者につき,被害者との示談を成立させて釈放させた事例
【相談前】
交際相手を脅迫したとして,前日,被疑者が逮捕されたとの相談が入りました。
できるだけ早く釈放されるように動きたいが,どのようにすればよいかわからないとのことでした。
【相談後】
相談者に面会後,直ちに接見に行き,脅迫の事実や被害者の連絡先を聞き出しました。
その後,被害者に連絡を取り,謝罪と二度と接触しない約束をするから許してほしい旨伝え,示談を成立させました。
その結果,逮捕から4日で釈放に至りました。
【コメント】
最近,交際相手を脅迫した・傷害したといった事案が多く見られます。
このような場合,被害者は強い恐怖感を持っているので,第一にその恐怖感を解消することが大切です。
そのためにも,被害者に連絡をする際には,細心の注意を払い,発する言葉の一つ一つに気を使って謝罪と示談交渉をする必要があります。
このケースでは,幸いにも被害者との交渉が円滑に進み,早期の釈放につながりました。
迅速に行動するが,被害者対応は慎重かつ丁寧にという姿勢が功を奏した事案です。
交際相手を脅迫したとして,前日,被疑者が逮捕されたとの相談が入りました。
できるだけ早く釈放されるように動きたいが,どのようにすればよいかわからないとのことでした。
【相談後】
相談者に面会後,直ちに接見に行き,脅迫の事実や被害者の連絡先を聞き出しました。
その後,被害者に連絡を取り,謝罪と二度と接触しない約束をするから許してほしい旨伝え,示談を成立させました。
その結果,逮捕から4日で釈放に至りました。
【コメント】
最近,交際相手を脅迫した・傷害したといった事案が多く見られます。
このような場合,被害者は強い恐怖感を持っているので,第一にその恐怖感を解消することが大切です。
そのためにも,被害者に連絡をする際には,細心の注意を払い,発する言葉の一つ一つに気を使って謝罪と示談交渉をする必要があります。
このケースでは,幸いにも被害者との交渉が円滑に進み,早期の釈放につながりました。
迅速に行動するが,被害者対応は慎重かつ丁寧にという姿勢が功を奏した事案です。
取扱事例7
- 加害者
多数の窃盗事件につき,全ての被害者と示談成立
依頼者: 10代
【相談前】
お子さんが多数の窃盗事件を起こしてしまい,警察や被害者対応をどのようにしていいかわからないとの相談がありました。
【相談後】
警察に対しては,お子さんが幼いため,取調べにあたっては十分孫展を配慮するように求めるとともに,弁護士が取調べに立ち会い,不当な取り調べが行われないよう対策しました。
被害者の方々に対しは,発覚している前被害者に連絡をとり,謝罪と行うとともに,示談を成立させ,また非行を行った少年のプライバシーのために,事件のことを他言しない旨の約束を取り付けました。
【コメント】
身心の発達途中の少年の場合,警察での取調べにより精神的なショックを強く受けてしまうことがあります。
そのため,取調べに当たっては,細心の注意が払わなければなりません。
このケースの場合,事件発覚後,早期に弁護士に連絡を頂いたため,十分な対策を取ることができました。
また,少年事件においても,被害者への補償が大切です。
このケースでは,警察と連携し,被害者対応が比較的円滑に行えました。
お子さんが多数の窃盗事件を起こしてしまい,警察や被害者対応をどのようにしていいかわからないとの相談がありました。
【相談後】
警察に対しては,お子さんが幼いため,取調べにあたっては十分孫展を配慮するように求めるとともに,弁護士が取調べに立ち会い,不当な取り調べが行われないよう対策しました。
被害者の方々に対しは,発覚している前被害者に連絡をとり,謝罪と行うとともに,示談を成立させ,また非行を行った少年のプライバシーのために,事件のことを他言しない旨の約束を取り付けました。
【コメント】
身心の発達途中の少年の場合,警察での取調べにより精神的なショックを強く受けてしまうことがあります。
そのため,取調べに当たっては,細心の注意が払わなければなりません。
このケースの場合,事件発覚後,早期に弁護士に連絡を頂いたため,十分な対策を取ることができました。
また,少年事件においても,被害者への補償が大切です。
このケースでは,警察と連携し,被害者対応が比較的円滑に行えました。
取扱事例8
- 加害者
相談者との連携により,逮捕された方が早期に身柄開放された事例
【相談前】
家族が逮捕された,逮捕された家族は,犯罪につき心当たりがないと主張している。
できるだけ早く家に帰れるようにしてほしい,との相談でした。
【相談後】
相談直後に接見に行き,逮捕の根拠となった犯罪についての考えを聞いたところ,「身に覚えがない」と話しておりました。
もっとも,ご相談いただいた家族の話や接見の際の様子から,本当は,犯罪について心当たりがあるのではと感じられました。
当然,弁護人は,被疑者のミカタですから,接見の際に被疑者を追及することはぜす,「身に覚えがないのであれば,絶対にやったと認めてはいけない。厳しい取調べが続くと思うが,頑張って耐えるように。毎日接見に来る」と伝えております。
その後,相談に来た家族の方と打合せをしたところ,「身に覚えがない」と話していることにつき,認めてしまった場合の家族への影響を懸念し,否認しているのではと感じられました。
そこで,次の接見の際に,
「家族は,あなたを信じている。もっとも,もし,家族の仕事のことを心配して,無理をしているようであれば,安心してほしい。家族の仕事には何の影響もない。あなたの家族は,あなたが無理をしているのではないか,何かを抱え込んでいないかとても心配していた。」
と伝えたところ,被疑者は,涙を流しながら,「ごめんなさい。本当は,やりました。私が犯罪を認めると,家族の仕事がなくなるんじゃないかと思い,どうしたらいいかわからなくて『身に覚えがない』と話してしまいました。」と話し,その後の取調べでは,事実を認める供述をしました。
その結果,事実を認めてから間もなく,身柄の開放がなされ,在宅での捜査に切り替わりました。
【コメント】
このケースは,被疑者の家族の方から,被疑者の性格等について十分に聞取りを行い,被疑者の抱えている悩みを解決した結果,無理な否認を止めさせることで,早期の身柄開放がかなった事案です。
弁護人は,被疑者の味方ですから,被疑者が否認していたとしても,被疑者を追及して自白をするよう説得したりはしません。
もっとも,否認に不自然な点を感じた場合には,不自然に感じる原因は何なのか,もし無理に否認しているのであれば,なぜ否認をしているのかを探求し,それを解消する必要があります。
このケースは,家族からの詳細な聞取り
家族が逮捕された,逮捕された家族は,犯罪につき心当たりがないと主張している。
できるだけ早く家に帰れるようにしてほしい,との相談でした。
【相談後】
相談直後に接見に行き,逮捕の根拠となった犯罪についての考えを聞いたところ,「身に覚えがない」と話しておりました。
もっとも,ご相談いただいた家族の話や接見の際の様子から,本当は,犯罪について心当たりがあるのではと感じられました。
当然,弁護人は,被疑者のミカタですから,接見の際に被疑者を追及することはぜす,「身に覚えがないのであれば,絶対にやったと認めてはいけない。厳しい取調べが続くと思うが,頑張って耐えるように。毎日接見に来る」と伝えております。
その後,相談に来た家族の方と打合せをしたところ,「身に覚えがない」と話していることにつき,認めてしまった場合の家族への影響を懸念し,否認しているのではと感じられました。
そこで,次の接見の際に,
「家族は,あなたを信じている。もっとも,もし,家族の仕事のことを心配して,無理をしているようであれば,安心してほしい。家族の仕事には何の影響もない。あなたの家族は,あなたが無理をしているのではないか,何かを抱え込んでいないかとても心配していた。」
と伝えたところ,被疑者は,涙を流しながら,「ごめんなさい。本当は,やりました。私が犯罪を認めると,家族の仕事がなくなるんじゃないかと思い,どうしたらいいかわからなくて『身に覚えがない』と話してしまいました。」と話し,その後の取調べでは,事実を認める供述をしました。
その結果,事実を認めてから間もなく,身柄の開放がなされ,在宅での捜査に切り替わりました。
【コメント】
このケースは,被疑者の家族の方から,被疑者の性格等について十分に聞取りを行い,被疑者の抱えている悩みを解決した結果,無理な否認を止めさせることで,早期の身柄開放がかなった事案です。
弁護人は,被疑者の味方ですから,被疑者が否認していたとしても,被疑者を追及して自白をするよう説得したりはしません。
もっとも,否認に不自然な点を感じた場合には,不自然に感じる原因は何なのか,もし無理に否認しているのであれば,なぜ否認をしているのかを探求し,それを解消する必要があります。
このケースは,家族からの詳細な聞取り
取扱事例9
- 暴行・傷害罪
迅速な示談と勾留決定に対する準抗告
【相談前】
交際相手との喧嘩し,その際にカッとなって暴力を振るってしまい,傷害により逮捕されてしまった。
交際相手に謝罪して,すぐに外に出たいが,警察に携帯電話を押収されており,交際相手と連絡を取ることができない。
【相談後】
接見後直ちに捜査を担当している警察官と話をし,弁護士の電話番号を被害者に伝えるか,被害者の連絡先を弁護士に教えてほしいと要請しました。
また,被疑者と被害者の共通の知人と連絡をとり,弁護士が被害者と話をしたがっていると伝えてるよう,お願いをしました。
すると,警察は,被害者に確認をすると約束したにもかかわらず,被害者に連絡をすることがなかったため,警察から被害者の連絡先を入手することはできませんでしたが,加害者と被害者の共通の知人から被害者の連絡先を入手することができ,逮捕の翌々日には,示談を成立させました。
もっとも,示談が成立したときには,被疑者は既に勾留(捜査のために10日間身柄拘束を継続する手続き)されていたため,勾留決定に対する準抗告を行い,勾留決定の取り消しを認めさせ,被疑者の身柄開放に至りました。
【コメント】
この事件は,逮捕後間もなく連絡を頂いたため,身柄開放に向けて迅速な行動をとることができました。
ポイントとしては,①弁護士への連絡が早かったこと,②被害者と連絡を取るために,共通の知人に”架け橋”のお願いをしたこととです。
弁護士への連絡が早ければ早いほど,身柄開放に向けた行動を早く起こせるので,結果として身柄の早期解放につながります。
このケースは,逮捕直後に弁護士への連絡があったため,逮捕の当日から身柄開放に向けて示談に向けて動くことができました。
また,警察の不誠実な対応に備え,共通の知人を探し出して連絡を取ったことも早期の示談成立につながりました。
ときおり,警察は,やるべきことをやらないことがあります。
このケースでは,被害者への確認は,示談の可否に直結するものであり,示談の成否は,被疑者の身柄開放に当たり重要な事項になります。
警察が,被害者への確認を1日遅らせると,被疑者の身柄開放が1日遅れることにもなりかねませんので,このケースにおいて,警察が被害者への確認をすることは,非常に重要なのです。
しかし,警察は,捕っていることの苦痛などを考えもせず,仕事を懈怠することがあります。
警察が懈怠をしてもなお,身柄の早期解放に向けてあらゆる手段を尽くすことが弁護人の役割になります。
このケースでは,共通の知人を探し出せたことが,身柄の早期解放の鍵となりました。
また,勾留決定に対する準抗告は,認められないことが多いのですが,このケースでは,被疑者が犯行を認めていたことや示談が成立していたことなどから,珍しく準抗告が認められました。
交際相手との喧嘩し,その際にカッとなって暴力を振るってしまい,傷害により逮捕されてしまった。
交際相手に謝罪して,すぐに外に出たいが,警察に携帯電話を押収されており,交際相手と連絡を取ることができない。
【相談後】
接見後直ちに捜査を担当している警察官と話をし,弁護士の電話番号を被害者に伝えるか,被害者の連絡先を弁護士に教えてほしいと要請しました。
また,被疑者と被害者の共通の知人と連絡をとり,弁護士が被害者と話をしたがっていると伝えてるよう,お願いをしました。
すると,警察は,被害者に確認をすると約束したにもかかわらず,被害者に連絡をすることがなかったため,警察から被害者の連絡先を入手することはできませんでしたが,加害者と被害者の共通の知人から被害者の連絡先を入手することができ,逮捕の翌々日には,示談を成立させました。
もっとも,示談が成立したときには,被疑者は既に勾留(捜査のために10日間身柄拘束を継続する手続き)されていたため,勾留決定に対する準抗告を行い,勾留決定の取り消しを認めさせ,被疑者の身柄開放に至りました。
【コメント】
この事件は,逮捕後間もなく連絡を頂いたため,身柄開放に向けて迅速な行動をとることができました。
ポイントとしては,①弁護士への連絡が早かったこと,②被害者と連絡を取るために,共通の知人に”架け橋”のお願いをしたこととです。
弁護士への連絡が早ければ早いほど,身柄開放に向けた行動を早く起こせるので,結果として身柄の早期解放につながります。
このケースは,逮捕直後に弁護士への連絡があったため,逮捕の当日から身柄開放に向けて示談に向けて動くことができました。
また,警察の不誠実な対応に備え,共通の知人を探し出して連絡を取ったことも早期の示談成立につながりました。
ときおり,警察は,やるべきことをやらないことがあります。
このケースでは,被害者への確認は,示談の可否に直結するものであり,示談の成否は,被疑者の身柄開放に当たり重要な事項になります。
警察が,被害者への確認を1日遅らせると,被疑者の身柄開放が1日遅れることにもなりかねませんので,このケースにおいて,警察が被害者への確認をすることは,非常に重要なのです。
しかし,警察は,捕っていることの苦痛などを考えもせず,仕事を懈怠することがあります。
警察が懈怠をしてもなお,身柄の早期解放に向けてあらゆる手段を尽くすことが弁護人の役割になります。
このケースでは,共通の知人を探し出せたことが,身柄の早期解放の鍵となりました。
また,勾留決定に対する準抗告は,認められないことが多いのですが,このケースでは,被疑者が犯行を認めていたことや示談が成立していたことなどから,珍しく準抗告が認められました。
取扱事例10
- 暴行・傷害罪
勾留決定に対する準抗告により,勾留取消し
【相談前】
知人が,傷害事件により逮捕された。
示談はできると思うが,対応をお願いしたいとの相談でした。
【相談後】
受任後直ちに被害者の方と連絡を取り,示談を成立させました。
被疑者は,傷害についてすべて認めていたことから,勾留される可能性は少ないと考えましたが,念のため,被疑者に被害者に接触しない旨の誓約書を書かせ,検察官に対する意見書(勾留をしないよう求める意見書)にその誓約書を添付し,検察庁に提出しました。
ところが,検察官が勾留請求をし,あろうことか裁判所も勾留を認めたため,直ちに準抗告(勾留決定を取り消しを求める手続き)を行い,これが認められ,無事に身柄開放に至りました。
【コメント】
怪我の程度がよほど重大でない限り,傷害事件において犯行を認め示談も成立している場合には,勾留されないことが多いです。
また,勾留されていたとしても,それらがそろうと釈放されることが多いです。
しかし,このケースでは,犯行を認め示談が成立しているにもかかわらず,勾留されてしまいました。
明らかに不当な判断でしたので,直ちに準抗告を行い,準抗告が認められた事案です。
このケースのように,明らかに不当な判断がなされることは,ときおり起こります。
不当な判断に基づく勾留は,重大な事件侵害ですから,弁護士が常に目を光らせなければなりません。
被疑者が事実を認め反省していて,弁護人を付ける必要はないと思うようなケースであっても,このケースのような不当な扱いがなされている可能性がありますので,注意が必要です。
知人が,傷害事件により逮捕された。
示談はできると思うが,対応をお願いしたいとの相談でした。
【相談後】
受任後直ちに被害者の方と連絡を取り,示談を成立させました。
被疑者は,傷害についてすべて認めていたことから,勾留される可能性は少ないと考えましたが,念のため,被疑者に被害者に接触しない旨の誓約書を書かせ,検察官に対する意見書(勾留をしないよう求める意見書)にその誓約書を添付し,検察庁に提出しました。
ところが,検察官が勾留請求をし,あろうことか裁判所も勾留を認めたため,直ちに準抗告(勾留決定を取り消しを求める手続き)を行い,これが認められ,無事に身柄開放に至りました。
【コメント】
怪我の程度がよほど重大でない限り,傷害事件において犯行を認め示談も成立している場合には,勾留されないことが多いです。
また,勾留されていたとしても,それらがそろうと釈放されることが多いです。
しかし,このケースでは,犯行を認め示談が成立しているにもかかわらず,勾留されてしまいました。
明らかに不当な判断でしたので,直ちに準抗告を行い,準抗告が認められた事案です。
このケースのように,明らかに不当な判断がなされることは,ときおり起こります。
不当な判断に基づく勾留は,重大な事件侵害ですから,弁護士が常に目を光らせなければなりません。
被疑者が事実を認め反省していて,弁護人を付ける必要はないと思うようなケースであっても,このケースのような不当な扱いがなされている可能性がありますので,注意が必要です。