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いしかわ たかひろ
石川 貴博弁護士
石川総合法律事務所
札幌駅
北海道札幌市中央区北2条西2丁目41番地 札幌2・2ビル2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

※夜間相談・休日相談は事前予約制です。初回相談料不要(1時間程度を目安)。その他柔軟に対応致しますのでまずはご相談ください。 ※電話・メール相談,ビデオ面談は遠方地(札幌市及びその周辺自治体以外)にお住いの方が対象です。該当の場合はお気軽にお申しつけ下さい。

不動産・住まいの事例紹介 | 石川 貴博弁護士 石川総合法律事務所

取扱事例1
  • 賃料回収
「何年も前から土地賃料が未払いだった。弁護士に依頼して未払賃料の請求及び建物収去土地明渡請求を行い、未払い賃料をほぼ全額回収し相手方の費用負担において建物を取り壊して土地の返還を受けた」
●相談前
居住用建物を建てるということで土地を貸していたところ、土地賃料の支払いが何年も前から滞っている。
もう建物を取り壊して出て行って土地を返して貰いたい。

●相談後
未払賃料を全額支払って貰い、相手方が解体費用を全額負担して建物を解体し土地を明け渡して返して貰えた。

●弁護士からのコメント
本件では、未払賃料の支払及び建物収去土地明渡を求めて訴訟を起こして勝訴判決を取得し、建物収去土地明渡の断行の強制執行を行い、結果として、任意で未払賃料をほぼ全額回収し、数百万円に及ぶ建物解体費用等の土地明渡費用も全額相手方に負担させて建物を解体させて土地を更地にして明け渡して返して貰えました。
賃料の未払いは賃貸業を行う上でリスクとして現れうる場面です。
本件では、弁護士に相談・依頼された結果,未払い賃料をほぼ全額回収し、数百万円に及ぶ建物収去土地明渡費用を全額相手方に負担させる形にて土地の返還を受けることができました。
当事務所の弁護士は不動産関係事件については賃貸、売買,建築瑕疵など多様な種類の事案を担当してきました。
また、賃貸問題については事業用・居住用について契約書の作成・契約交渉など複数の案件の担当の経験がございます。
取扱事例2
  • 明渡し・立退交渉
「大家から事業用店舗経営の為に借りていた建物の返還を求められた。弁護士に依頼して交渉をした結果、立退金として数千万円が支払われた。」
●相談前
大家から賃貸借契約の更新時期に賃貸借契約の更新をしないので少額の立退金と引き換えに事業用店舗経営の為に借りていた建物からの立退きを求められた。

●相談後
立退金として数千万円の支払がなされ、移転に伴う営業損失や移転費用を補償して貰えた。

●弁護士からのコメント
本件では、弁護士に依頼した結果、立退きに伴う営業損失や移転に伴う費用等の証拠を裁判所に提出し、当初の立退金の提示より大幅に増額された立退金の支払いを受けることができました。
取扱事例3
  • オーナー・売主側
「所有不動産に破産した会社の根抵当権が設定されている。弁護士に依頼して所有不動産の根抵当権登記の抹消ができた。」
●相談前
親から相続した不動産に破産した会社の根抵当権が設定されている。
根抵当権者である会社は破産してもう存在しない。
この根抵当権を抹消しないと建物の解体も売却もできないのでどうにかしたい。

●相談後
破産した会社の根抵当権を抹消することができ、自由に不動産を処分することができるようになった。

●弁護士からのコメント
本件では、既に根抵当権者である法人は破産して消滅していることから、破産した会社の代理人となる特別訴訟代理人の申立てを行い、特別訴訟代理人相手に根抵当権抹消登記請求訴訟を行い、裁判所に根抵当権の抹消を認めて貰うことができました。
依頼者の方は所有不動産に根抵当権が設定されていることを長年心配されていたところ、根抵当権の抹消が認められ不動産を自由に処分できるようになりました。
取扱事例4
  • 不動産売買契約
「過去に破産した会社が所有し複数の金融機関の(根)抵当権が設定されている不動産を購入したい。弁護士に依頼して金融機関と交渉し(根)抵当権を少額で全て抹消し希望不動産を廉価で購入できた。」
●相談前
過去に破産した会社が所有している不動産を購入したいが、複数の金融機関の(根)抵当権が設定されている。
この根抵当権を抹消した上で希望不動産を購入できないか。

●相談後
複数の金融機関の(根)抵当権を全て抹消した上で、廉価で希望不動産を購入できた。

●弁護士からのコメント
対象不動産は土地と建物であるところ、ご依頼者様は土地の取得を目的としていました。
対象不動産は固定資産評価額上数百万円の価値がありましたが、建物は経年劣化により実質的価値はないと考えられました。
そこで、金融機関には,対象不動産の実質的価値は土地価格-建物解体費用であることを資料をもって説明し、40万円で全ての根抵当権の抹消及び対象不動産の購入を行うことができました。
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