前田 尚一弁護士のアイコン画像
まえだ しょういち
前田 尚一弁護士
前田尚一法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区南1条西11丁目1 コンチネンタルビル9階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
注意補足

【初回相談無料の分野あり】離婚・男女問題、交通事故、借金・債務整理に限り、無料。【分割・後払い】分野によっては対応可能でございます。お気軽にご相談ください。【一部全国対応あり】借金・債務整理、過払い金、交通事故

労働・雇用の事例紹介 | 前田 尚一弁護士 前田尚一法律事務所

取扱事例1
  • 経営者・会社側
最高裁で内部告発者に対する訴え提起の正当性が認められた事例

依頼者:社会福祉法人施設長

【弁護士からのコメント】
私はこれまで企業側のご相談に多く対応してきましたので、企業側の盲点、弱点も把握しています。
労働者側のご相談にも、積極的に関与しています。

労働者側からのご相談も、お気軽にご相談ください。

ここでは、企業側での解決事例を紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

施設入所者に対する虐待行為が行われている旨の記事が新聞に掲載されたことに関し、複数の目撃供述等が存在することを認識していたものの、他の事情から虐待行為はなかったとして、同施設を設置経営する法人が新聞への情報提供者である職員らに対してした損害賠償請求訴訟の提起が違法な行為とはいえないとされた事例。


特養ホームである社会福祉法人の代理人として担当した事件で札幌高等裁判所が当方を敗訴させたことから、最高裁判所に上告受理を申し立てました。
最高裁は、上告を受理し、札幌高裁判決を破棄したうえ,差し戻しました。

地元の北海道新聞が平成21年10月23日夕刊で「特養ホーム内部告発訴訟 高裁判決を破棄」という見出しで記事を掲載したほか、日刊全国紙、TVニュースで報道されました。

この事件は、最高裁判所のHP(裁判所ウェブサイト)・「裁判所時報」1494号303頁のほか、二大判例雑誌である『判例タイムズ』1313号(平成22年2月15日号)115頁、『判例時報』2063号(平成22年3月1日号)6頁に登載されました。

札幌高裁判決の判断は,後掲【上告受理申立理由】で述べたとおり,裁判制度の長年の歩みの中で形成された,制殿原則として正当な行為である訴えの提起を敢えて不法行為を構成するかどうかを判断するにあたっては慎重な配慮をしなければならないという最高裁の考え方を無視するものであることに加え,最後の救済の砦でもある訴訟の現場における,裁判所,裁判官の在り方にも大きな問題があるものでした。

二大判例雑誌では、判決全文とともにコメントがつけられています。

その中で、《原審の判断は、提訴者に高度の調査、検討義務を課すもので裁判制度の自由な利用の確保という観点からは、疑問があるものといわざるを得ない。》などと当方を敗訴させた札幌高裁判決に対し批判的な論評をしています。
この判例雑誌のコメントは、一般に裁判官が書いているといわれており(特に、最高裁の判決の場合は、担当した調査官が書いているといううわさもあります。)、批判的論評はされないのが通常ですから、敢えて上記のように苦言ともいえる批判的論評がされたことは、札幌高裁の判決がいかにひどいものであったかを明確に裏付けるものです。

ところで,新聞報道によると,被上告人が,札幌市内で記者会見し,同席した代理人弁護士が,「最高裁判決は過去の判例を機械的に当てはめたもの。
提訴の適法性を個別具体的に判断してもらいたかった」と話したとのことです(平成21年10月24日北海道新聞朝刊)。

しかし,判決全文をご覧いただくと明らかなとおり,最高裁の判決は,どう見ても,個別具体的に判断しており,同代理人が何を言おうとしているのか,私には全く理解できないところです。


【感謝の声】
ある日、思いがけない案件が発生し、前田先生の事務所にお伺いしました。
その時に、「依頼者と協働作業でやらなければ良い成果は得られない」と先生がおっしゃったことを覚えています。
どんな些細なこともお伝えしなければ、現場の状況は分からないと思い、私は出来る限りの情報をお届けしようと思いました。

先生への電話、法廷でお留守の時はメール、FAX等で連絡を入れました。
色々な方法で連絡を入れましたが、先生は何時も必ず、それに対する返事を下さいました。
又、打ち合わせの際も、案件以外の雑談の中からも、先生は何かを感じ取って下さり、案件へ結びつけてくださいました。
私の話の中から、何かを汲み取る感性には、いつも感心しました。素人の私の見る観点と、違う事を痛感しました。

初めての記者会見や、法廷への出廷、不安と緊張の中、先生に助けて頂き、何とか乗り切る事が出来たと思います。色々な困難や様々な事柄に、逃げ出したくなったこともありました。
でも「協働作業」の言葉を思い出し、何とか頑張ることができました。
以前の職場でも、弁護士に依頼した案件がありましたが「協働作業」にはならず、質問にも答えが得られず、苦労したことがありました。

前田先生への、私からのラブレター(連絡用のFAX)綴りは、莫大な量となって残っています。
お忙しい中、それを全て見て下さり、回答を頂いた事に感謝しています。
取扱事例2
  • 経営者・会社側
会社を任せていた従業員が死亡後,損害となりかけていた貸金を回収できることになった事例

依頼者:82歳・男性・社会保険労務士

【弁護士からのコメント】
私はこれまで企業側のご相談に多く対応してきましたので、企業側の盲点、弱点も把握しています。
労働者側のご相談にも、積極的に関与しています。

労働者側からのご相談も、お気軽にご相談ください。

ここでは、企業側での解決事例を紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【感謝の声】
事件の背景
私は労働関連法令や社会保障法令に基づく諸書類の作成代行や企業経営上の労務管理や社会保険に関する相談,指導を行う社会保険労務士です。
合わせて、宅地建物取引業を営む会社の代表取締役でもあります。
今回は、宅建会社に関わるトラブルに対して前田先生は裁判外紛争解決に大変なご努力をいただき無事円満に解決を見ました。厚くお礼を申し上げる次第です。

私は宅地建物取引主任であったK氏に対し全幅の信頼をおき会社運営を委ね、私の個人資産にかかる通帳の保管、管理を任せておりました。しかし、K氏は会社運営全般・財務状況について何の引継ぎや説明のないまま平成23年4月突然死亡いたしました。
その後遺品整理の際、私が保管管理を任せていた通帳より平成20年4月多額の金円を引出し、株式会社Y組へ、約束手形・小切手・借用証書を担保物件として受け、貸付を行ったことが判明いたしました。

その貸付金の返済については平成20年4月に,平成20年6月より一定期間毎月一定額を返済し、その期間終了後、残債について双方談合しその処理を決定するという分割支払方法を定めた確認書を交わしております。しかし(株)Y組は確認書の定めを履行せず、その間の返済額は貸付金全額の23%にとどまっております。

この問題は(株)Y組が企業人としてのモラルを守り早期に債務を履行することは当然であり,裁判その他の法的手段も選択肢のその一つでありますが,私としては徒に争いをすることを極力避け,(株)Y組の要求も考慮に入れて解決したいと考え,以前より知り合いの前田先生に相談をいたしました。

現在
先生は本件の内容を精査され,(株)Y組に支払の催告をするとともに支払方法についての提案を求めました。
(株)Y組よりその件の提案がありましたが,先生と私が相談し再考を促し和解案を提示し解決を図りました。
私は先生の器量,ご努力に感銘をいたしております。

どうもありがとうございました。
取扱事例3
  • 経営者・会社側
従業員の「解雇」に伴い労働組合が結成され団体交渉された事例

依頼者:40代・男性・会社役員

【弁護士からのコメント】
私はこれまで企業側のご相談に多く対応してきましたので、企業側の盲点、弱点も把握しています。
労働者側のご相談にも、積極的に関与しています。

労働者側からのご相談も、お気軽にご相談ください。

ここでは、企業側での解決事例を紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【感謝の声】
事件の背景
お付き合いの始まりは、もう10年以上前になります。
父の経営する会社で、現場従業員Aの解雇問題で、労働組合が結成されました。
私は専務になったばかりのころで満28歳のときでした。社長である父が側近として雇ったBが、本人が言うほどに営業の成績を上げることが出来ないことから、父との関係が悪くなっていたころに、ちょうど解雇問題がおきたのです。
Bが音頭をとって、他の従業員ほとんどを引き入れ、地元の上部団体に駆け込み、組合を結成し執行委員長となったのでした。

2回目の団体交渉から私が対応することになり、ほとんど一人で団体交渉に臨むことになったのです。団体交渉で、相手をするのは組合員となった従業員だけではありません。
もう60歳近い闘志を始めとする数名が上部団体からの会社に乗り込んできて、数々の要求をしてきたのです。

当初はどのように対応したらよいか全くわからず、問題解決のため真正面から対応しようとしたのですが、10数名からただただ罵倒される日々が続いたのでした。
正直、その日の団体交渉を終え、家に帰って大好物のビールを飲んでも美味しく感じず、酔うこともできず、眠れない日々が続きました。


弁護士との出会い
そのようなとき、信頼できる方の紹介で先生に対応をお願いし、同席してもらうようになり、流れが変わりました。

私だけのときは、組合はただただ罵倒して一方的に有利な要求を何か私に約束させようとばかりしていました。
先生が出席するようになってから、そうもいかなくなりました。
すると今度は、手を変え、専務ではなく社長を出せとか、会社の決算書をだせとか、会社からすると本論とは関係がないと思われることばかりを要求してきました。
2、3か月の引き合いはありましたが、先生には、2、3度出席してもらった結果、社長が出席することも、決算書を提出することもなく、解雇問題については、妥結することができました。

しかし、一旦組合ができた後は何を決めるにも組合を通せということになり、賃上げ時期になると春闘で団体交渉を繰り返すということになりました。
一度は組合が突然ストを行うといって、シンパが何十人も会社の回りに集まったこともあります。
しかし、会社としても大変でしたが、そのときも一応の手配をし、組合の思うがままにはならないよう対応できました。
三度、労働委委員会までいったこともあります。
その場でも、組合側は分が悪くなると、専務ではなく社長を出せとか、会社の決算書をだせと言い出します。
このときも、上手く対応していただき、このような相手方の要求に応じることなく、会社が想定した内容で解決することができました。

現在
結局、その後まもなく、Aは個人的理由で退職しました。
その後、Bと他の組合員が組合費のことで対立したとのことで、B以外の組合員全員が組合を脱退しました。
まもなく、病気を理由に会社をさぼっていたことがばれたBは、会社を退職しました。
そのため、組合は自然消滅し、今は存在していませんが、労働問題は全く発生していません。
電話でお問い合わせ
050-7587-2451
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。