- 夜間面談可
- 分割払い利用可
- 初回面談無料
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東京都で法律相談できる弁護士が899名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京は最も多くの弁護士が活動しているエリアです。東京には3つの弁護士会、東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)、第一東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)、第二東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)があります。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、新宿駅(新宿区)、渋谷駅(渋谷区)、東京駅(千代田区)、池袋駅(豊島区)、立川駅(立川市)、銀座駅(中央区)、品川駅(品川区)、北千住(足立区)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『学費の高い私立中学校に子どもを通わせたく弁護士をたてて養育費調停で増額を必ず勝ち取りたい』、『会社の倉庫から備品が窃盗された。犯人は示談を申し出てきたので弁護士に相談し損害賠償請求をしたい』、『交通事故に遭い物損事故として処理されてしまったが、むち打ち症になったので損害賠償金を増額したい。』
会社が私生活上の非行を理由として懲戒処分等を行うことについては、現に会社の事業活動に影響が生じているような場合でない限り、それなりにハードルがあります。したがって、相談者様が上記事実を会社に報告したとしても、(業務時間中に席を立っていることについて口頭注意をする程度の対応はあり得るかと思いますが、)不倫関係それ自体を理由として何らかの処分をしたり、業務命令を発するということはあまり期待できないでしょう。 むしろ、不倫関係にあるという事実を会社に報告したことによって、逆に相談者様が当事者から人格権侵害を理由とする損害賠償請求をされたり、場合によっては刑法上の名誉毀損罪等に当たると判断されるというリスクもないとはいえないですので、会社に報告することには慎重になったほうがいいと考えます。
この質問の別回答も見る大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、お相手が居住し続けることができる法的な根拠はなさそうです。 まずは弁護士を通じて相手方と交渉し、それでも話し合いがまとまらないようであれば、裁判手続(建物明渡請求など)に移行することで、退去させることは十分に可能です。 まずは、実績が豊富な弁護士にご相談いただき、手続の見通しを立ててみることをお勧めします。
この質問の詳細を見る自動車同士事故赤信号無視での事故は一般的に過失割合10:0 でしょうか →一般的にはそのとおりですが具体的状況によりそうならないこともあります。 8:2とかの場合は、損害賠償計算100万の賠償額なら過失割合高い方の加害者側の負担は80万となるのでしょうか →その通りです。 8:2などの被害者側が車の修理費、身体の治療費を意図的に余分に請求した場合は詐欺罪などにあたるのでしょうか。代理人弁護士経由に請求した場合は被害者、弁護士両方罰するのでしょうか →意図的に余分に請求ということの意味次第です。 例えば過失割合につき自分は無過失だと考えている人が全額請求して民事裁判をした結果8:2でしたとなった場合詐欺罪ではないですし犯罪行為ではないです。 そうではなく、例えば領収書などを偽造・変造して水増し請求したなどということであれば詐欺罪ですし、それに弁護士が加担していれば共同正犯になります(偽造・変造が依頼者単独の行為で弁護士が知り得なかったということであれば弁護士に犯罪は成立しません。)。 被害者の事故による提出診断書には全治10日と記載されていた場合、10日以降にも治療した費用や診断書と別な医療機関にて受診した場合の費用は治療費として認められないでしょうか →とりあえず警察に人身事故として処理してもらうために診断書が必要ですが事故直後だと全治は不明なことが多くてあくまでも参考資料にすぎないという位置付けです。 その程度の診断でもその後、4〜6か月程度通院し、その分の治療費等が認められるケースはいくらでもあります。
この質問の別回答も見る「2024年12月末に、建築会社から突然、建築工事を中断するメールが私をccに入った状態で設計会社に通知され」たとのことですが、このメールの内容は、建築会社が設計会社に対して建築費を支払うように求める内容ではなかったですか? また、「確認書に署名して欲しいとまで言われ」たとありますが、これは建築会社が貴方に対して言ったとのことでよろしいでしょうか? いずれにしても、本件請負契約書に加えて、上記のメール及び確認書を持参のうえお近くの弁護士にご相談に行かれることをお勧めします。 以上です。よろしくお願いします。
この質問の別回答も見る受忍限度の範囲は超えているので、侮辱罪の対象にはなりますが、現行法上、民事上の賠償金額は低額ですし、警察もまともに取り合わないのが現状です。
この質問の詳細を見る具体的な事情がわからないので一般的な回答になってしまいますが、手続がどの段階なのか、どのような証拠があるのか等によって対応も変わってくると思われますので、一度お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。
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