いしい まさなり
石井 政成弁護士
石井・竹口法律事務所
淡路町駅
東京都千代田区神田須田町1丁目10-42 エスペランサ神田須田町9B
相続・遺言の事例紹介 | 石井 政成弁護士 石井・竹口法律事務所
取扱事例1
- 家族間の相続トラブル
「遺言書があるから諦めるしかない」と思っていた相続人が遺留分侵害額請求で約1,071万円の合意を勝ち取った事例
依頼者:50代(女性)
【相談前】
父が亡くなり、公正証書遺言が発見されました。その内容は、父の全財産を依頼者ら(子ども3名)ではなく、他の者2名に遺贈するというものでした。依頼者らは法定相続人であるにもかかわらず、実質的に何も受け取れない状況に追い込まれていました。
「公正証書で作られた遺言書が存在する以上、法律的にどうにもならないのではないか」と考えていた依頼者らは、はじめから諦めムードで、相談すること自体に半信半疑でご来所されました。
【相談後】
当事務所にてまず「遺留分」の制度をご説明しました。公正証書遺言が存在していても、法定相続人には最低限の取り分(遺留分)が法律で守られており、侵害された場合には遺留分侵害額請求ができることをお伝えすると、依頼者らは大変驚かれていました。
遺産の調査・財産目録の精査を行った結果、依頼者ら3名の遺留分侵害額は合計約1,071万円(1人あたり約357万円)と確定しました。相手方代理人との交渉を重ね、最終的に全額を支払う旨の合意書を締結することができました。
「諦めなくてよかった」と依頼者全員が安堵されていました。
【先生のコメント】
「遺言書がある=もう何もできない」というのは大きな誤解です。遺言の内容がいかに不公平であっても、法定相続人の最低限の取り分である遺留分は法律で保護されています。
ただし遺留分侵害額請求権には、遺留分を侵害する遺言の存在を知ってから1年という時効があります。「もう少し考えてから」と先延ばしにしているうちに権利を失うケースも実際にあります。遺言の内容に納得がいかないと感じた方は、すぐにご相談ください。
父が亡くなり、公正証書遺言が発見されました。その内容は、父の全財産を依頼者ら(子ども3名)ではなく、他の者2名に遺贈するというものでした。依頼者らは法定相続人であるにもかかわらず、実質的に何も受け取れない状況に追い込まれていました。
「公正証書で作られた遺言書が存在する以上、法律的にどうにもならないのではないか」と考えていた依頼者らは、はじめから諦めムードで、相談すること自体に半信半疑でご来所されました。
【相談後】
当事務所にてまず「遺留分」の制度をご説明しました。公正証書遺言が存在していても、法定相続人には最低限の取り分(遺留分)が法律で守られており、侵害された場合には遺留分侵害額請求ができることをお伝えすると、依頼者らは大変驚かれていました。
遺産の調査・財産目録の精査を行った結果、依頼者ら3名の遺留分侵害額は合計約1,071万円(1人あたり約357万円)と確定しました。相手方代理人との交渉を重ね、最終的に全額を支払う旨の合意書を締結することができました。
「諦めなくてよかった」と依頼者全員が安堵されていました。
【先生のコメント】
「遺言書がある=もう何もできない」というのは大きな誤解です。遺言の内容がいかに不公平であっても、法定相続人の最低限の取り分である遺留分は法律で保護されています。
ただし遺留分侵害額請求権には、遺留分を侵害する遺言の存在を知ってから1年という時効があります。「もう少し考えてから」と先延ばしにしているうちに権利を失うケースも実際にあります。遺言の内容に納得がいかないと感じた方は、すぐにご相談ください。
取扱事例2
- 家族間の相続トラブル
遺言どおり全財産を相続したところ前婚の子から遺留分請求を受け、特別受益の主張で支払額を大幅に抑えた事例
依頼者:60代(女性)
【相談前】
夫が亡くなり、公正証書遺言に従って不動産(約5,500万円相当)と預金(約1,000万円)を含む全遺産を相続しました。しかし程なくして、夫の前婚の子(相手方)の代理人弁護士から「遺留分を侵害されている」として多額の金銭を支払うよう求める通知書が届きました。
遺言どおりに手続きを進めただけなのに、突然多額の請求をされることへの困惑と、この先の生活への不安を抱えてご相談に来られました。「いくら払わなければならないのか」という恐怖が一番大きかったとおっしゃっていました。
【相談後】
当事務所が依頼者の代理人として相手方弁護士との交渉を引き受けました。まず遺産全体の評価を精査した上で、被相続人が生前に相手方に対して約1,000万円の金銭を渡していた事実を確認し、これを「特別受益」として遺留分の計算に組み込むことで、遺留分侵害額を当初の請求額から大幅に圧縮することに成功しました。
最終的に相手方と合意が成立し、依頼者は自宅不動産と生活資金を十分に確保した上で解決することができました。直接交渉の必要もなく、依頼者の精神的な負担を最小限に抑えた解決となりました。
【先生のコメント】
遺留分請求を受けた側も、専門家に依頼することで支払額を大きく変えられる可能性があります。財産の評価方法・特別受益の算入・債務の控除など、計算の根拠次第で金額は大きく変わります。相手方の主張をそのまま受け入れる必要はありません。
遺言書を作成される際は、遺留分を侵害しない内容か事前に専門家に確認されることをお勧めします。すでに請求を受けてしまった方も、一人で悩まず早めにご相談ください。
夫が亡くなり、公正証書遺言に従って不動産(約5,500万円相当)と預金(約1,000万円)を含む全遺産を相続しました。しかし程なくして、夫の前婚の子(相手方)の代理人弁護士から「遺留分を侵害されている」として多額の金銭を支払うよう求める通知書が届きました。
遺言どおりに手続きを進めただけなのに、突然多額の請求をされることへの困惑と、この先の生活への不安を抱えてご相談に来られました。「いくら払わなければならないのか」という恐怖が一番大きかったとおっしゃっていました。
【相談後】
当事務所が依頼者の代理人として相手方弁護士との交渉を引き受けました。まず遺産全体の評価を精査した上で、被相続人が生前に相手方に対して約1,000万円の金銭を渡していた事実を確認し、これを「特別受益」として遺留分の計算に組み込むことで、遺留分侵害額を当初の請求額から大幅に圧縮することに成功しました。
最終的に相手方と合意が成立し、依頼者は自宅不動産と生活資金を十分に確保した上で解決することができました。直接交渉の必要もなく、依頼者の精神的な負担を最小限に抑えた解決となりました。
【先生のコメント】
遺留分請求を受けた側も、専門家に依頼することで支払額を大きく変えられる可能性があります。財産の評価方法・特別受益の算入・債務の控除など、計算の根拠次第で金額は大きく変わります。相手方の主張をそのまま受け入れる必要はありません。
遺言書を作成される際は、遺留分を侵害しない内容か事前に専門家に確認されることをお勧めします。すでに請求を受けてしまった方も、一人で悩まず早めにご相談ください。
取扱事例3
- 相続トラブルの代理交渉
兄が父の金庫から金塊を無断で持ち出した疑惑を「特別受益」として主張し、遺産全部の取得に成功した事例
依頼者:60代(男性)
【相談前】
父が亡くなり、相続人は依頼者(弟)と兄の2名でした。父は生前、金庫に約1.5キログラムの金塊と複数の預金通帳を保管していましたが、父の死後に金庫を確認すると、金塊も通帳もすべて消えていました。金庫の鍵を所持していたのは兄だけであり、兄が無断で持ち出したことが強く疑われました。
しかし兄はその後一切の連絡を絶ち、遺産分割協議を全く進めようとしませんでした。依頼者は「証拠がないと何もできないのではないか」と感じ、解決を半ば諦めた状態でご相談に来られました。
【相談後】
当事務所が代理人として兄に受任通知書を送付し、遺産の開示と協議への参加を求めました。金塊は現在価格で約2,400万円相当であり、残存する預貯金(約1,600万円)を大幅に上回ることを根拠に、兄が持ち出した金塊は「特別受益」にあたると法的に構成して主張しました。
兄はすでに自分の相続分以上の財産を受け取っていることになるため、残りの遺産(預貯金)はすべて依頼者が取得するという内容の遺産分割協議書を締結することができました。「証拠がないから無理だと思っていた案件が解決できた」と依頼者は驚かれていました。
【先生のコメント】
「証拠がないから何もできない」と諦める必要はありません。金融機関への照会や不動産調査など、弁護士が職権を活かして行える調査は数多くあります。また、状況証拠から法的な主張を組み立てることも可能です。
他の相続人が財産を隠している・使い込んでいると疑われる場合は、一人で抱え込まずに早期にご相談ください。動ける手段は想像以上にあります。
父が亡くなり、相続人は依頼者(弟)と兄の2名でした。父は生前、金庫に約1.5キログラムの金塊と複数の預金通帳を保管していましたが、父の死後に金庫を確認すると、金塊も通帳もすべて消えていました。金庫の鍵を所持していたのは兄だけであり、兄が無断で持ち出したことが強く疑われました。
しかし兄はその後一切の連絡を絶ち、遺産分割協議を全く進めようとしませんでした。依頼者は「証拠がないと何もできないのではないか」と感じ、解決を半ば諦めた状態でご相談に来られました。
【相談後】
当事務所が代理人として兄に受任通知書を送付し、遺産の開示と協議への参加を求めました。金塊は現在価格で約2,400万円相当であり、残存する預貯金(約1,600万円)を大幅に上回ることを根拠に、兄が持ち出した金塊は「特別受益」にあたると法的に構成して主張しました。
兄はすでに自分の相続分以上の財産を受け取っていることになるため、残りの遺産(預貯金)はすべて依頼者が取得するという内容の遺産分割協議書を締結することができました。「証拠がないから無理だと思っていた案件が解決できた」と依頼者は驚かれていました。
【先生のコメント】
「証拠がないから何もできない」と諦める必要はありません。金融機関への照会や不動産調査など、弁護士が職権を活かして行える調査は数多くあります。また、状況証拠から法的な主張を組み立てることも可能です。
他の相続人が財産を隠している・使い込んでいると疑われる場合は、一人で抱え込まずに早期にご相談ください。動ける手段は想像以上にあります。
取扱事例4
- 相続トラブルの代理交渉
兄弟間の対立が深刻で自力での交渉が不可能な状態から弁護士介入により適正な取り分を確保した事例
依頼者:50代(男性)
【相談前】
母が亡くなり、相続人は依頼者(次男)と兄(長男)の2名でした。遺産は複数の不動産と銀行の預金で構成されていましたが、兄との関係が長年にわたり険悪なため、遺産分割の話し合いをすること自体が困難な状況でした。
「自分から連絡すれば怒鳴りつけられる」「兄に言われるがままになってしまいそう」という不安が強く、取り分を十分に受け取れないまま泣き寝入りするしかないかと半ば諦めていた状態でご相談に来られました。
【相談後】
当事務所が代理人として兄に連絡を取り、以後は依頼者が直接兄とやり取りする必要がない環境を整えました。財産調査の結果、各相続人の取得額の目安は約900万円であることが確認できたため、依頼者が現金700万円を受け取り、残りの不動産と祭祀は兄が取得するという分割案を提示しました。
兄もこの内容を受け入れ、遺産分割協議書を作成の上、預金の払戻手続きを完了しました。依頼者からは「弁護士に間に入ってもらうだけで、こんなに違うとは思わなかった」というお言葉をいただきました。
【先生のコメント】
兄弟間の相続トラブルは、幼少期からの感情的なしこりが重なっていることが多く、当事者だけでの解決は非常に困難です。弁護士が代理人として窓口になることで、依頼者は精神的なストレスなく手続きを進めることができます。
「取り分が少なくてもいいから早く終わらせたい」という気持ちはわかりますが、正当な権利を放棄する必要はありません。「もう諦めようか」と考えていらっしゃる方こそ、一度ご相談ください。
母が亡くなり、相続人は依頼者(次男)と兄(長男)の2名でした。遺産は複数の不動産と銀行の預金で構成されていましたが、兄との関係が長年にわたり険悪なため、遺産分割の話し合いをすること自体が困難な状況でした。
「自分から連絡すれば怒鳴りつけられる」「兄に言われるがままになってしまいそう」という不安が強く、取り分を十分に受け取れないまま泣き寝入りするしかないかと半ば諦めていた状態でご相談に来られました。
【相談後】
当事務所が代理人として兄に連絡を取り、以後は依頼者が直接兄とやり取りする必要がない環境を整えました。財産調査の結果、各相続人の取得額の目安は約900万円であることが確認できたため、依頼者が現金700万円を受け取り、残りの不動産と祭祀は兄が取得するという分割案を提示しました。
兄もこの内容を受け入れ、遺産分割協議書を作成の上、預金の払戻手続きを完了しました。依頼者からは「弁護士に間に入ってもらうだけで、こんなに違うとは思わなかった」というお言葉をいただきました。
【先生のコメント】
兄弟間の相続トラブルは、幼少期からの感情的なしこりが重なっていることが多く、当事者だけでの解決は非常に困難です。弁護士が代理人として窓口になることで、依頼者は精神的なストレスなく手続きを進めることができます。
「取り分が少なくてもいいから早く終わらせたい」という気持ちはわかりますが、正当な権利を放棄する必要はありません。「もう諦めようか」と考えていらっしゃる方こそ、一度ご相談ください。
取扱事例5
- 家族間の相続トラブル
兄が実家を無断占拠する中、海外在住の相続人が遺産分割調停で実家の所有権を取得した事例
依頼者:60代(女性)
【相談前】
依頼者は長年海外に在住しており、父(令和3年死亡)と母(平成20年死亡)の遺産がいずれも未分割のまま放置されていました。父の死後、兄夫婦が依頼者に無断で実家に引越しを強行し、両親の遺留品を勝手に処分するなど、依頼者の権利を完全に無視した行動をとり続けました。
「海外にいるから泣き寝入りするしかない」「遠くから手続きするのは無理だ」という思いから長期間放置してしまい、その間に状況はどんどん悪化していきました。
【相談後】
当事務所が代理人として、父母それぞれの遺産分割について家庭裁判所に調停を申し立てました。依頼者は来日することなく、すべての手続きを当事務所が代理して進めました。
複数回の調停期日を経て、実家の建物および土地持分のすべてを依頼者が単独取得するという内容の調停条項が成立しました。兄に対しては一定期間の居住継続を条件として認めることで双方が合意し、依頼者は実家の所有権を確実に確保することができました。
【先生のコメント】
海外在住でも、弁護士に依頼することで国内のすべての相続手続きを代理してもらうことができます。「日本に帰れないから手続きが難しい」という理由で諦める必要はありません。
また、「しばらく放置してしまった」という方も多くいらっしゃいますが、相続問題に時効はないケースが多く、今からでも十分に対応可能です。お気軽にご相談ください。
依頼者は長年海外に在住しており、父(令和3年死亡)と母(平成20年死亡)の遺産がいずれも未分割のまま放置されていました。父の死後、兄夫婦が依頼者に無断で実家に引越しを強行し、両親の遺留品を勝手に処分するなど、依頼者の権利を完全に無視した行動をとり続けました。
「海外にいるから泣き寝入りするしかない」「遠くから手続きするのは無理だ」という思いから長期間放置してしまい、その間に状況はどんどん悪化していきました。
【相談後】
当事務所が代理人として、父母それぞれの遺産分割について家庭裁判所に調停を申し立てました。依頼者は来日することなく、すべての手続きを当事務所が代理して進めました。
複数回の調停期日を経て、実家の建物および土地持分のすべてを依頼者が単独取得するという内容の調停条項が成立しました。兄に対しては一定期間の居住継続を条件として認めることで双方が合意し、依頼者は実家の所有権を確実に確保することができました。
【先生のコメント】
海外在住でも、弁護士に依頼することで国内のすべての相続手続きを代理してもらうことができます。「日本に帰れないから手続きが難しい」という理由で諦める必要はありません。
また、「しばらく放置してしまった」という方も多くいらっしゃいますが、相続問題に時効はないケースが多く、今からでも十分に対応可能です。お気軽にご相談ください。
取扱事例6
- 家族間の相続トラブル
相続人6名・根抵当権付き不動産を含む複雑な遺産分割を換価分割で完結、あわせて遺言書作成も支援した事例
依頼者:70代(女性)
【相談前】
母が亡くなり、相続人は子・孫世代を含む6名にのぼりました。遺産は品川区の土地・建物(根抵当権が設定されていた)と複数の金融機関の預貯金・有価証券でした。相続人が多く、それぞれの住所や事情も異なるため、連絡調整だけで限界に達していました。
不動産の処理方法についても意見がまとまらず、「一体いつ終わるのか」という焦りと疲弊感の中でご相談に来られました。また、今回の相続を経験して「自分が亡くなったときのことも考えなければ」という思いが強くなっていました。
【相談後】
当事務所が依頼者の代理人として6名全員との連絡・調整を一手に引き受けました。
まず不動産に設定されていた根抵当権の抹消手続きを進め、その後、不動産を売却して代金を分配する「換価分割」の方針で全員の合意を取り付けました。
預貯金・有価証券の解約・換価も当事務所が代表して行い、6名の相続人それぞれの取得割合(依頼者ら姉妹が各4分の1、甥・姪が各12分の1)に従い、各自の口座に振り込む形で分配を完了させました。また、依頼者ご自身の公正証書遺言の作成もあわせてサポートし、将来の相続に向けた備えも整えました。
【先生のコメント】
相続人が多い案件では、一人でも協力が得られないと手続き全体が止まってしまいます。弁護士が窓口を一本化することで、依頼者は煩雑な調整から解放されます。
また、根抵当権や抵当権が設定されている不動産は、そのままでは売却できないため、別途抹消手続きが必要です。不動産が遺産に含まれる場合は、早めに専門家に相談されることをお勧めします。自分が受ける相続を経験して初めて「遺言書を書いておかなければ」と気づく方も多いです。ぜひ一度ご相談ください。
母が亡くなり、相続人は子・孫世代を含む6名にのぼりました。遺産は品川区の土地・建物(根抵当権が設定されていた)と複数の金融機関の預貯金・有価証券でした。相続人が多く、それぞれの住所や事情も異なるため、連絡調整だけで限界に達していました。
不動産の処理方法についても意見がまとまらず、「一体いつ終わるのか」という焦りと疲弊感の中でご相談に来られました。また、今回の相続を経験して「自分が亡くなったときのことも考えなければ」という思いが強くなっていました。
【相談後】
当事務所が依頼者の代理人として6名全員との連絡・調整を一手に引き受けました。
まず不動産に設定されていた根抵当権の抹消手続きを進め、その後、不動産を売却して代金を分配する「換価分割」の方針で全員の合意を取り付けました。
預貯金・有価証券の解約・換価も当事務所が代表して行い、6名の相続人それぞれの取得割合(依頼者ら姉妹が各4分の1、甥・姪が各12分の1)に従い、各自の口座に振り込む形で分配を完了させました。また、依頼者ご自身の公正証書遺言の作成もあわせてサポートし、将来の相続に向けた備えも整えました。
【先生のコメント】
相続人が多い案件では、一人でも協力が得られないと手続き全体が止まってしまいます。弁護士が窓口を一本化することで、依頼者は煩雑な調整から解放されます。
また、根抵当権や抵当権が設定されている不動産は、そのままでは売却できないため、別途抹消手続きが必要です。不動産が遺産に含まれる場合は、早めに専門家に相談されることをお勧めします。自分が受ける相続を経験して初めて「遺言書を書いておかなければ」と気づく方も多いです。ぜひ一度ご相談ください。
取扱事例7
- 家族間の相続トラブル
「代襲相続」という言葉すら知らなかった相続人が、適正な取り分を確保した事例
依頼者:50代(男性)
【相談前】
祖母が亡くなり、相続人を確認するために戸籍を取り寄せたところ、依頼者の父(祖母の長男)がすでに亡くなっていたことが分かりました。「父が亡くなっていたら自分には関係ない話では」と思っていた依頼者でしたが、調べると「代襲相続」により自分が父の代わりに相続人になっていることが判明し、大変驚かれていました。
自分の相続分がいくらなのか、何をすればよいのか、何もわからない状態でご相談に来られました。
【相談後】
当事務所にて代襲相続の仕組みをわかりやすくご説明し、依頼者の法定相続分(4分の1)を確認しました。相続人は祖父・依頼者・叔父の3名で構成されており、当事務所が全員分の遺産分割協議書を作成しました。
相続財産は鹿児島の金融機関に預けられた預金でしたが、当事務所が委任状を取得して手続きを代行し、依頼者の取得分を指定口座に振り込む形でスムーズに完了させることができました。依頼者からは「何も知らなくても任せれば解決できた」とおっしゃっていただきました。
【先生のコメント】
「自分には関係ない」と思っていたら実は相続人だった、というケースは珍しくありません。代襲相続のほかにも、知らないうちに相続人になっているケースはいくつかあります。
「相続手続きは難しそうで何から始めればよいかわからない」という方がほとんどです。当事務所では、戸籍の収集から相続人の確定、金融機関手続きまで、すべてをお任せいただけます。「何もわからない」状態でのご相談を、ぜひ一番最初に選んでいただければと思います。
祖母が亡くなり、相続人を確認するために戸籍を取り寄せたところ、依頼者の父(祖母の長男)がすでに亡くなっていたことが分かりました。「父が亡くなっていたら自分には関係ない話では」と思っていた依頼者でしたが、調べると「代襲相続」により自分が父の代わりに相続人になっていることが判明し、大変驚かれていました。
自分の相続分がいくらなのか、何をすればよいのか、何もわからない状態でご相談に来られました。
【相談後】
当事務所にて代襲相続の仕組みをわかりやすくご説明し、依頼者の法定相続分(4分の1)を確認しました。相続人は祖父・依頼者・叔父の3名で構成されており、当事務所が全員分の遺産分割協議書を作成しました。
相続財産は鹿児島の金融機関に預けられた預金でしたが、当事務所が委任状を取得して手続きを代行し、依頼者の取得分を指定口座に振り込む形でスムーズに完了させることができました。依頼者からは「何も知らなくても任せれば解決できた」とおっしゃっていただきました。
【先生のコメント】
「自分には関係ない」と思っていたら実は相続人だった、というケースは珍しくありません。代襲相続のほかにも、知らないうちに相続人になっているケースはいくつかあります。
「相続手続きは難しそうで何から始めればよいかわからない」という方がほとんどです。当事務所では、戸籍の収集から相続人の確定、金融機関手続きまで、すべてをお任せいただけます。「何もわからない」状態でのご相談を、ぜひ一番最初に選んでいただければと思います。
取扱事例8
- 相続手続き
負債のある相続につき、複数の親族の相続放棄手続きを期限内に一括完了した事例
依頼者:60代(男性)
【相談前】
身内が亡くなり、財産状況を調査したところ、プラスの財産よりも負債のほうが大きいことが判明しました。依頼者ご本人のほか、ご子息・ご両親など複数の親族が相続人となっており、全員が相続放棄を希望していました。しかし手続きの方法がわからず、「一人でも手続きを間違えたら負債を引き継ぐことになるのでは」という不安を抱えていました。
相続放棄には3ヶ月という期限があることを知り、焦りながらご相談に来られました。
【相談後】
当事務所にて依頼者ご本人・ご子息・ご両親を含む複数名分の相続放棄申述書を一括して作成し、家庭裁判所に申し立てました。裁判所からの照会書への対応も当事務所がサポートし、全員分の相続放棄が無事受理されました。
相続放棄申述受理通知書・証明書を取得して依頼者にお渡しし、債権者からの請求を受けることなく手続きを完了することができました。「1ヶ所に任せることができて本当に助かった」とのお言葉をいただきました。
【先生のコメント】
相続放棄は「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があり、この期限を過ぎると原則として放棄できなくなります。相続人が複数いる場合は、一人が手続きを誤ると、その人だけが負債を引き継ぐことになりますので、全員の手続きをまとめて進めることが重要です。
「借金があるかもしれない」「財産よりも負債のほうが多そう」と感じた時点で、すぐにご相談ください。期限まで時間がない場合にも迅速に対応いたします。
身内が亡くなり、財産状況を調査したところ、プラスの財産よりも負債のほうが大きいことが判明しました。依頼者ご本人のほか、ご子息・ご両親など複数の親族が相続人となっており、全員が相続放棄を希望していました。しかし手続きの方法がわからず、「一人でも手続きを間違えたら負債を引き継ぐことになるのでは」という不安を抱えていました。
相続放棄には3ヶ月という期限があることを知り、焦りながらご相談に来られました。
【相談後】
当事務所にて依頼者ご本人・ご子息・ご両親を含む複数名分の相続放棄申述書を一括して作成し、家庭裁判所に申し立てました。裁判所からの照会書への対応も当事務所がサポートし、全員分の相続放棄が無事受理されました。
相続放棄申述受理通知書・証明書を取得して依頼者にお渡しし、債権者からの請求を受けることなく手続きを完了することができました。「1ヶ所に任せることができて本当に助かった」とのお言葉をいただきました。
【先生のコメント】
相続放棄は「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があり、この期限を過ぎると原則として放棄できなくなります。相続人が複数いる場合は、一人が手続きを誤ると、その人だけが負債を引き継ぐことになりますので、全員の手続きをまとめて進めることが重要です。
「借金があるかもしれない」「財産よりも負債のほうが多そう」と感じた時点で、すぐにご相談ください。期限まで時間がない場合にも迅速に対応いたします。