交通事故における過失割合と損害賠償の計算方法について
自動車同士事故
赤信号無視での事故は一般的に過失割合10:0 でしょうか
8:2とかの場合は、損害賠償計算100万の賠償額なら過失割合高い方の加害者側の負担は80万となるのでしょうか
8:2などの被害者側が車の修理費、身体の治療費を意図的に余分に請求した場合は詐欺罪などにあたるのでしょうか
代理人弁護士経由に請求した場合は被害者、弁護士両方罰するのでしょうか
被害者の事故による提出診断書には全治10日と記載されていた場合、10日以降にも治療した費用や診断書と別な医療機関にて受診した場合の費用は治療費として認められないでしょうか
ネクスパート法律事務所の弁-護士の北條です。
1. 赤信号無視の事故は、原則として過失割合10:0です。
2. 過失割合8:2の場合、損害額100万円であれば、加害者は80万円、被害者は20万円をそれぞれ相手に支払います(過失相殺)。
3. 意図的に水増し請求をすれば詐欺罪にあたる可能性はあります。弁護士が関与していれば、弁護士も責任を問われることがあります。
4. 診断書の「全治10日」はあくまで見込みです。医師が必要と判断すれば、10日を超えた治療費や、別の医療機関での治療費も認められます。
自動車同士事故赤信号無視での事故は一般的に過失割合10:0 でしょうか
→一般的にはそのとおりですが具体的状況によりそうならないこともあります。
8:2とかの場合は、損害賠償計算100万の賠償額なら過失割合高い方の加害者側の負担は80万となるのでしょうか
→その通りです。
8:2などの被害者側が車の修理費、身体の治療費を意図的に余分に請求した場合は詐欺罪などにあたるのでしょうか。代理人弁護士経由に請求した場合は被害者、弁護士両方罰するのでしょうか
→意図的に余分に請求ということの意味次第です。
例えば過失割合につき自分は無過失だと考えている人が全額請求して民事裁判をした結果8:2でしたとなった場合詐欺罪ではないですし犯罪行為ではないです。
そうではなく、例えば領収書などを偽造・変造して水増し請求したなどということであれば詐欺罪ですし、それに弁護士が加担していれば共同正犯になります(偽造・変造が依頼者単独の行為で弁護士が知り得なかったということであれば弁護士に犯罪は成立しません。)。
被害者の事故による提出診断書には全治10日と記載されていた場合、10日以降にも治療した費用や診断書と別な医療機関にて受診した場合の費用は治療費として認められないでしょうか
→とりあえず警察に人身事故として処理してもらうために診断書が必要ですが事故直後だと全治は不明なことが多くてあくまでも参考資料にすぎないという位置付けです。
その程度の診断でもその後、4〜6か月程度通院し、その分の治療費等が認められるケースはいくらでもあります。