ろ りく
盧 麓弁護士
和田倉門法律事務所
大手町駅
東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイーストタワー19階
相続・遺言の事例紹介 | 盧 麓弁護士 和田倉門法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
兄弟間で遺産分割の話し合いが完全に決裂|弁護士介入による遺産分割調停で約1,400万円の取得に成功
【相談前】
父親が亡くなり、相続人は60代の長男・長女・次女の3名。相続財産は自宅不動産(評価額約2,000万円)と預貯金約2,000万円の合計約4,000万円でした。長男が「自分が長年父の介護をしてきた。自宅不動産は自分が相続する。預貯金も多めにもらうべきだ」と主張して譲らず、話し合いは完全に膠着状態に。長女からご相談をいただきました。長男とはすでに口もきけない状態で、自分たちだけでの解決はもはや不可能な状況でした。
【相談後】
弁護士が受任後、まず相続財産の全容を調査・確定しました。長男が主張する「寄与分(介護貢献)」については、介護記録・ヘルパー利用記録・医療記録を精査した結果、実態としては公的介護サービスが大半を担っており、長男の貢献は寄与分として法的に認められる水準には達しないと判断。この分析結果をもとに家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました。調停委員を通じた丁寧な交渉の結果、自宅不動産は長男が取得する代わりに代償金を支払う「代償分割」の形で合意が成立。長女は預貯金と代償金を合わせて約1,400万円を取得することができました。
【先生のコメント】
遺産分割の話し合いが感情的なもつれから進まなくなるケースは非常に多く見られます。特に「介護をした」「長男だから」といった主張は法律的な根拠が曖昧なまま強硬に主張されることが多く、当事者間での解決は困難を極めます。調停は裁判と異なり、調停委員が中立的な立場で双方の意見を整理してくれるため、感情的な対立を抱えた相続案件に非常に有効な手続きです。また、弁護士が代理人として間に入ることで、相手方と直接顔を合わせることなく手続きを進めることができます。「話し合いが進まない」「連絡を取るだけでストレスになる」という状況であれば、早めにご相談ください。
父親が亡くなり、相続人は60代の長男・長女・次女の3名。相続財産は自宅不動産(評価額約2,000万円)と預貯金約2,000万円の合計約4,000万円でした。長男が「自分が長年父の介護をしてきた。自宅不動産は自分が相続する。預貯金も多めにもらうべきだ」と主張して譲らず、話し合いは完全に膠着状態に。長女からご相談をいただきました。長男とはすでに口もきけない状態で、自分たちだけでの解決はもはや不可能な状況でした。
【相談後】
弁護士が受任後、まず相続財産の全容を調査・確定しました。長男が主張する「寄与分(介護貢献)」については、介護記録・ヘルパー利用記録・医療記録を精査した結果、実態としては公的介護サービスが大半を担っており、長男の貢献は寄与分として法的に認められる水準には達しないと判断。この分析結果をもとに家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました。調停委員を通じた丁寧な交渉の結果、自宅不動産は長男が取得する代わりに代償金を支払う「代償分割」の形で合意が成立。長女は預貯金と代償金を合わせて約1,400万円を取得することができました。
【先生のコメント】
遺産分割の話し合いが感情的なもつれから進まなくなるケースは非常に多く見られます。特に「介護をした」「長男だから」といった主張は法律的な根拠が曖昧なまま強硬に主張されることが多く、当事者間での解決は困難を極めます。調停は裁判と異なり、調停委員が中立的な立場で双方の意見を整理してくれるため、感情的な対立を抱えた相続案件に非常に有効な手続きです。また、弁護士が代理人として間に入ることで、相手方と直接顔を合わせることなく手続きを進めることができます。「話し合いが進まない」「連絡を取るだけでストレスになる」という状況であれば、早めにご相談ください。
取扱事例2
- 遺留分侵害額請求・放棄
遺言書により相続財産がゼロに|存在を知らなかった遺留分侵害額請求権を行使し、500万円を回収
【相談前】
母親が亡くなり、公正証書遺言が残されていました。相続人は長男・長女の2名でしたが、遺言の内容は「全財産を長男に相続させる」というものでした。長女は遺言の内容に大きなショックを受けながらも、「遺言書があるなら仕方がない」と諦めかけていました。しかし知人の勧めで念のためご相談にいらっしゃったところ、遺留分という権利の存在を初めて知ったとのことでした。相談時点ですでに母親の死後3ヶ月が経過しており、時間的な焦りもある状況でした。
【相談後】
弁護士が相続財産を調査した結果、自宅不動産・預貯金・有価証券の合計が約2,000万円であることが判明。長女の遺留分は法定相続分(2分の1)のさらに2分の1にあたる4分の1=約500万円と算定されました。まず内容証明郵便にて長男に対して遺留分侵害額請求の意思表示を行い(時効進行を止めるため)、その後交渉を開始。長男は当初強く抵抗しましたが、弁護士が法的根拠を丁寧に説明した結果、最終的に500万円の支払いに合意。依頼者は遺言書があるにもかかわらず、正当な権利として500万円を手にすることができました。
【先生のコメント】
「遺言書があるから何も請求できない」と諦めてしまっている方は非常に多くいらっしゃいます。しかし、たとえ遺言書があっても、一定の相続人には遺留分という最低限の取り分を請求できる権利が法律で保障されています。遺留分侵害額請求権には「相続の開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年」という時効があるため、早期に動くことが非常に重要です。今回のように、相談に来ていただいたことで初めて権利の存在に気づき、数百万円を回収できたケースは珍しくありません。「遺言書があったのに自分は何ももらえなかった」という状況であれば、諦める前にぜひ一度ご相談ください。
母親が亡くなり、公正証書遺言が残されていました。相続人は長男・長女の2名でしたが、遺言の内容は「全財産を長男に相続させる」というものでした。長女は遺言の内容に大きなショックを受けながらも、「遺言書があるなら仕方がない」と諦めかけていました。しかし知人の勧めで念のためご相談にいらっしゃったところ、遺留分という権利の存在を初めて知ったとのことでした。相談時点ですでに母親の死後3ヶ月が経過しており、時間的な焦りもある状況でした。
【相談後】
弁護士が相続財産を調査した結果、自宅不動産・預貯金・有価証券の合計が約2,000万円であることが判明。長女の遺留分は法定相続分(2分の1)のさらに2分の1にあたる4分の1=約500万円と算定されました。まず内容証明郵便にて長男に対して遺留分侵害額請求の意思表示を行い(時効進行を止めるため)、その後交渉を開始。長男は当初強く抵抗しましたが、弁護士が法的根拠を丁寧に説明した結果、最終的に500万円の支払いに合意。依頼者は遺言書があるにもかかわらず、正当な権利として500万円を手にすることができました。
【先生のコメント】
「遺言書があるから何も請求できない」と諦めてしまっている方は非常に多くいらっしゃいます。しかし、たとえ遺言書があっても、一定の相続人には遺留分という最低限の取り分を請求できる権利が法律で保障されています。遺留分侵害額請求権には「相続の開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年」という時効があるため、早期に動くことが非常に重要です。今回のように、相談に来ていただいたことで初めて権利の存在に気づき、数百万円を回収できたケースは珍しくありません。「遺言書があったのに自分は何ももらえなかった」という状況であれば、諦める前にぜひ一度ご相談ください。