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依頼した回収業務については不成功という結果に終わっているように思いますので、従前の弁護士との間で、委任契約は終了との確認をとるとよいと思います。(相手方には弁護士から辞任通知を送ってもらうように) その上で、相手方作成の誓約書があるようなのでこれをもとに、民事調停をするか、裁判所の手続(仮差押、支払督促、訴訟)をするかされるとよいと思われます。すでに相手方と訴訟外での話し合いはご自身及び弁護士が行って、相手方は支払えないという回答で、今後、同じ交渉をしても、同じ結果であると思われれるからです。 ただ、相手方が無資力であれば、どのような手段をとっても回収できないということは少なくないですので、ご自身でされるか他の弁護士に依頼して対応するかは費用倒れになる可能性も含めて検討すべきかと思います。
この質問の別回答も見る相手方が請求をしてくるという場合には相手方から何らかの連絡があると思います。 その段階でご自身が加入されている任意保険会社に連絡すれば対応等アドバイスしてくれると思います。 基本的には修理費やその際の代車費用が主たる損害ではないかと思います。
この質問の詳細を見る個人再生手続の場合、毎月弁済していけるのか裁判所が審査します。事業者の場合、収支に変動があるのが通常であり、過去の収支の資料として確定申告書の提出を求められます。確定申告書上、個人再生に基づく支払いが困難な場合、裁判所から厳しい判断がされる可能性があります。 質問者様としては、作成された確定申告書の年度の実際の事業収支を提出するのか、担当弁護士と相談されて方針を決めることになると思います。また、今後の事業収支は、正確な収支実績表を作成することを心がけ、弁済できるだけの原資があると裁判所が認めれれば、個人再生手続の弁済計画案が認められる可能性はあると思います。いずれにしても担当弁護士と詳細をつめて進めていく必要があります。
この質問の別回答も見るご質問の内容から、奥様が現在のサロンを退職した上での出店という話だとお見受けします。 退職後の競業の禁止(出店の禁止)は、職業選択の自由(憲法22条1項)を制約するため、限定的な場合のみ禁止の合意が有効と判断されます。 ご質問の情報を見るかぎり、 1) 出店禁止(競業避止)の期間も決められていない 2) 代償措置(出店禁止の対価の支給など)もない 3) 雇用契約時の合意にすぎず、退職時にあたらめての合意はなされていない などの事情では、そもそも競業禁止(出店禁止)の合意自体が有効と認められない可能性が高いと思います。 また、奥様自身が事業主になるのでなく、質問者の方に雇用されるというのであれば、その点で戦う余地も十分にあります。 そのため、諦めてしまわれる前に、当該契約書を弁護士に見せたうえで相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る供託金払渡請求書を用いて請求することとなると思われます。これは法務局のウェブサイトに様式が載っています。 他に、権利者であることを示すものとしては、最低限、遺言書が必要ですが、そのほかに必要な書類については、事前に法務局に確認された方がよいのではないかと思います。
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