【福岡市中央区・電話相談可】相談受付中の弁護士

福岡県の福岡市中央区で法律相談できる弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に弁護士法人ALAW&GOODLOOPの井上 瞳弁護士や瀬戸法律事務所の瀬戸 伸一弁護士、大前・高嶺法律事務所の髙嶺 航弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。福岡市中央区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる福岡市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

福岡市中央区の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 依頼した弁護士事務所への不信感
    • #法人・ビジネス
    • #債権回収代行
    • #140万円超
    役にたった 3
    瀬戸 伸一
    瀬戸 伸一 弁護士

    依頼した回収業務については不成功という結果に終わっているように思いますので、従前の弁護士との間で、委任契約は終了との確認をとるとよいと思います。(相手方には弁護士から辞任通知を送ってもらうように) その上で、相手方作成の誓約書があるようなのでこれをもとに、民事調停をするか、裁判所の手続(仮差押、支払督促、訴訟)をするかされるとよいと思われます。すでに相手方と訴訟外での話し合いはご自身及び弁護士が行って、相手方は支払えないという回答で、今後、同じ交渉をしても、同じ結果であると思われれるからです。 ただ、相手方が無資力であれば、どのような手段をとっても回収できないということは少なくないですので、ご自身でされるか他の弁護士に依頼して対応するかは費用倒れになる可能性も含めて検討すべきかと思います。

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  • 人様の車に傷をつけたかも知れません
    • #加害者
    • #物損事故
    • #損害賠償増額
    役にたった 1
    齋藤 遼
    齋藤 遼 弁護士

    相手方が請求をしてくるという場合には相手方から何らかの連絡があると思います。 その段階でご自身が加入されている任意保険会社に連絡すれば対応等アドバイスしてくれると思います。 基本的には修理費やその際の代車費用が主たる損害ではないかと思います。

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  • 個人再生を検討しております。
    • #リボ払い
    • #個人再生
    • #多重債務
    • #個人・プライベート
    川波 晃生
    川波 晃生 弁護士

    個人再生手続の場合、毎月弁済していけるのか裁判所が審査します。事業者の場合、収支に変動があるのが通常であり、過去の収支の資料として確定申告書の提出を求められます。確定申告書上、個人再生に基づく支払いが困難な場合、裁判所から厳しい判断がされる可能性があります。 質問者様としては、作成された確定申告書の年度の実際の事業収支を提出するのか、担当弁護士と相談されて方針を決めることになると思います。また、今後の事業収支は、正確な収支実績表を作成することを心がけ、弁済できるだけの原資があると裁判所が認めれれば、個人再生手続の弁済計画案が認められる可能性はあると思います。いずれにしても担当弁護士と詳細をつめて進めていく必要があります。

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  • マツエクサロン独立について
    • #労働・雇用契約違反
    • #労働・雇用契約違反
    役にたった 2
    田代 隼一郎
    田代 隼一郎 弁護士

    ご質問の内容から、奥様が現在のサロンを退職した上での出店という話だとお見受けします。 退職後の競業の禁止(出店の禁止)は、職業選択の自由(憲法22条1項)を制約するため、限定的な場合のみ禁止の合意が有効と判断されます。 ご質問の情報を見るかぎり、 1) 出店禁止(競業避止)の期間も決められていない 2) 代償措置(出店禁止の対価の支給など)もない 3) 雇用契約時の合意にすぎず、退職時にあたらめての合意はなされていない などの事情では、そもそも競業禁止(出店禁止)の合意自体が有効と認められない可能性が高いと思います。 また、奥様自身が事業主になるのでなく、質問者の方に雇用されるというのであれば、その点で戦う余地も十分にあります。 そのため、諦めてしまわれる前に、当該契約書を弁護士に見せたうえで相談されることをお勧めします。

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  • 法務局 供託金、、、、、、、、、、
    水野 遼
    水野 遼 弁護士

    供託金払渡請求書を用いて請求することとなると思われます。これは法務局のウェブサイトに様式が載っています。 他に、権利者であることを示すものとしては、最低限、遺言書が必要ですが、そのほかに必要な書類については、事前に法務局に確認された方がよいのではないかと思います。

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