かわなみ あきお
川波 晃生弁護士
Hi法律事務所 福岡事務所
天神駅
福岡県福岡市中央区天神1-13-25 福岡中央ビル5階
離婚・男女問題の事例紹介 | 川波 晃生弁護士 Hi法律事務所 福岡事務所
取扱事例1
- 不倫慰謝料
相手の詳細な名前、住所がわからなかったが不貞慰謝料請求ができた事例
依頼者:30代女性
【相談前】
探偵調査により不貞行為が発覚するも、不貞相手の正確な氏名住所が不明であり、相談される。
【相談後】
自動車のナンバーが判明していたので、弁護士調査により、氏名、住所が判明。
不貞慰謝料請求を行い、相手方が数十万単位での和解を希望するも、不貞期間、回数等詳細に主張し、同等の裁判例も提示した上、150万円程度の金額を取得できた事例。
【先生のコメント】
相手の氏名、住所が判明していなければ、不倫が判明していても請求すらできません。。
自動車ナンバーや、携帯電話番号、旧住所などから弁護士独自の調査により判明することがあります。
また、金額交渉では、単に不倫したからではなく、事実関係を詳細に主張し、ご希望の金額に近づけるようにしています。
探偵調査により不貞行為が発覚するも、不貞相手の正確な氏名住所が不明であり、相談される。
【相談後】
自動車のナンバーが判明していたので、弁護士調査により、氏名、住所が判明。
不貞慰謝料請求を行い、相手方が数十万単位での和解を希望するも、不貞期間、回数等詳細に主張し、同等の裁判例も提示した上、150万円程度の金額を取得できた事例。
【先生のコメント】
相手の氏名、住所が判明していなければ、不倫が判明していても請求すらできません。。
自動車ナンバーや、携帯電話番号、旧住所などから弁護士独自の調査により判明することがあります。
また、金額交渉では、単に不倫したからではなく、事実関係を詳細に主張し、ご希望の金額に近づけるようにしています。
取扱事例2
- 不倫慰謝料
男性で親権を取得し、不貞慰謝料請求をした事例。
依頼者:40代男性
【相談前】
配偶者(女性)側の不貞行為が探偵調査で発覚。
離婚を決意され、親権取得したく相談される。
【相談後】
離婚調停において、男性の子に対する養育状況を詳細に主張し、親権を獲得。加えて養育費、慰謝料も獲得できた事例。
【コメント】
男性の場合、女性よりも親権を取得しづらいと言われています。しかし、子に対する養育状況次第で親権獲得の可能性もあり、詳細に主張することで今回は親権取得することができました。
配偶者(女性)側の不貞行為が探偵調査で発覚。
離婚を決意され、親権取得したく相談される。
【相談後】
離婚調停において、男性の子に対する養育状況を詳細に主張し、親権を獲得。加えて養育費、慰謝料も獲得できた事例。
【コメント】
男性の場合、女性よりも親権を取得しづらいと言われています。しかし、子に対する養育状況次第で親権獲得の可能性もあり、詳細に主張することで今回は親権取得することができました。
取扱事例3
- 養育費
養育費の給与差押が認められた事例
依頼者:40代女性
【相談前】
養育費が支払われなくなり、生活に窮していたのでご相談される。
【相談後】
元配偶者の職場は変わってないとのことであり、裁判所に対して給与差押え手続きを行う。
給与差押えが認められ、元配偶者会社と連絡し、給与の一部が養育費として送金されるようになり、継続して養育費を取得できるようになる。
また、未払い分の養育費の回収も給与差押の中から回収できた事例
【コメント】
公正証書や裁判手続きにより離婚された方は、相手方の職場や預貯金口座などが判明している場合には、差押手続きにより未払い養育費を回収できる可能性があります。
また、現職がわからない場合であっても、法改正により裁判手続きによって転職先を調査することができるようになりました。
現職がわからない場合であってもあきらめずご相談ください。
養育費が支払われなくなり、生活に窮していたのでご相談される。
【相談後】
元配偶者の職場は変わってないとのことであり、裁判所に対して給与差押え手続きを行う。
給与差押えが認められ、元配偶者会社と連絡し、給与の一部が養育費として送金されるようになり、継続して養育費を取得できるようになる。
また、未払い分の養育費の回収も給与差押の中から回収できた事例
【コメント】
公正証書や裁判手続きにより離婚された方は、相手方の職場や預貯金口座などが判明している場合には、差押手続きにより未払い養育費を回収できる可能性があります。
また、現職がわからない場合であっても、法改正により裁判手続きによって転職先を調査することができるようになりました。
現職がわからない場合であってもあきらめずご相談ください。
取扱事例4
- 財産分与
自営業でも安心!住宅ローンや隠し口座の問題も解決した財産分与・婚姻費用事例
依頼者:年代:30代 性別:男性 職業:自営業 離婚を検討しており、財産分与や婚姻費用・養育費の金額に関するお悩みをお持ちでした。
■ 相談前の主な悩み
1. 財産分与の不安
自営業で事業資金がどの程度財産分与に含まれるのか分からず、経済的な将来に不安を抱えていました。
2. 婚姻費用・養育費の不透明さ
- 相手から提示された養育費・婚姻費用が高額で、適正額が分からなかった。
- 離婚後、まだお互いが若く、再婚した場合に養育費がどう変わるのか知りたいという悩みもありました。
3. 相手が預貯金を開示しない
同居中に相手が多額の預貯金を持っていたはずなのに、離婚調停ではその記載がなく不信感を抱えていました。
■ 解決のポイントと最終的な結果
1. 財産分与の明確化:オーバーローンの考え方
財産分与では、「お互いの資産と債務を通算し、余剰があれば折半」が基本です。住宅ローンが残る物件についても正確に評価を行い、相談者の負担を軽減しました。
【具体例】
- 相談者の預貯金: 500万円
- 相手の預貯金: 200万円
- 住宅の評価額: 3000万円
- 住宅ローン残債: 3500万円
◎ 非通算の場合
債務を考慮せずに計算すると、相談者は150万円の財産分与を支払う計算に。
◎ 通算の場合
債務を含めると相談者の負担はゼロとなり、事業資金(例では、500万円)を守ることができました。
裁判所には、不動産査定書やローン明細表などを提出し、オーバーローンであることを証明。また、親の土地が共同担保となっている特殊事情を説明したことで、通算方式が認められました。
結果: 事業資金を維持し、経済的安定を確保しました。
2. 隠し口座の発覚と分与額の抑制
相談者が「相手名義の預金があるはず」と述べたので、弁護士を通じて預金開示を求めた結果、隠し口座が判明しました。
- 裁判所を通じた調査:
相手が開示を拒否しても、裁判所が金融機関に照会することで隠し財産を確認可能です。
- 結果: 相手の資産を正確に把握したことで、相談者が不当に多額の財産分与をする事態を回避しました。
3. 婚姻費用・養育費の適正算定
婚姻費用や養育費は収入に基づいて算定されますが、自営業者の場合は経費や専従者給与を正確に整理する必要があります。適正な収入計算を行い、無理のない金額で合意しました。
- 相手の主張:14万円/月 → 実際の適正額:8万円程度
専門的な資料を用いて説明し、適正額を示しました。その上で、依頼者が、子らのために無理のない金額として、早期離婚を条件に適正額以上の金額を提示しました。そのため、早期に養育費や婚姻費用の金額がまとまりました。
4. 養育費の終期:18歳?20歳?
養育費の支払い期間について、以下の点を協議しました。
- 一般的な基準: 法律上は18歳までが原則ですが、家庭裁判所では長年20歳までとする運用が多いです。
- 今回の合意: 原則20歳まで。ただし、子どもが就職して自立した場合はその月までとするルールを設定。
- 再婚の場合: お互い再婚した場合は協議して見直す仕組みを作りました。
■ まとめ
◎ 財産分与のポイント
- 資産だけでなく、ローンや借金も「夫婦の財産」として考える。
- オーバーローンを正確に把握することで、事業資金を守る手段を検討する。
- 別居前に財産を把握しておくことが重要。
◎ 婚姻費用・養育費のポイント
- 自営業者は、確定申告書や経費明細を整理して正確な収入計算を行うことが大切。
- 支払い期間(18歳or20歳)を明確にし、将来のトラブルを防止する。
- 再婚や子どもの就職など、将来の変化を考慮した柔軟なルールを設定する。
ご相談はお早めに!
「住宅ローンや土地が絡む財産分与が分からない」
「自営業で収入計算が複雑で、婚姻費用・養育費をどう決めるべきか悩んでいる」
こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。複雑な状況でも適切なサポートを提供し、不安を軽減します。
初回相談無料・ビデオ通話対応・土日も対応しております!
お気軽にご連絡ください。
1. 財産分与の不安
自営業で事業資金がどの程度財産分与に含まれるのか分からず、経済的な将来に不安を抱えていました。
2. 婚姻費用・養育費の不透明さ
- 相手から提示された養育費・婚姻費用が高額で、適正額が分からなかった。
- 離婚後、まだお互いが若く、再婚した場合に養育費がどう変わるのか知りたいという悩みもありました。
3. 相手が預貯金を開示しない
同居中に相手が多額の預貯金を持っていたはずなのに、離婚調停ではその記載がなく不信感を抱えていました。
■ 解決のポイントと最終的な結果
1. 財産分与の明確化:オーバーローンの考え方
財産分与では、「お互いの資産と債務を通算し、余剰があれば折半」が基本です。住宅ローンが残る物件についても正確に評価を行い、相談者の負担を軽減しました。
【具体例】
- 相談者の預貯金: 500万円
- 相手の預貯金: 200万円
- 住宅の評価額: 3000万円
- 住宅ローン残債: 3500万円
◎ 非通算の場合
債務を考慮せずに計算すると、相談者は150万円の財産分与を支払う計算に。
◎ 通算の場合
債務を含めると相談者の負担はゼロとなり、事業資金(例では、500万円)を守ることができました。
裁判所には、不動産査定書やローン明細表などを提出し、オーバーローンであることを証明。また、親の土地が共同担保となっている特殊事情を説明したことで、通算方式が認められました。
結果: 事業資金を維持し、経済的安定を確保しました。
2. 隠し口座の発覚と分与額の抑制
相談者が「相手名義の預金があるはず」と述べたので、弁護士を通じて預金開示を求めた結果、隠し口座が判明しました。
- 裁判所を通じた調査:
相手が開示を拒否しても、裁判所が金融機関に照会することで隠し財産を確認可能です。
- 結果: 相手の資産を正確に把握したことで、相談者が不当に多額の財産分与をする事態を回避しました。
3. 婚姻費用・養育費の適正算定
婚姻費用や養育費は収入に基づいて算定されますが、自営業者の場合は経費や専従者給与を正確に整理する必要があります。適正な収入計算を行い、無理のない金額で合意しました。
- 相手の主張:14万円/月 → 実際の適正額:8万円程度
専門的な資料を用いて説明し、適正額を示しました。その上で、依頼者が、子らのために無理のない金額として、早期離婚を条件に適正額以上の金額を提示しました。そのため、早期に養育費や婚姻費用の金額がまとまりました。
4. 養育費の終期:18歳?20歳?
養育費の支払い期間について、以下の点を協議しました。
- 一般的な基準: 法律上は18歳までが原則ですが、家庭裁判所では長年20歳までとする運用が多いです。
- 今回の合意: 原則20歳まで。ただし、子どもが就職して自立した場合はその月までとするルールを設定。
- 再婚の場合: お互い再婚した場合は協議して見直す仕組みを作りました。
■ まとめ
◎ 財産分与のポイント
- 資産だけでなく、ローンや借金も「夫婦の財産」として考える。
- オーバーローンを正確に把握することで、事業資金を守る手段を検討する。
- 別居前に財産を把握しておくことが重要。
◎ 婚姻費用・養育費のポイント
- 自営業者は、確定申告書や経費明細を整理して正確な収入計算を行うことが大切。
- 支払い期間(18歳or20歳)を明確にし、将来のトラブルを防止する。
- 再婚や子どもの就職など、将来の変化を考慮した柔軟なルールを設定する。
ご相談はお早めに!
「住宅ローンや土地が絡む財産分与が分からない」
「自営業で収入計算が複雑で、婚姻費用・養育費をどう決めるべきか悩んでいる」
こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。複雑な状況でも適切なサポートを提供し、不安を軽減します。
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取扱事例5
- 離婚すること自体
長期別居・生活費未払いで夫婦関係が破綻した50代女性の協議離婚案件〜早期に離婚を成立させた事例〜
依頼者:50代女性、営業事務職(正社員)。婚姻期間約30年、別居期間約6年以上。
**相談前の悩み**
ご相談者様は、婚姻期間約30年、別居期間約6年以上の50代女性です。夫の転職を機に別居状態となり、最も深刻な問題は、婚姻期間中約20年以上にわたり夫が生活費を全く負担しなかったことです。ご相談者様が家賃、食費、光熱費など生活費の全てを負担し、夫から金銭をせびられることもありました。
以前から、離婚の意思を伝えましたが、夫は「考えるね」と返答するのみで話し合いの機会を持たず、離婚届を勤務先宛に送付しても返答がありませんでした。夫は現在の住所を教えず、住民票も変更しておらず、自宅には夫宛の郵便物が届き続け、私物も残されたままでした。早期に離婚を成立させたいものの、相手が非協力的で連絡もつきにくく、どのように進めればよいのか分からず、弁護士に相談されました。
**相談後の解決内容**
当職が受任後、相手方の携帯電話とメールアドレスに連絡を取り、離婚協議に応じる意向を確認しました。相手方は当初、住所を明かすことに消極的でしたが、弁護士が介入したことで態度が変わり、勤務先を送付先として指定してくれました。
ご相談者様の希望は「財産分与も慰謝料も求めないので、早期に離婚に応じてほしい」というものでしたが、当職としては、本来であれば金銭的に有利な条件を主張できる可能性がある事案であることをご説明しました。しかし、「早く離婚して新しい生活を始めたい」との強い意向を示されたため、その意向を最大限尊重し、「早期に離婚に応じるのであれば、経済的な条件については求めない。ただし、応じない場合には調停に移行し、これらの点も含めて主張する」という方針で交渉を進めました。
その結果、相手方も早期離婚の利点を理解し、双方が経済的な条件を相互に請求しないことで合意することができました。
さらに、自宅に残された私物については、離婚協議書及び離婚届の到着後1ヶ月以内に相手方の勤務先宛に送付すること、それ以外の所有物については依頼者が処分しても相手方は異議を述べないことを合意しました。また、相手方宛の郵便物の問題を解決するため、本協議書締結後に住民票の住所変更、郵便局での転送届、公的機関等への住所変更を行う義務を明記しました。
しかし、口頭合意したにもかかわらず、離婚届等の到着が遅れていたため、当職から相手方に対し、然るべき措置を取らざるを得ないと述べました。弁護士が介入している以上、放置すれば裁判手続きになり金銭請求される恐れがあることを理解されたのか、無事離婚届等が到着しました。
**解決のポイント**
本件の最大のポイントは、依頼者にとって有利な事実がありながらも、依頼者の「早期解決」という意向を最優先し、それを交渉カードとして効果的に使ったことです。
長期間の別居と生活費未払いの事実があれば、離婚自体は認められる可能性が高く、財産請求もできる事案でした。しかし、調停や訴訟に移行すれば時間と費用がかかります。そこで当職は、相手方に対して「早期に応じれば財産関係の条件は互いにない」という明確な選択肢を示しました。これにより、相手方は早期離婚のメリットを理解し、協議離婚に応じる姿勢を見せました。
また、所有物や郵便物の問題についても、離婚協議書に具体的な処理方法と期限を明記することで、離婚後のトラブルを未然に防ぎました。結果として、依頼者は調停や訴訟に移行することなく、協議離婚という最も迅速かつ負担の少ない方法で離婚を成立させることができました。
**まとめ**
離婚問題では、法律的に有利な立場にあるからといって、必ずしも徹底的に争うことが最善とは限りません。依頼者の真の希望が「早期解決」であれば、それを実現するための戦略的な交渉が重要です。
本件では、依頼者に有利な事実を交渉カードとして効果的に使いつつ、相手方にもメリットのある早期解決を提案することで、双方が納得できる協議離婚を実現しました。また、所有物の処理、郵便物の取り扱いなど、離婚後の生活に関わる細かな点まで協議書に明記することで、後のトラブルを防止措置を講じました。
長期別居、相手方の非協力的な態度などでお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。あなたの真の希望を実現するための最適な方法をご提案いたします。
ご相談者様は、婚姻期間約30年、別居期間約6年以上の50代女性です。夫の転職を機に別居状態となり、最も深刻な問題は、婚姻期間中約20年以上にわたり夫が生活費を全く負担しなかったことです。ご相談者様が家賃、食費、光熱費など生活費の全てを負担し、夫から金銭をせびられることもありました。
以前から、離婚の意思を伝えましたが、夫は「考えるね」と返答するのみで話し合いの機会を持たず、離婚届を勤務先宛に送付しても返答がありませんでした。夫は現在の住所を教えず、住民票も変更しておらず、自宅には夫宛の郵便物が届き続け、私物も残されたままでした。早期に離婚を成立させたいものの、相手が非協力的で連絡もつきにくく、どのように進めればよいのか分からず、弁護士に相談されました。
**相談後の解決内容**
当職が受任後、相手方の携帯電話とメールアドレスに連絡を取り、離婚協議に応じる意向を確認しました。相手方は当初、住所を明かすことに消極的でしたが、弁護士が介入したことで態度が変わり、勤務先を送付先として指定してくれました。
ご相談者様の希望は「財産分与も慰謝料も求めないので、早期に離婚に応じてほしい」というものでしたが、当職としては、本来であれば金銭的に有利な条件を主張できる可能性がある事案であることをご説明しました。しかし、「早く離婚して新しい生活を始めたい」との強い意向を示されたため、その意向を最大限尊重し、「早期に離婚に応じるのであれば、経済的な条件については求めない。ただし、応じない場合には調停に移行し、これらの点も含めて主張する」という方針で交渉を進めました。
その結果、相手方も早期離婚の利点を理解し、双方が経済的な条件を相互に請求しないことで合意することができました。
さらに、自宅に残された私物については、離婚協議書及び離婚届の到着後1ヶ月以内に相手方の勤務先宛に送付すること、それ以外の所有物については依頼者が処分しても相手方は異議を述べないことを合意しました。また、相手方宛の郵便物の問題を解決するため、本協議書締結後に住民票の住所変更、郵便局での転送届、公的機関等への住所変更を行う義務を明記しました。
しかし、口頭合意したにもかかわらず、離婚届等の到着が遅れていたため、当職から相手方に対し、然るべき措置を取らざるを得ないと述べました。弁護士が介入している以上、放置すれば裁判手続きになり金銭請求される恐れがあることを理解されたのか、無事離婚届等が到着しました。
**解決のポイント**
本件の最大のポイントは、依頼者にとって有利な事実がありながらも、依頼者の「早期解決」という意向を最優先し、それを交渉カードとして効果的に使ったことです。
長期間の別居と生活費未払いの事実があれば、離婚自体は認められる可能性が高く、財産請求もできる事案でした。しかし、調停や訴訟に移行すれば時間と費用がかかります。そこで当職は、相手方に対して「早期に応じれば財産関係の条件は互いにない」という明確な選択肢を示しました。これにより、相手方は早期離婚のメリットを理解し、協議離婚に応じる姿勢を見せました。
また、所有物や郵便物の問題についても、離婚協議書に具体的な処理方法と期限を明記することで、離婚後のトラブルを未然に防ぎました。結果として、依頼者は調停や訴訟に移行することなく、協議離婚という最も迅速かつ負担の少ない方法で離婚を成立させることができました。
**まとめ**
離婚問題では、法律的に有利な立場にあるからといって、必ずしも徹底的に争うことが最善とは限りません。依頼者の真の希望が「早期解決」であれば、それを実現するための戦略的な交渉が重要です。
本件では、依頼者に有利な事実を交渉カードとして効果的に使いつつ、相手方にもメリットのある早期解決を提案することで、双方が納得できる協議離婚を実現しました。また、所有物の処理、郵便物の取り扱いなど、離婚後の生活に関わる細かな点まで協議書に明記することで、後のトラブルを防止措置を講じました。
長期別居、相手方の非協力的な態度などでお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。あなたの真の希望を実現するための最適な方法をご提案いたします。
取扱事例6
- 財産分与
本人調停から弁護士へ依頼!調査嘱託で「未開示の定期預金」を明らかにし適正な財産分与を獲得した事例
依頼者:■相談者 40代男性 会社員
■相談前
突然、相手方から離婚を切り出され、別居することになりました。その後、相手方から離婚調停が申し立てられ、当初は弁護士をつけずにご依頼者お一人で(本人調停で)対応していました。
調停の中で、相手方から通帳のコピーなどが提出され、財産分与の話し合いが進んでいました。提出された資料には、相手方名義の「普通預金」の履歴はありましたが、ご依頼者が同居中に相手方から聞いていたはずの「定期預金」に関する資料が含まれていませんでした。
調停委員を通じて「定期預金があるはずだ」と主張しても、それ以上の開示はなされませんでした。調停委員も「相手がないと言っている以上、任意の開示は難しい」といった状況で、このままでは財産の全容が不明確なまま調停が進んでしまうという不安を抱き、当局にご相談にいらっしゃいました。
■相談後(解決内容)
ご依頼を受け、直ちにこれまで調停に提出された資料を精査しました。
提出された通帳のコピーを慎重に確認したところ、「定期預金」欄が提出されていないことに気づきました。調停の場で全てのページを開示するよう求めた結果、未開示だった定期預金の存在と残高が明らかになりました。
しかし、ご依頼者によれば、さらに「同居中の話や生活水準からすると、これだけではないはずだ」とのことでした。そこで、より確実な情報を得るために、裁判所に対し「調査嘱託(ちょうさしょくたく)」の申し立てを行いました。
調査嘱託とは、裁判所を通じて金融機関に情報の開示を求める手続きです。今回は、開示されていないが存在していると思われる銀行(支店)も対象として、「定期預金を含むすべての口座情報」の開示を求めました。
その結果、銀行からの回答により、先に開示されたもの以外にも「定期預金」が存在することが明らかになりました。そこには約50万円の残高が残されており、当初の財産目録には計上されていない財産でした。
この客観的な結果をもとに、改めて財産分与の話し合いを行いました。最終的にはこの定期預金も含めた正しい財産総額を前提に、適正な財産分与を行う内容で調停を成立させることができました。
■解決のポイント
1.本人調停の限界と専門家の視点
ご本人が「あるはずだ」と主張しても、相手方が否定した場合、調停委員もそれ以上の調査を強制することは困難です。本件では、弁護士が介入し、調査嘱託という法的な手続きを講じたことで、正確な財産状況を把握することができました。
2.資料の精査と不足の発見
相手方から資料が提出されると、「これですべて」と思いがちですが、実際には一部の口座や種類(例えば定期預金など)が漏れているケースも少なくありません。当職は普段から預金通帳を多数取り扱っており、その精査に慣れておりますので、資料が揃っているか、不足がないかを専門的な視点で慎重にチェックいたします。
3.客観的証拠による適正な解決
調査嘱託によって客観的な残高が判明したことが、解決への大きな一歩となりました。事実に基づいた正確な財産目録を作成できたました。
■最後に
「自分で調停を進めているが、財産開示が十分か不安だ」「相手の主張に疑問がある」といったお悩みをお持ちの方は、取り返しがつかなくなる前にご相談ください。また、財産把握は、別居前の行動も重要です。
専門的な調査と交渉力で、あなたの利益を最大限に守ります。
突然、相手方から離婚を切り出され、別居することになりました。その後、相手方から離婚調停が申し立てられ、当初は弁護士をつけずにご依頼者お一人で(本人調停で)対応していました。
調停の中で、相手方から通帳のコピーなどが提出され、財産分与の話し合いが進んでいました。提出された資料には、相手方名義の「普通預金」の履歴はありましたが、ご依頼者が同居中に相手方から聞いていたはずの「定期預金」に関する資料が含まれていませんでした。
調停委員を通じて「定期預金があるはずだ」と主張しても、それ以上の開示はなされませんでした。調停委員も「相手がないと言っている以上、任意の開示は難しい」といった状況で、このままでは財産の全容が不明確なまま調停が進んでしまうという不安を抱き、当局にご相談にいらっしゃいました。
■相談後(解決内容)
ご依頼を受け、直ちにこれまで調停に提出された資料を精査しました。
提出された通帳のコピーを慎重に確認したところ、「定期預金」欄が提出されていないことに気づきました。調停の場で全てのページを開示するよう求めた結果、未開示だった定期預金の存在と残高が明らかになりました。
しかし、ご依頼者によれば、さらに「同居中の話や生活水準からすると、これだけではないはずだ」とのことでした。そこで、より確実な情報を得るために、裁判所に対し「調査嘱託(ちょうさしょくたく)」の申し立てを行いました。
調査嘱託とは、裁判所を通じて金融機関に情報の開示を求める手続きです。今回は、開示されていないが存在していると思われる銀行(支店)も対象として、「定期預金を含むすべての口座情報」の開示を求めました。
その結果、銀行からの回答により、先に開示されたもの以外にも「定期預金」が存在することが明らかになりました。そこには約50万円の残高が残されており、当初の財産目録には計上されていない財産でした。
この客観的な結果をもとに、改めて財産分与の話し合いを行いました。最終的にはこの定期預金も含めた正しい財産総額を前提に、適正な財産分与を行う内容で調停を成立させることができました。
■解決のポイント
1.本人調停の限界と専門家の視点
ご本人が「あるはずだ」と主張しても、相手方が否定した場合、調停委員もそれ以上の調査を強制することは困難です。本件では、弁護士が介入し、調査嘱託という法的な手続きを講じたことで、正確な財産状況を把握することができました。
2.資料の精査と不足の発見
相手方から資料が提出されると、「これですべて」と思いがちですが、実際には一部の口座や種類(例えば定期預金など)が漏れているケースも少なくありません。当職は普段から預金通帳を多数取り扱っており、その精査に慣れておりますので、資料が揃っているか、不足がないかを専門的な視点で慎重にチェックいたします。
3.客観的証拠による適正な解決
調査嘱託によって客観的な残高が判明したことが、解決への大きな一歩となりました。事実に基づいた正確な財産目録を作成できたました。
■最後に
「自分で調停を進めているが、財産開示が十分か不安だ」「相手の主張に疑問がある」といったお悩みをお持ちの方は、取り返しがつかなくなる前にご相談ください。また、財産把握は、別居前の行動も重要です。
専門的な調査と交渉力で、あなたの利益を最大限に守ります。