【千葉市・WEB面談可】相談受付中の弁護士

千葉県の千葉市で法律相談できる弁護士が38名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に藤井・滝沢綜合法律事務所の足立 啓輔弁護士や星空法律事務所の堀井 孝弘弁護士、加島総合法律事務所の加島 守弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。千葉市で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

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千葉市の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 傷病手当金の強制執行はできますか
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    役にたった 3
    倉田 勲
    倉田 勲 弁護士

    「傷病手当金」そのものを直接差し押さえることはできませんが、手当金が振り込まれた後の「銀行口座(預貯金)」を差し押さえることは可能です。 健康保険法第61条により、傷病手当金を受け取る権利は「差押禁止債権」と定められています。 たとえ婚姻費用や養育費といった扶養義務に基づく特別な請求であっても、健康保険組合や協会けんぽに対して「夫に支払われる予定の傷病手当金をこちらに回してほしい」と直接差し押さえることは法律上できません。 一方で指定口座に振り込まれた(着金した)瞬間、それは手当金ではなく「預金債権」という扱いになります。 裁判所を介して銀行口座に対して差押命令を出す場合、銀行側は口座内のお金が傷病手当金なのか他の資金なのかを区別しません。そのため、口座に残高があれば差し押さえることができます。

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