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あだち けいすけ

足立 啓輔弁護士

藤井・滝沢綜合法律事務所

葭川公園駅

千葉県千葉市中央区中央3-5-1千葉中央トーセイビル9階

対応体制

  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可

注意補足

休日・夜間の面談は事前予約が必要になります。

【千葉駅近く】【SNSやZoomで迅速にレスポンス】【土日・夜間対応可】【中小企業診断士・AFP】【企業法務】法務と経営のダブルの顧問【労働・雇用】不当解雇問題、残業代の請求に【借金・債務整理】催促をストップ、借金を整理

どんな弁護士ですか?

◆弁護士をめざしたきっかけ
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中学生か高校生の時に見たドキュメンタリー番組がきっかけでした。
1968〜1969年(当時19歳)に連続殺人事件を犯した永山則夫さんについての番組です。
永山則夫さんは極貧の家庭に生まれ、親からの愛情も全く受けられない、恵まれない環境で育ちました。
生い立ちや環境が、人言の性格形成や行動に深く関わっているのだろうと子どもながらに感じました。
「罪を犯してしまったひとがなぜ、罪を犯したのか」
罪を犯してしまったとしても、そういった背景や事情が十分に考慮され量刑が決められなければならない、そのための手伝いや、更生のための手伝いをしたい、そう思って弁護士を目指しました。


【解決方針】
弁護士の仕事は、弁護士自身の力量や裁量で裁判の結果に繋がり、ご依頼人様の今後の人生を左右します。
難解な事件、困難な案件に対しても、粘り強く、諦めずに取り組みます。
刑事事件では「無罪2件、再度の執行猶予付き判決を2件」を勝ち取った実績もあります。


◆ 略歴等
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1989年 福岡県福岡市生まれ
2007年 福岡県私立西南学院高等学校 卒業
2011年 一橋大学法学部 卒業
2013年 一橋大学法科大学院 卒業
2014年 弁護士登録、藤井・滝沢綜合法律事務所 入所
2021年 中小企業庁千葉県よろず支援拠点コーディネーター 就任 

♢所属
・千葉県弁護士会
・千葉県中小企業診断士協会
・原発被害救済 千葉県弁護団員
・千葉県弁護士会 社会福祉委員
・千葉県弁護士会業務改革委員会 中小企業支援部会員
・知的財産管理技能士会

♢資格
・中小企業診断士
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・日本FP協会認定AFP
・日本商工会議所簿記検定試験3級
・二級知的財産管理技能士
・サウナ・スパ健康アドバイザー


◆ 趣味
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趣味は音楽演奏とダイビングです。
法曹を中心に構成されたオーケストラでは、チェロを担当しています。
オーケストラのほかにも、バンドでギターを担当し、定期的にライブをしています。

どんな事務所ですか?

◆泣き寝入りせず、まずはご相談ください
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法律を「知らない」がために、泣き寝入りをする、損してしまうケースが実はたくさんあります。弁護士に相談することで、解決できることがあります
「先生が担当してくれて良かった」
「先生と出会えて人生が変わった」
と最善を尽くしご依頼者様が喜んで頂くことが私のやりがいです。
難しい案件、他の事務所で断られた案件でも、まずはご相談ください。
何か解決策が無いか、少しでも状況を良くできないか、一緒に考えさせていただきます。


◆アクセス
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♢電車でお越しの場合
JR線「千葉駅」東口より徒歩13分
千葉都市モノレール線「葭川公園駅」より徒歩5分
京成線「千葉中央駅」より徒歩10分

♢バスでお越しの場合
中央2・3丁目停留所より徒歩3分

♢車でお越しの場合
近くに多数コインパーキングがございます。

♢住所
千葉市中央区中央3-5-1
千葉中央トーセイビル9階

事務所の特徴

  • 近隣駐車場あり
  • 子連れ相談可

こんな相談ならお任せください

◆企業法務
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企業法務では、契約書のチェック、債権回収や労働に関するなどの案件を担当してきました。
法務のアドバイスだけでなく、中小企業診断士として、経営やマーケティングに関するアドバイスも行うこともできます。
法的なリスクを指摘するだけでなく、ビジネスとも両立する具体的な対応策をご提案いたします。。
顧問契約を締結していただいた方については、LINEやオンラインツールを利用し、いつでも、ご相談できる体制を整えています。


◆借金・債務整理
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債務整理では、十分なヒアリングを行った上で、適切な解決方法をご提案させていただきます。
債務整理をしても、また借金を作ってしまっては意味がありません。
FP(ファイナンシャル・プランナー)としての知識を活かし、どうして借金を増やしてしまったのかを分析した上で、家計についてのアドバイスもさせていただきます。


◆労働・雇用
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不当な解雇をされてしまった場合にも、何も争えないと思い、泣き寝入りをしてしまう方がいます。残業をしているにもかかわらず、手当をもらっているから、残業代を請求できないと思い込んでいる方がいます。
まずは、法律の専門家である弁護士へご相談ください。解決の糸口がきっと見つかるはずです。
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。