あだち けいすけ
足立 啓輔弁護士
藤井・滝沢綜合法律事務所
葭川公園駅
千葉県千葉市中央区中央3-5-1千葉中央トーセイビル9階
借金・債務整理の事例紹介 | 足立 啓輔弁護士 藤井・滝沢綜合法律事務所
取扱事例1
- 自己破産
個人事業主の破産
個人事業主の破産場合、財産等について調査を行うために、通常、裁判所は破産管財人を選任します。
管財人が選任された場合、管財人選任のための予納金(20万円程度)を破産者が負担しなければならなくなります。
ご依頼者は、個人事業主としての収入がありましたが、その実態としては、雇用契約とさほど変わらず、事業用の財産も持ち合わせていませんでした。
破産申立ての際に、その旨の報告書を作成したところ、同時廃止となり(管財人を選任せず手続きを終了する)管財人のための予納金を負担せずに手続きを終わることができました。
管財人が選任された場合、管財人選任のための予納金(20万円程度)を破産者が負担しなければならなくなります。
ご依頼者は、個人事業主としての収入がありましたが、その実態としては、雇用契約とさほど変わらず、事業用の財産も持ち合わせていませんでした。
破産申立ての際に、その旨の報告書を作成したところ、同時廃止となり(管財人を選任せず手続きを終了する)管財人のための予納金を負担せずに手続きを終わることができました。