東京都の港区で労働・雇用に強い弁護士が183名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に品川高輪総合法律事務所の根本 智人弁護士や弁護士法人はるかぜ総合法律事務所の渡部 孝至弁護士、伊倉総合法律事務所の大杉 隼也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
逮捕・勾留により混乱し、外部との連絡も制限された状況で、会社の人事担当者から留置施設内で退職届の提出を求められたとのことですので、退職がご本人の自由な意思に基づくものだったかは慎重に検討する必要があります。 私生活上の事件で逮捕されたからといって、当然に懲戒解雇が認められるわけではありません。事件の内容、会社の信用や業務への影響、就業規則の定めなどを踏まえて判断されます。そのため、「退職届を出さなければ懲戒解雇になる」などと告げられ、十分な説明や熟慮の機会がないまま提出した場合には、退職の無効・取消しや、違法な退職強要を主張できる可能性があります。 また、退職の効力が否定された場合には、退職後の賃金等を請求できる可能性があります。有給休暇相当額、賞与及び慰謝料についても請求を検討できますが、就業規則、賞与の支給条件、退職までの経緯などによって結論は異なります。 録音がなくても、留置施設の面会記録、退職届の作成日、会社とのメールや書面、釈放後の抗議・相談記録などが重要な証拠となります。まずは資料を確保したうえで、退職意思表示の効力や請求可能な金額について、弁護士に具体的に相談することをお勧めします。
この質問の詳細を見る結論から申し上げますと、バックペイに影響を及ぼします。 解雇期間中にアルバイト等により収入を得た場合には、会社がご相談者様に支払うべきバックペイの金額から当該収入を控除することができます。 もっとも、平均賃金の6割については会社が支払う義務がありますので、4割までは控除できるということになります。 そのため、仮にアルバイト等による収入が平均賃金の4割を超えた場合であっても、4割を超える部分について会社はバックペイから控除することはできません。 以上ご参考までに。
この質問の別回答も見る適切か不適切かはともかくとして、基本的には提出された書面や証拠をもとに判断されるため、主張内容が噛み合ってないなどの、主張レベルでの整合性の無さ等がないのであれば、その発言のみで大きく不利になるということはないように思われます。
この質問の詳細を見る労働問題について、労働者側の交渉・訴訟対応を数多く行っております。 その中で感じることとして、企業側代理人が労働実務に精通していないのではないかと感じるケースがあります。 解雇事案一つをとっても、労働法上、労働者側に有利な判断がされるケースが圧倒的に多いです。 特に、能力不足を理由とする解雇については、改善指導、配置転換、教育機会付与等を尽くしたかが問題となることが多く、企業側の負担は相当重い傾向にあります。 それにもかかわらず、交渉段階で十分な解決提案に応じず、訴訟に移転した結果、判決において、交渉時点よりも企業側の負担が大きくなるケースが少なくありません。 また頻繁というほどではありませんが、審理及び交渉の引き延ばしがみられるケースもあります。 労働者側としては、一定期間の対応が長期化する可能性を見据えて、生活環境を整えることが重要であると考えます。
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