北海道の札幌市中央区で法律相談できる弁護士が107名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、さっぽろ駅、大通駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に原洋司法律事務所の芦田 和真弁護士や虎ノ門法律経済事務所 札幌支店の佐藤 光子弁護士、虎ノ門法律経済事務所 札幌支店の石垣 尚之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。札幌市中央区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる札幌市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
① このような経緯の場合、約30万円について法的な返還義務が認められる可能性はありますか? →本件の事実関係を前提にすると、返還義務が認められる可能性は皆無に等しいと思います。 ② 当初は代表者から「援助します」と言われていた一方、後になって役員から「貸付」と記載されたメールが届いています。この点はどのように評価されるのでしょうか? →あくまで、金銭の授受があった時点で会社が援助のと言っていたことが重要であり、その後の会社の発言によって、遡って貸付であったことになるわけではありません。 ③ 貸付契約書や借用書がなく、返済方法・期限・退職時の返還などについて具体的な合意をしていない場合でも、会社側が「貸付だった」と主張すれば返還義務が生じる可能性はありますか? →契約自体は口頭でも成立しますが、そもそも会社は貸付だったことの立証はできず、かえって「援助」であった証拠が残っている状態なので、返還義務が生じる可能性は皆無に等しいです。 ④ 会社側から業務上の必要性を理由として免許取得を提案されたことや、取得後に会社側の事情でほとんど業務に使用できなかったことは判断に影響しますか? →会社側から業務上の必要性を理由として免許取得を提案されたことは、本件の金銭の授受が貸付ではなく援助であったことを推認させる事情になります。また、金銭の授受があった時点で、会社が業務上の必要性を理由としたということが重要であり、その後、実際には業務に使用しなかったことをもって、遡って貸付であったことになるわけではありません。 ⑤ 退職時に返還を求められた場合、その場ではどのように対応するのが適切でしょうか? →援助であるため返還義務がないことを伝え、何かに署名押印を求められても断ります。仮に、会社が最後の給料と一方的に相殺してくることがあれば、労基に事情を説明して指導してもらい、それでも解決しなければ弁護士に面談相談してください。
この質問の詳細を見る刑法第175条1項には、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」との定めがあり、たとえ文字だけだとしても、わいせつ物頒布等罪に問われる可能性はなきにしもあらず、です。 かなり古いものですが、「四畳半襖の下張事件」の最高裁判決(昭和55年11月28日)では、「文書のわいせつ性の判断にあたっては、・・・これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、それ(当該文書)が「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」といえるか否かを決すべきである。」とした上で、被告人らの文芸作品を刑法175条にいう「わいせつの文書」にあたると認めた原判断は正当である、として被告人らの上告を棄却しました。 もっとも、「その時代の健全な社会通念」なるものは時代によって変わるもので、永井荷風の作とされる「四畳半襖の下張」は、現在では紙の書籍や電子書籍として合法的に入手可能となっています。(ここで例として挙げるのは適切ではないかもしれませんが、いわゆるヘアヌード写真の雑誌やネットへの掲載は、一昔前であれば「わいせつ図画」として確実にアウトだったでしょう。) とはいえ、1=児童が読むことを想定して小説を公開したり、2=小説の中に特定の店名を想定させるような表現を盛り込んだりしても、それだけでは「わいせつ文書」に当たるとして刑事立件される可能性は低いのではないでしょうか。
この質問の別回答も見る固定資産税は、あくまでも不動産の所有者(本件では相談者様)に課されるものであるため、当然に来年度の固定資産税を相手方に請求できるものではありません。 しかしながら、相談者様が相手方居住の一軒家のローン及び固定資産税を負担していることにより、相手方は住居費の負担なく生活することができていると考えられるため、婚姻費用の増額を求める余地はあるように思われます(もちろん、相手方の収入、相談者様の収入、現在の婚姻費用額等の事情によりますが)。
この質問の詳細を見る心中お察し申し上げます。 ご記載内容からしますと監護権が相手方に行く可能性は低いように思われます。 調停申立書が届いた段階で、離婚も含めて弁護士に相談に行かれた方が良いと思います。
この質問の別回答も見る5万円の支払については、厳密に考えると偏頗弁済に当たり得ると考えられます。もっとも、破産を困難とするものと判断される場合はあまりないと思われます。3万円弱を親御さんに払ってもらう点については、偏頗弁済には当たりません。
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