さとう けいじ
佐藤 敬治弁護士
札幌双葉法律事務所
西15丁目駅
北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3 フナコシヤ南1条ビル5階
離婚・男女問題の事例紹介 | 佐藤 敬治弁護士 札幌双葉法律事務所
取扱事例1
- 財産分与
配偶者の財産に関する資料が乏しい状態で1000万円以上の財産分与を得た事例
依頼者:70代女性
【相談前】
相談者様は、長年にわって配偶者からDVを受けており、遂に意を決して別居したものの、配偶者の預貯金など、財産に関する資料は手元にない状態でした。
【相談後】
配偶者は当職からの連絡に対しても応答せず、離婚調停にも不出頭であったため、離婚訴訟を提起して家庭裁判所に調査嘱託の申し出を行い、財産分与の対象となる預貯金が1000万円以上あることを確認しました。結果として自宅不動産の評価額と別居時の預貯金残高の合計の2分の1に相当する1000万円以上の財産分与を得ることができました。
相談者様は、長年にわって配偶者からDVを受けており、遂に意を決して別居したものの、配偶者の預貯金など、財産に関する資料は手元にない状態でした。
【相談後】
配偶者は当職からの連絡に対しても応答せず、離婚調停にも不出頭であったため、離婚訴訟を提起して家庭裁判所に調査嘱託の申し出を行い、財産分与の対象となる預貯金が1000万円以上あることを確認しました。結果として自宅不動産の評価額と別居時の預貯金残高の合計の2分の1に相当する1000万円以上の財産分与を得ることができました。
取扱事例2
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
年金の手取額しかわからない状態で婚姻費用を得た事例
依頼者:70代女性
【相談前】
相談者様のご家庭では、配偶者の年金を主たる収入源として生活していました。別居後、配偶者の年金の手取額はわかるものの、総支給額はわからない状態でした。
【相談後】
年金の手取額から逆算して、控除されている社会保険料や税金等の金額を推定計算し、総支給額を割り出しました。総支給額をベースにして計算することで、手取額をベースにした計算よりも婚姻費用の金額を増額させることができました。
また、収入が年金収入であるケースでは、家庭裁判所の標準的な算定方式に当てはめるだけでは正しい金額を算出することができないことから、標準算定方式を修正して適正な金額を算出しました。
相談者様のご家庭では、配偶者の年金を主たる収入源として生活していました。別居後、配偶者の年金の手取額はわかるものの、総支給額はわからない状態でした。
【相談後】
年金の手取額から逆算して、控除されている社会保険料や税金等の金額を推定計算し、総支給額を割り出しました。総支給額をベースにして計算することで、手取額をベースにした計算よりも婚姻費用の金額を増額させることができました。
また、収入が年金収入であるケースでは、家庭裁判所の標準的な算定方式に当てはめるだけでは正しい金額を算出することができないことから、標準算定方式を修正して適正な金額を算出しました。
取扱事例3
- DV・暴力
保護命令を申し立てて接近禁止命令を得るとともに、慰謝料等を得た事例
依頼者:30代女性
【相談前】
相談者様は、交際相手と同棲中に暴力を受け、別居を決意したものの、別居後に交際相手が接触してくるのではないかと不安を抱えている状態でした。
【相談後】
あらかじめ警察に相談し、警察官の協力を得て安全に引越しを実行するとともに、別居後速やかに保護命令の申立てを行って接近禁止命令を得ました。その後、同棲中のDVに関する慰謝料や同棲中の生活費等の支払を求め、合計300万円の支払いを約束させるに至りました。
相談者様は、交際相手と同棲中に暴力を受け、別居を決意したものの、別居後に交際相手が接触してくるのではないかと不安を抱えている状態でした。
【相談後】
あらかじめ警察に相談し、警察官の協力を得て安全に引越しを実行するとともに、別居後速やかに保護命令の申立てを行って接近禁止命令を得ました。その後、同棲中のDVに関する慰謝料や同棲中の生活費等の支払を求め、合計300万円の支払いを約束させるに至りました。
取扱事例4
- 異性関係(不貞等)
不貞行為に基づく慰謝料請求を退けた事例
依頼者:40代女性
【相談前】
相談者様は、配偶者との離婚後、元配偶者より、婚姻中の不貞行為を理由に慰謝料の支払いを求める裁判を起こされましたが、不貞行為について身に覚えがありませんでした。
【相談後】
不貞行為に関する証拠の不備の指摘や、反証の積み重ねにより、請求棄却で裁判を終わらせることができ、慰謝料の支払いを免れました。
相談者様は、配偶者との離婚後、元配偶者より、婚姻中の不貞行為を理由に慰謝料の支払いを求める裁判を起こされましたが、不貞行為について身に覚えがありませんでした。
【相談後】
不貞行為に関する証拠の不備の指摘や、反証の積み重ねにより、請求棄却で裁判を終わらせることができ、慰謝料の支払いを免れました。