東京都の中央区で法律相談できる弁護士が211名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、銀座駅、日本橋駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に弁護士法人東京スカイ法律事務所 東京中央支店の関谷 峻一弁護士や玄界灘法律事務所の林田 敬吾弁護士、法律事務所錦の西村 公寿弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。中央区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
就業規則ではなく民法の強行規定(2週間前ルール)が適用されますので、会社は2週間後の退職を拒否することはできないものと考えます。
この質問の別回答も見る1割の持分を破産手続において換価する必要が出てきます。 もっとも、1割の持分のみを好んで購入する買受人はいないでしょうから、現実的にはお父様やお母様に買い取ってもらうという方向性になろうかと思います。
この質問の別回答も見る奨学金も負債ですので、自己破産で免責を得ることによって免れることができます。 ただ、保証人がいる場合にはその方のところに請求がいってしまいます。 自己破産で進める場合、事前に保証人の方にはお話しておいた方が良いでしょう。
この質問の別回答も見る相手方の住所等が分かれば、返済を請求する旨の内容証明郵便などを送ることはできます。 ただし、民事にも時効があります。 時効が有効に成立している場合で、相手方が時効を主張して返済を拒んできたときは、訴訟等を行っても回収できない可能性が高いと思われます。
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