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さとう りょう
佐藤 良弁護士
ブルーバード法律事務所
茅場町駅
東京都中央区日本橋茅場町2-4-10 大成ビル5階
対応体制
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離婚・男女問題の事例紹介 | 佐藤 良弁護士 ブルーバード法律事務所

取扱事例1
  • 調停
離婚調停において離婚を回避し、夫婦円満調停に至った事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
別居中の夫から離婚調停を申し立てられた女性の事例です。
女性は同居中から夫のモラハラや親族との不和に悩んでいましたが、夫が妻の言動に立腹したことを契機に、夫が自宅を出る形で数ヶ月前に別居に至っていました。
もっとも、離婚の話し合いは全くしていなかったため、突然の離婚調停の申立てに驚き、相談に来られました。

【相談後】
相談者さまとしては、夫に不満はあるものの、子どもにとってはいい父親であり、子どものことを考えると離婚はしたくないとのことでした。
そのため、当方は夫婦円満での解決を望みましたが、当初は夫側の離婚の意向は強く、その後、子の引渡し調停まで申し立てるなど、離婚は不可避にも思えました。
ところが、話し合いが重ねられるにつれ、本件では離婚しても夫が親権を獲得できる見込みは乏しいこと、相応の財産分与や養育費の支払が必要となることなどがわかると、徐々に夫側の要求はトーンダウンとなりました。
そこからは離婚を一旦棚上げにし、お互いの改善点を双方が事細かに明らかにし、改善が可能か検討することで、夫婦円満解決の方向性を探りました。
最終的には、お互いの今後の行動指針をできる限り詳細な調停条項に落とし込むことで夫婦円満調停が成立しました。

【先生のコメント】
調停においては、当面別居を継続しながら、子との面会交流を通じつつ夫婦関係の再修復を図ることとされましたが、これらの交流の結果、その後再度同居に至ることができたようです。
離婚調停を申し立てられた場合、通常は申立人の離婚の意向が強固であるため、円満方向での解決は難しいと考えられるかもしれません。
しかしながら、夫婦のあり方や考え方は夫婦の数だけあり、また、離婚事件や男女問題は他の事件に比べて気持ちの問題が解決に大きく影響を及ぼすため、話し合いの流れや方向性が途中で大きく転換することを経験することがあります。
このようなことから、特に離婚事件においては、ありがちな結論に執着することなく、柔軟に解決への道筋を考えることを心がけています。
取扱事例2
  • 不倫・浮気
長期間が経過してから発覚した妻の不貞行為について、その相手方から慰謝料を回収した事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
相談者さまは、偶然妻の過去のメール履歴を目にしたところ、会社の同僚男性との生々しいやり取りが残されており、当時、妻が不貞行為を行っていたことが発覚しました。
転勤により家族で転居していたこともあって、現在は関係が続いていないものと思われましたが、それ以来、相談者さまは仕事も手に付かないほどの精神状態に陥りました。
もっとも、不貞関係にあったのは10年近く前のことであったため、もうどうすることもできないのではないかと悩みながら相談に来られました。

【相談後】
不貞行為は民法上の不法行為に該当しますので、3年間で消滅時効にかかってしまいますが、この起算点は「損害及び加害者を知った時」からです。
これまでも相談者の妻には疑わしい行為はあったようですが、憶測の域を出ず、はっきりと不貞行為の存在とその相手方を相談者が認識したのは、メール履歴を目にした時点でした。
とすれば、損害及び加害者を知ってから3年は経過しておらず、時効は成立していないと考えられたため、不貞行為の相手方に対して損害賠償の支払いを求めました。
予想どおり、相手方は消滅時効の成立を主張してきましたが、最終的には交渉により120万円の慰謝料の支払いを得ることができました。

【先生のコメント】
配偶者の不貞行為が判明した場合、配偶者との婚姻関係をどうするか、慰謝料の請求を行うべきか、誰に対して行うべきか等、なかなか気持ちや考えの整理がつかないことも多いと思います。
このような事案をご相談いただいた場合、それぞれのメリットデメリットや、解決に向けた道筋としてどのような方法が一番適切か等、経験に基づいてアドバイスさせていただきます。
本件においては、相談者の方が妻との離婚を考えていなかったため、このような解決となりました。
同じ事案でも解決の方法が一つとは限りませんので、相談に来られる際は、ご希望やお考えをまずは率直にお伝えください。
取扱事例3
  • DV・暴力
別居中の夫に対し、配偶者暴力(DV)による接近禁止等の命令が発令された事例

依頼者:(女性)

【相談前】
夫と別居中だった女性からの相談です。
相談者さまは、別居前から度々夫からの暴力を受けていました。
別居後は落ち着いていましたが、ある日、夫が予告なく自宅を訪れ、暴言を吐きながら相談者さまに包丁を突きつけるという事件が発生しました。
その際は、同居していた親族が夫の隙を見て警察に通報することで事なきを得ましたが、相談者さまはこれ以来一人で在宅することに恐怖を感じるようになり、当事務所に今後の対応を相談されました。

【相談後】
緊急を要する事案でしたので、相談者さまご本人や当時在宅していたご親族の陳述書を証拠に、即座に裁判所に対し、配偶者暴力等に関する保護命令の申立を行いました。
双方の審尋の結果、事実関係が間違いないことが確認されました。
今後同様のことが繰り返される恐れがあることから、裁判所は、接近禁止命令のほか、電話等の各種禁止行為の命令も併せて発令しました。

【先生のコメント】
配偶者から暴力や生命・身体に対する脅迫を受けている場合、事前に警察や配偶者暴力相談支援センターへ相談を求めていることが前提とはなりますが、裁判所に、接近禁止等の命令の発令を求めることが可能です。
急を要する事案ですので、裁判所も直ちに双方の意見を聴く機会を設け、早ければ申立から1週間程度で接近禁止等の命令が発令されます。
証拠をどのように準備するかを含めアドバイスさせていただきますので、配偶者暴力にお困りの際は、まずは早めにご相談ください。
取扱事例4
  • 面会交流
【面会交流】面会交流の諸条件に配慮した事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
相談者さまは、夫の女性関係や浪費癖などを理由に離婚を希望し、別居に至りました。

【相談後】
夫の不貞行為については尾行調査の確固たる証拠もあったため、相応の慰謝料を求めることとし、結果的に当方の希望どおりの慰謝料の支払いを得ることができました。
子の親権も無事に獲得できましたが、夫からは定期的な面会交流実施の希望がありました。
新型コロナウイルス蔓延直後ということもあり、その実施の是非や実施方法を巡っては議論を重ね、当事者が納得出来る方法で合意することができました。

【先生のコメント】
離婚して親権を失ったとしても親子の関係は変わりませんので、離婚後の面会交流については、子の福祉の観点からも広く認められるべきと考えられています。
もっとも、その頻度や実施方法については議論となることが多いです。
本件は新型コロナウイルスの感染者が拡大した直後の事案でしたので、子への感染をおそれる妻側と、早期かつ定期的に面会交流を実施したい夫側での対立がありましたが、感染症対策を含めて協議し、また、延期となった場合の代替方法も考慮するなどした結果、合意に至ることができました。
取扱事例5
  • 20年以上の婚姻期間
【熟年離婚】性格の不一致や夫の浪費癖を理由に離婚した事例

依頼者:60代(女性)

【相談前】
相談者さまの夫は、住宅ローン以外にも浪費で多額の債務を負担しており、返済ができない状況にありました。
相談者さまは、夫に債務整理を助言し、弁護士を紹介するなどしていたものの、夫はそれすら途中で投げ出してしまったため、相談者さまは夫のそのような性格を含め、愛想を尽かすようになり、別居を開始しました。

【相談後】
まとまった慰謝料の支払を受けることこそ困難でしたが、相談者さまは、これまで夫の債務の支払の立替や、債務整理の弁護士費用の援助等を行っていたため、これらの分割での返還を公正証書で約束させ、離婚に至りました。

【先生のコメント】
性格の不一致や浪費癖などは、それだけでは裁判上の離婚事由にはなりませんが、協議離婚や調停離婚においてはこれらを根拠に離婚を求めることは当然可能です。
しかしながら、いわゆる熟年離婚の場合、それまでの馴れ合いに近い関係から、なかなか離婚の希望を真摯に受け止めてもらえないケースも多いようです。
そのような事例においては、離婚に対する決意を明らかにする意味でも早めに弁護士を選任して交渉に入ることをおすすめします。
本件もそれまで離婚に前向きな姿勢を見せていなかった夫が、弁護士からの通知が届いた途端に離婚を前提とした話し合いに応じるようになった事案でした。
取扱事例6
  • DV・暴力
【DV・モラハラ】夫の親族からの暴言や暴力を理由に離婚した事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
相談者さまは、夫の実家で生活していましたが、義母からのいわゆるモラハラや度を過ぎた暴力に耐えきれず、子とともにシェルターに避難してきました。
離婚を希望しているものの、夫と直接冷静に交渉できるような状況にはないため、当事務所に相談に来られました。

【相談後】
夫は妻の所在が分からず、警察にも相談していたことから、その対応を含め受任しました。
早急に夫側と交渉を開始し、希望する離婚条件を提示しました。
夫側からは、妻の能力が足りない故の指導であって、モラハラ等の指摘は当たらないとの反論がありましたが、夫婦関係の修復が困難であるとの見解は一致していたため、親権を含め、早期に合意することができました。

【先生のコメント】
相手方からのDVやモラハラ等に悩んでいる場合、離婚をしたくてもそのこと自体をなかなか切り出せないという方も多いと思います。
また、当事者同士ではなかなか冷静に話し合いが行えず、生産的な協議が行えないという場合もあるでしょう。
弁護士に相談いただければ、以降の相手方との交渉や連絡はすべて弁護士を通じて行えますし、解決への道筋を丁寧に構築しますので、当事者同士での離婚の話し合いが難しいとお考えの場合は、是非一度お気軽にご相談ください。
取扱事例7
  • 不倫・浮気
【男女問題】不貞関係にある女性との間に子どもをもうけ、トラブルとなった事例

依頼者:30代(男性)

【相談前】
相談者さまは妻がいるにもかかわらず、勤務先の女性と不貞関係に陥り、その女性との間に子どもができました。
相談者さまは、不貞相手の女性に対して、すでに離婚していると嘘をついていたことから、子どもを諦めるよう求めることもできず、その女性はやがて出産に至りました。
出産後、不貞相手の女性が、いつまでも結婚を決心しない相談者さまを不審に思って調べてみたところ、依然離婚などしていないことが判明し、相談者さまに対して慰謝料等の損害賠償を求めた事案が本件です。

【相談後】
相談者さまに非がある事案であることから、相応の慰謝料を提示し、また、子の養育費についても適正な金額を支払うことを相手方に提示しましたが、慰謝料については協議が整わず(養育費については、別途合意)、相手方女性から訴訟提起がなされました。
そうこうしているうちに、相談者さまの妻が、相談者さまと不貞行為を行ったとして相手方女性を訴えたため、三者による訴訟となり、事態はより複雑となりました。
弁護士からは、現在の夫婦関係の維持を考える以上、金銭的な損得よりも、三者での和解による早期解決を目指すべきではないかと助言しました。
一審判決は、相談者さまの責任を認めるとともに、相談者さまが独身であると誤信した相手方女性の責任も一定の範囲で認めたため、高裁において、その事実関係を前提に、相談者さまの相手方女性に対する損害賠償と相手方女性の妻に対する損害賠償を相殺する形で解決に至りました。

【先生のコメント】
訴訟前や一審での和解こそ叶いませんでしたが、最終的には高等裁判所で和解に至ることができました。
男女問題は、感情的なもつれやしこりが大きいことが多いのですが、本件では相談者さまの妻も含めた争いとなったことから、より一層その色合いが濃く、解決は容易ではありませんでした。
このような事案では何を一番優先するかという判断が重要になってきますので、相談時にはぜひ率直な希望やお気持ちをお聞かせください。
取扱事例8
  • 財産分与
【財産分与】妻の寄与度を2割5分程度として分与額を算定した事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
相談者さまは不貞行為を行った妻との離婚を希望していました。
相談者さまは自営業者でいわゆる高額所得者であったため、財産分与の額が最大の争点でした。

【相談後】
妻側は、寄与度5割を前提にした財産分与を求めてきましたが、最終的には、寄与度2割5分を前提とした金額での合意に至りました。
合意に至る前提として、子の親権は妻に譲る形となりましたが、別途妻から慰謝料の支払いを受けることも合意でき(財産分与と相殺)、金銭面では納得感の大きい解決となりました。

【先生のコメント】
財産分与の算定に関しては、特段の事情のない限り、夫婦の寄与度は1:1(それぞれ5割)とするのが一般的な考えです。
これは、たとえ妻が専業主婦であったとしても、夫の収入は妻の支えがあってこそのものであり、収入に対する寄与度は同等と考えられているためです。
もっとも、この理屈はすべての家庭にあてはまるものではありません。
本件のような高額所得者の場合、その収入は本人の才能や努力によるところが大きく、妻の貢献度を原則どおり5割と考えるとかえって不公平になってしまうためです。
本件は、夫側の主張がほぼ全面的に受け入れられた事例ですが、貢献度をどの程度と考えるべきかは収入の多寡や職種、妻の関与の程度などから個別具体的に検討しなければなりませんので、まずは一度ご相談ください。
取扱事例9
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
【婚姻費用】約1年分の未払い婚姻費用を回収した事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
相談者さまは、夫と子育てに関する考えを含めて合わない部分が多く、また自身や子どもに対する暴力もあるなど、これ以上婚姻関係を続けるのは困難と考え、別居をしていました。
別居開始後も、夫の考えがよく分からず、このまま当事者間で話し合いを続けることは難しいと考え、離婚と婚姻費用の交渉を弁護士に依頼した事案です。

【相談後】
夫は弁護士に委任しなかったため、直接本人との交渉になりましたが、婚姻費用、子の親権、養育費のほか、夫婦共有名義の不動産が複数あるなど、協議すべき事柄が多い事案でした。
半年以上協議を続けましたが結果的にまとまらず、調停を申し立てることになりました。
上記争点のうち、婚姻費用については、調停申立て後早々に、別居日以降の未払婚姻費用(約1年分)をまとめて支払ってもらうことで調停が成立しました。

【先生のコメント】
実務上、婚姻費用を請求できるのは「請求時」以降とされています。
「請求時」がいつになるかは「調停申立時」「内容証明郵便での請求時」などいくつか考え方があるのですが、少なくとも何もしないままでいると、別居期間中に義務者(収入の多い方)から生活費の支払いを受けていなかったとしても、遡っては請求できないことになってしまいます。
本件は、交渉が結果的に長期化したものの、受任後すぐに内容証明郵便で婚姻費用の請求を行っていたため、未払分を回収できた事案です。
婚姻費用は離婚に至るまでの生活の安定に直結する費用でもありますので、早期に弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
取扱事例10
  • 養育費
【養育費】離婚時に合意した養育費の減額が認められた事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
元夫は高額所得者であったため、元妻との離婚に際し、月額20万円の養育費を子どもに支払うことで合意していました。
ところが、その後、元夫は再婚し、再婚相手との間にも子どもを授かったため、月額20万円の養育費は負担になりつつありました。
また、調べてみると、元妻も再婚し、子どもは再婚相手の養子になっていることが判明しました。

【相談後】
一次的な扶養義務者が養親になっていることを主張し、家庭裁判所の調停において、養育費の免除または減額を求めて話し合いを行いました。
概ね当方の主張に理解を得られましたが、他方で、養育費をゼロにすることで子どもとの関係を一切絶ってしまうのも望ましくないと判断し、養育費を月額5万円まで減額して支払うことで合意しました。

【先生のコメント】
未成年の子のいる夫婦の離婚においては、養育費についても取り決めることが多いですが、これはあくまでも離婚当時の双方の資力等を基準としたものです。
その後、双方の経済事情に変化があった場合には、増額・減額いずれの方向についても、再度協議し変更することが可能です。
取扱事例11
  • 離婚の慰謝料
【男女問題・離婚】妻と不貞行為を行った男性から、慰謝料220万円を獲得した事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
妻が不倫しており、不倫相手に対する慰謝料請求とともに、妻との離婚も考えたいとの相談でした。

【相談後】
妻の行動パターンから、夫の仕事中に、夫の車を使って男性と密会していることが濃厚となりました。
そこで、車両内にボイスレコーダーを設置したところ、その録音内容が不貞行為の決め手となりました。
不貞行為の存在について妻もその相手も否定することができず、妻とは調停での話し合いの末、離婚に至りました。
また、不貞行為の相手方に対しては訴訟を提起し、その結果、220万円の慰謝料を獲得することができました。

【先生のコメント】
不貞行為を行った相手方に対する慰謝料請求や、不貞行為を理由とする離婚の請求には、確固たる証拠が必要となりますが、事の性質上、その証拠収集は簡単ではありません。
探偵を雇うことも一つの方法ですが、少なく見積もっても数十万円程度の費用が必要となることも多いのが実情です。
弁護士に相談いただければ、「今の手持ちの証拠で不貞行為が立証できるか」、「他にどのような証拠集めが考えられるか」などを含めてアドバイスすることが可能です。
取扱事例12
  • 親権
【離婚】父親が子の親権を獲得した事例

依頼者:30代(男性)

【相談前】
別居中の妻が、面会交流中に子ども(当時0歳)を連れ去り、その後、子どもは児童相談所に保護されました。
双方が限られた条件のなかでしか保護中の子どもと面会できないなか、双方が子どもの親権獲得を目指し、調停で離婚に向けた話し合いが行われた事案です。

【相談後】
子育てをしながらの仕事が可能であること(在宅勤務が可能であり、就業時間に融通が利く)や両親のサポートがあることなどを丁寧に説明し、父親による監護が問題ないことを明らかにしていきました。
その結果、家庭裁判所の調査官から、父親の方がより監護態勢を整えているとの意見が出されました。
この意見をふまえ、父親を親権者とし、母親には面会交流の機会を手厚く保証することで調停がまとまり、離婚が成立しました。
母親と子どもの面会に関しては、二度と連れ去りがないよう、第三者機関の利用を条件とするなどの工夫をしました。

【先生のコメント】
子の親権に関しては従前より、母性優先の原則により母親が有利などと言われてきましたが、裁判所の考え方も変わってきているように思います。
丁寧に、父親による監護が可能なこと、むしろそのほうが子どもにとってもふさわしいことを立証していけば、父親が親権を獲得することも十分可能です。
ご本人の親権獲得に向けた姿勢と覚悟が裁判所に伝わった事案だと思います。
電話でお問い合わせ
050-7586-9552
時間外

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