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ますだ あゆみ
益田 歩美弁護士
弁護士法人中田・島尾法律事務所 東京事務所
日本橋駅
東京都中央区日本橋2-2-8 東京風月堂日本橋ビル4階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

【相談料5,500円(30分)】初回から丁寧にお話を伺った上でアドバイスをさせていただくため、相談料は有料としております。メールやZoomを利用できる方であれば、都道府県を問わずにご相談をお伺いすることができます。

相続・遺言の事例紹介 | 益田 歩美弁護士 弁護士法人中田・島尾法律事務所 東京事務所

取扱事例1
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
大量の遺言が作成された事例

依頼者:男性

【相談前】
自筆証書遺言の検認を行ったところ、遺言無効確認の訴訟が提起されました。
依頼者の方は、長年、きょうだい間の争いに巻き込まれていたため、解決に難航することが予想されました。

【相談後】
いざ訴訟が始まると、相手方からも自筆証書遺言の検認が行われました。
そうすると、依頼者からも相手方からもさらに遺言書(らしいものも)が提出され、相手方からは、遺言の筆跡鑑定書まで提出されました。
さらに事件を難しくさせたのは、被相続人が存命中に後見を受けていたことです。どの遺言書が作成された時点で認知能力がどの程度あったかという問題から、相手方の遺言書を否定すれば、こちらが出した遺言書の効力も危うくなるという、両者にらみ合いのような流れになりました。
最終的には、高等裁判所で和解により解決しました。

【先生のコメント】
あまりにたくさんの遺言書やそれらしいものがあったため、被相続人の認知能力が衰えていることは否めませんでした。
とはいえ、遺言の意味が理解できないほどに能力が衰えていたか、というところまで考えると、その時点をいつと主張するのかしないのか、なかなか悩ましい事案でした。
認知能力を裏付ける証拠も乏しかったのですが、最近では、介護認定の際の診断書や、デイサービスの記録などがあるため、今ならもう少し説得力のある主張ができたと思われます。

また、最近では、自筆証書遺言書を作成する際、ビデオ撮影をしながら作成することがあるようです。

公正証書で作成した遺言書でも、遺言無効確認の訴訟が提起されることがありますが、自筆証書遺言よりは争いを少なくすることができます。
自宅や病院から出歩けない場合でも、公証人が出張にきてくれますので、公証役場にご相談下さい。
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