- 後払い利用可
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福岡県で法律相談できる弁護士が59名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。福岡県弁護士会(福岡県福岡市中央区城内1丁目)は、福岡県になる唯一の弁護士会です。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、博多駅(福岡市)、天神駅(福岡市)、姪浜駅(福岡市)、小倉駅(北九州市)、折尾駅(北九州市)、久留米駅(久留米市)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『個人民事再生の利用条件に当てはまるので無料相談できる弁護士に法律相談したい』、『芸能事務所経営者。専属モデルの独立意向が増え契約書を見直したく芸能関係に強い弁護士を探している』、『スーパーで万引きをして窃盗罪で捕まった。万引き案件を扱った弁護士を頼みたい』
不当利得返還請求ができる可能性はあります。但し、証拠次第です。 ①まず、「後見人、遺言執行者も2000万円の事実を知りながら返還請求は行われず、現状で分与が行われようとしています。」との事ですが、その理由・事情を調べる必要があると思います。後見人・遺言執行者は弁護士でしょうか?また、両者は同一でしょうか。もしかすると、「長男が勝手に株式投資に使った」とまでは認定できる程の証拠がないのかもしれません。 ②遺言執行者は遺産を確定させて、遺言にしたがった財産の分配、すなわち、相続人・受遺者に相続財産を取得させる手続をすることになります。ですので、まず「遺言」の内容が問題になります。 相続人の長男に対する不当利得返還請求権も相続財産になるのですが、これについて遺言で何かしら手当がされている場合があります。例えば、特別受益として処理される可能性がある場合には「特別受益の持戻しを免除する。」と一文があったり、「その他一切の財産は、長男に相続させる。」と規定されている可能性もあります。その場合に請求できるかは、十分に検討が必要です。 ③また、「預貯金1900万の内、25分の9が長女、25分の9が次女、25分の7を長男が相続します。」とのことですが、この「預貯金1900万円」というのは、長男が2000万円を引き出した後の預貯金が1900万円残っていたということでしょうか?このあたりの詳細な事情も検討する必要があります。 ④遺言執行者がきちんと動いてくれない場合には、相続人から解任請求して、家庭裁判所に別の遺言執行者を選任してもらう方法もあります。 いずれにせよ、詳細な資料を御持参の上、お近くの弁護士にご相談下さい。
この質問の別回答も見るご質問に回答いたします。 「別途協議をして定める」とある以上は、相手方が合意しない限り請求することは難しいものになってしまいます。 月額養育費のように調停調書・審判書に金額が明示してあれば別ですが、あくまでも「協議」となっているためです。 そのため、残念ながら、ご認識のとおり調停を申し立てて請求せざるを得ないということになるでしょう。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見るご質問の内容から、奥様が現在のサロンを退職した上での出店という話だとお見受けします。 退職後の競業の禁止(出店の禁止)は、職業選択の自由(憲法22条1項)を制約するため、限定的な場合のみ禁止の合意が有効と判断されます。 ご質問の情報を見るかぎり、 1) 出店禁止(競業避止)の期間も決められていない 2) 代償措置(出店禁止の対価の支給など)もない 3) 雇用契約時の合意にすぎず、退職時にあたらめての合意はなされていない などの事情では、そもそも競業禁止(出店禁止)の合意自体が有効と認められない可能性が高いと思います。 また、奥様自身が事業主になるのでなく、質問者の方に雇用されるというのであれば、その点で戦う余地も十分にあります。 そのため、諦めてしまわれる前に、当該契約書を弁護士に見せたうえで相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見るダブル不倫の場合、主に「慰謝料請求」(×2)、「求償権」(×2)、「離婚慰謝料」(×2)の6つの法律問題がありますので注意が必要です。 つまり、 ①相手方配偶者→相談者様の慰謝料請求 ②相談者様→不倫相手の求償権(①に関して) ③相談者様配偶者→不倫相手の慰謝料請求 ④不倫相手→相談者様の求償権(③に関して) ⑤相談者様配偶者→相談者様の(離婚)慰謝料請求 ⑥不倫相手配偶者→不倫相手の(離婚)慰謝料請求 の6つです。 今後、合意書を作成する際もこの6つの法律問題を意識する必要があるので注意してください。 ※相談者様が現状として離婚を考えていない場合には、差し当たり上記⑤の検討は不要と思います。 本件のケースで、弁護士から助言を受けた「上限50万円ほど」という内容は、相談者様が不倫相手に対する求償権(上記②)を放棄することを前提にした金額の可能性があります。 相手方夫婦も修復の方向性で調整しているのであれば、求償権放棄をすることも考えられますが、別居後に離婚する場合には相手方配偶者は求償権放棄を求めない可能性が高いので、その場合、慰謝料額は「上限50万円ほど」というわけにはいかないと思います。 また、相手方夫婦が別居後、離婚に至った場合には慰謝料額はさらに増額される傾向にあります。 以上のように、ダブル不倫の場合には、相手方夫婦の離婚協議状況も把握しながら方針を検討する必要がありますので、一度、離婚問題を専門とする弁護士に相談してみることをおすすめします。 ご参考にしていただければ幸いです。
この質問の別回答も見るご事情を詳しく聞かないと確答はできませんが、詐欺である可能性もあるかと思います。弁護士に依頼して、返金を求める内容証明郵便を送る、場合によってはクレジットカード会社や決済会社に返金処理を求める、などの方法があるかと思います。まずはお近くの弁護士にラインの履歴や当時の書面をもってご相談されることをお勧めいたします。
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