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たしろ じゅんいちろう
田代 隼一郎弁護士
有岡・田代法律事務所
赤坂駅
福岡県福岡市中央区大名2-4-22 新日本ビル410
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

無料電話相談(電話での無料相談)は、15分程度を目安とさせていただきます。夜間・休日の面談は、事前予約が必要となります。

不動産・住まいの事例紹介 | 田代 隼一郎弁護士 有岡・田代法律事務所

取扱事例1
  • オーナー・売主側
賃貸運営会社からの一方的な賃料減額の主張を排除

依頼者:50代(男性)

【相談前】
個人のアパートオーナーである依頼者が賃貸運営会社に一棟貸しをして転貸してもらっていたところ、賃貸運営会社から賃料の減額を主張され、減額された賃料しか払ってもらえなくなりました。
その依頼者は複数のアパートの賃料の減額を主張されており、月額にすると100万円以上の減収になったことから困って相談に来られました。

【相談後】
当職から、賃貸運営会社に対し、正規の賃料の確認と不足分の賃料の支払を求めて訴訟を提起しました。
そして、当方の主張どおりの賃料額の確認と減額分の差額の支払を得ることができました。

【先生のコメント】
全国展開している賃貸運営会社の中には、賃料の一方的な減額を全国のアパートオーナーに行っているところもあります。
その場合、アパートオーナーが泣き寝入りしてしまうケースも見られます。
しかし、賃料が減額されるべきか否かはアパートの運営状況や周辺地価などで異なり、全国一律的な対応が許されるはずがありません。
今回は、適切な法的対応をとることで、依頼者の権利を守ることができました。
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