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>一緒にラブホテルへ行った知り合いの女性から慰謝料30万円を請求されていて 請求の根拠は不同意わいせつや不同意性交の慰謝料でしょうか。 もちろん一緒にラブホテルに行っただけでは、何の請求根拠にもなりませんし、一般的にラブホテルは、性的行為をするために行くところですので、性的な行為に関しては一定の合意が推認されます。必ずしも、相手の請求が認められるとは限らないでしょう。 ただし、行きずりの関係とか、お酒を飲んでいて抗拒不能だったなどの事情がある場合は、合意の推認が弱くなりますので、最悪、逮捕・起訴されてしまう可能性もあります。 ただ、警察への被害届ではなく、少額訴訟などでプレッシャーをかけてくる程度でしたら、相手の請求根拠も弱いのではないかと思います。 以上、ご参考まで。
この質問の別回答も見る現時点では事件のことを知る参考人として事情聴取の対象となっているのか、共犯の嫌疑がかかっているかについては即答できません。 具体的な助言をする前に、電話等にてご相談いただき、事情を詳細にお伺いすることになるかと思います。
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