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土地の上に建物が建てられて、長男の名義で同期が経由され、現に長男が住んでいるならば、使用収益の目的を定めない使用貸借であったと言うのは難しいでしょう。 どちらかと言うと、598条1項に基づき、相当期間経過を理由に、契約解除に基づく土地明け渡し請求をすることになるではないかと考えます。 貸主の契約上の地位は、相続により相続人に受け継がれますから、質問1については、解除が認められるかどうかは別として、次男が解除を主張することができると考えます。 質問については、その通りの理解でよろしいと思いますが、主張が認められるかどうかは、要検討になると思います。
この質問の別回答も見る1 法律上は、不当利得又は不法行為になります。 2 保険契約者の相続人であれば、ある程度調査できますし、また、弁護士であれば弁護士法23条の2に基づいて調査することが可能です。但し、余り古い情報は調査不能となる可能性があります。 3 まずは、ご連絡を頂き法律相談を受けて頂き、より詳細な情報をご提供ください。ある程度の情報を頂ければ、お見積もりをさせていただきます。 4 利用することが可能と思われます。
この質問の別回答も見る前歴のみであれば示談により不起訴になる可能性はあります。また、示談できずに刑事的処分に至っても前歴のみであれば罰金刑で済む可能性があります。 弁護士の選任を勧められたのは「示談をするなら弁護士をつけた方が良い」という趣旨の可能性があります。被害者と加害者の直接の接触は警察も避けたいのです。 刑事的な処分を避けたいのであればまず弁護士に相談した方が良いので「弁護士相談しない場合」というのは基本的に悪手です。
この質問の別回答も見るこれまで回答された先生方と同意見ですが、補足すると、申立てがされたであろう家庭裁判所に対して、事件番号を問い合わせてみれば、申立てがされたか否かは調べることができます。
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