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結論として、ご自宅の庭の草刈りや剪定作業に際し、一時的に腕や足が隣地の上空にはみ出す程度であれば、通常、民法209条に基づく事前通知義務が生じるものではないと考えられます。 民法209条は、境界付近の塀や建物等の築造・修繕、境界の測量、一定の条件下での越境した枝の切除などを目的として、隣地を使用できる場合を定めています。ご自身の敷地内の通常の草刈りや庭木の剪定は、原則としてこれらに該当しません。また、作業中に身体の一部が一瞬だけ隣地の上空に出たとしても、それだけで直ちに違法となるわけではありません。越境の程度や時間、隣地への影響などを踏まえて判断されます。 もっとも、隣家の塀や基礎コンクリートに手足をかける行為については注意が必要です。隣家所有の工作物を使用することは、単なる身体の一時的な越境とは異なり、相手方の承諾が問題となります。仮に塀等を破損させた場合には、民法709条に基づく損害賠償責任が生じる可能性もあります。 したがって、隣家の塀に手足をかけることは可能な限り避け、ご自身の敷地内で作業を完結させることが望ましいと考えます。どうしても隣家の工作物を利用する必要がある場合には、事前に承諾を得るべきです。 なお、法律上の通知義務がない場合でも、境界付近で作業することを事前に一言伝えておくことで、近隣トラブルを防止できると考えます。 以上から、通常の草刈りや剪定のたびに法的な事前通知が必要となるわけではありませんが、隣地や隣家の工作物への接触・使用はできるだけ避けることをお勧めします。
この質問の詳細を見る建造物損壊や器物損壊などが想定できますが、いずれにせよ取り壊しに同意していた以上、罪に問うことは難しいでしょう。 常識的に考えて、余程の事情がない限り塀の取り壊しに同意することはないと考えると、対価もしくは原状回復を請求できると考えます。
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