森田 聡弁護士のアイコン画像
もりた さとし
森田 聡弁護士
新虎通り法律事務所
内幸町駅
東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル806
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

多くのお問い合わせをいただいており、弁護士が事務所を空けることが多いため、メールフォームからの問合せのみ対応とさせていただいております。全ての問い合わせについてはご返信できかねるため、3営業日以内に返信がない場合は、他の弁護士へのご相談を検討ください。

不動産・住まいの事例紹介 | 森田 聡弁護士 新虎通り法律事務所

取扱事例1
  • 不動産契約の解除・違約金請求
相続した共有名義不動産の取扱い

依頼者:80代 男性

【相談前】
親から相続した広大な土地を兄弟で共有しているが、複雑な共有関係は自分達の代で解消しておきたいとのご依頼がありました。

【相談後】
ご依頼時には、現物分割といって、土地を分筆した上で土地そのものを分けるという方法が協議されていましたが、広大な土地であったため面積を同じにしても場所によって価値が異なってしまい、また価値を同じにしても誰がどの土地を取得するかという点で協議が難航していました。
そこで、一括で売却して代金を等分にする方針を打ち出しました。土地の一部に賃貸アパートがあったことから、不動産業者と協力して退去交渉を行った上で、隣地との境界線の確定作業も行い、最終的には購入希望者も見つけることに成功しました。
それらを踏まえ、共有者と粘り強く交渉をした結果、売却の上代金を等分にする内容で円満に解決しました。

【先生のコメント】
共有不動産は共有者一人の自由が利くものではなく、また不動産である以上、隣地との権利関係や借地借家といった問題が複雑に絡み合うことが少なくありません。
複雑となると対応が後回しとなることも多く、そこに相続が発生してしまうと、さらに共有者が多数となり権利関係も益々複雑化するという特有の問題があります。
親兄弟間であれば気心も知れていても、世代が変わるとそうでなくなることも稀ではありません。
本事案も依頼者の方はその点を危惧してご依頼となったものですが、円満な解決により、共有者の全員が解決を喜んでおられました。
不動産の事案にはさまざまなものがありますが、共有不動産の問題は複雑困難な事案となりがちです。その意味で解決事例の一番手として挙げることとしました。
電話受付停止中
メールでお問い合わせ
電話受付停止中