兵庫県の神戸市中央区で法律相談できる弁護士が68名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、三ノ宮駅、神戸駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に弁護士法人オールニーズ法律事務所の三上 諒弁護士や神戸香風法律事務所の𠮷原 清英弁護士、至道法律事務所 神戸オフィスの稗田 崇宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。神戸市中央区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる神戸市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
契約書や振込記録がなくても、LINEの返済記録やボイスレコーダーの音声は、裁判でも重要な証拠となり得ます。特に相手が貸借を認める発言が記録されている点は有利に働く可能性があります。ただし証拠の評価は個別の内容によるため、弁護士への相談をお勧めします。 解決方法としては、訴訟のほかに、示談交渉や支払督促といった手続きも考えられます。費用面については、訴訟で108万円の請求をする場合、訴訟費用(印紙代・切手代)は2万円台程度ですが、別途弁護士費用もかかります。費用面が不安な場合は、まず無料法律相談などを活用し、見通しや費用感を確認してから判断されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。 しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。 それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。 夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、27年の結婚生活で築かれた共有財産がそれなりにあるはずです。 現時点でどちらの名義かは関係ありません。 財産分与であれば、審判や判決で裁判官に決めてもらうこともできます。 財産分与を分割で受け取ることにして、毎月20万円受け取るという方法も考えられます。 いずれにしても、お一人で抱えられるのではなく、離婚前に弁護士に相談されることをお勧めします。 以上、ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る例えば、万引きした金額が数百円であるのに、十数万円の請求をされたというのであれば、万引きに乗じた不当請求と言えますので、ただちに応じるべきではありません。 請求が続く場合は、電話メッセージを録音するなどして、弁護士に相談された方がよいと思います。
この質問の詳細を見る兵庫県で弁護士をしている林と申します。 慰謝料額の算定方法は、後遺障害の程度や通院期間などによってある程度定式化されているところがございます。 そのため、質問者様が提示した慰謝料額が、上記の方法で算定した金額より高い場合、先方が算定した金額であれば払うといった提案がくることが考えられます。 資料を提供した場合は、このような流れになることが予想されます。 他方、資料を提供しない場合は、この交渉自体が進まなくなるので、結局は資料を提供することになると思います。 言い分が異なる点については、どのような証拠があるか等にもよりますので、慰謝料の算定方法なども含め、ご不明な点がありましたら、一度最寄りの法律事務所にご相談に行かれることもおすすめいたします。 ご参考になりましたら幸いです。
この質問の別回答も見る〉中学生の長男が虐待で一時保護されました。夫の行き過ぎた躾が原因でした。物を取る・嘘をついたときに手を挙げていて、私はその場にいなかったので正直何も知りませんでした。 怪我の有無、どのぐらいの期間「行き過ぎたしつけ」があったか、それによる長男に対する影響の内容や程度、長男の気持ち(家に帰りたいのが帰りたくないのか)、児相関与は初めてかどうか、などによって、一時保護解除されるかどうか違ってくると思います。なお、「物を取る」ですが、少年事件になっているのであれば、また別の問題があります。 一般論としては、虐待親と同居しないことによって、一時保護解除の可能性は高まります。 ただ、別居すれば自動的に解除されるとは限りません。 一定期間の虐待が、長男に対して深刻な影響を及ぼしている、長男自体に一定期間何らかの措置をする必要がある、などと判断される可能性もあります。 相談者も、ネグレクトの位置づけになっていると思われますので、長男自身に特に問題がなく、長男も帰宅したいと希望していたとしても、ご夫婦が継続して別居できるのかどうかなど、長男の安全確保について色々と話を聞かれるでしょう。一時保護解除されたとしても、児童福祉士指導が行われるかもしれません。 この案件は、他の兄弟のこともあり非常に難しい決断を迫られる可能性があります。優先順位をつけられない中で、最終的には腹をくくって決断しなければなりません。 しんどいと思いますが、児童相談所の職員と、よくコミニケーションをとって対応なさってください。
この質問の別回答も見るご質問者様の現状からすれば、遺留分の算定、遺留分侵害額の算定において、相手の受贈分、特別受益分をしっかり計上する必要がありますし、取引履歴の取得、状況によっては調停裁判における調査嘱託等の手続きを駆使して、必要な調査を行うことが少なくとも必要です。場合によっては、相手方がお父様への債務を負っているようなこともあるかもしれませんし、別紛争の余地もあり、調査しないと紛争の全容は見えてこないと思います。したがって、詐欺告訴等というのはかなり例外的な状況にはなりますが、それ以外の法的手段の余地は残っていると思いますし、まずは取引履歴取得その他、相続人として行うことが可能な調査を行ってみることをお勧めします。
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