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はまて りょうすけ
濱手 亮輔弁護士
アトム神戸法律事務所
三ノ宮駅
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル501
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
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企業法務の事例紹介 | 濱手 亮輔弁護士 アトム神戸法律事務所

取扱事例1
  • 契約作成・リーガルチェック
契約書の作成・レビュー

依頼者:30代 男性

【相談】
私は、三ノ宮において、飲食店を経営したいと考えており、開店にあたって三ノ宮駅近くの建物を借りる予定です。建物の賃貸借契約は今回が初めてです。
建物の賃貸借契約について、どのような点に注意すればよいでしょうか。

【回答】
一般的な条項(契約期間、賃料額、敷金額、修繕費用、中途解約、原状回復など)が存在するか、不利益な条項になっていないかを確認してください。
また、飲食店を経営するうえで支障になる可能性がある条項(使用用途の制限があるか、設備・改装に関する賃貸人の承諾の要否など)が存在するか、不利益な条項になっていないかを確認してください。

【先生のコメント】
飲食店を経営されている方であれば、店舗の賃貸借契約を締結することは日常的にあると思います。
賃貸借契約の一般的な条項としては、契約期間、賃料額、敷金返還の取り決め、修繕費用の取り決め、中途解約の可否、原状回復の範囲などがあります。
まずは、これらの点について、条項が存在するか、こちらに不利益な条項になっていないかなどをチェックしましょう。
次に、飲食店を経営するということで特に注意したい条項として、使用用途の制限の内容、禁止事項、および設備設置・改装に関する賃貸人の承諾の要否などの条項をチェックすべきです。
これらの条項をチェックしなければ、例えば、開店後、特別の調理器具などを設置しなければならないとなったときに、貸主とトラブルになってしまう可能性があります。ご自身の店舗での設備、改装などをもう一度思い返し、仮にそれらの条項がなければ、事前に契約書に盛り込むよう貸主と交渉してみましょう。
取扱事例2
  • 人材・HR業界
インターネット記事削除

依頼者:30代 男性

【相談】
私は、三ノ宮において、人材派遣会社を経営しています。当社を退職した社員と名乗る者がインターネット上のブログにおいて、当社の実名を挙げ、「ブラック企業で、長時間労働を強要し、給料は安い」と書いていることを発見しました。
ブログの記事削除と損害賠償をしたいのですが、どのように対応すればよいでしょうか。

【回答】
ブログの記事削除に関しては、サイト管理者又はサーバー管理者に対して、ウェブフォーム、メールでの削除請求、又はガイドラインに沿った請求をします。それでも削除されない場合は、裁判所に対して、削除請求の仮処分を申し立てる必要があります。
また、損害賠償請求に関しては、サイト管理者又はサーバー管理者に対して、投稿者のIPアドレスの開示請求をしてプロバイダを特定し、その後、プロバイダに対して、契約者の氏名、住所の開示請求をして、投稿者を特定した後に、損害賠償請求をする必要があります。

【先生のコメント】
インターネット上の記事を削除するためには、以下の手続きが必要です。
 
① 相手方の選択
・発信者自身(※あまり意味がない場合もある)
・サイト管理者(サーバー管理者)
・検索エンジン
         ↓

② サイト管理者(サーバー管理者)に対する請求
・ウェブフォーム、メールで請求
・ガイドラインに沿った請求
・仮処分

① 相手方の選択に関しては、発信者自身では、任意の削除に協力してくれないことが多いこと、また、技術的に削除が不可能であることがあるので、発信者自身を選択することは、あまり意味がありません。
また、検索エンジンに対して、削除請求を行うこともありますが、検索エンジン上のデータが削除されるだけで、元々の情報は残ったままですので、検討が必要です。

② サイト管理者(サーバー管理者)に対する請求については、まず、各サイトのウェブフォーム、メールで削除の請求をします。
また、プロバイダ責任制限法のガイドラインに基づく請求も有用な場合があります。
これらの方法により、サイト管理者(サーバー管理者)が記事削除をしてくれない場合には、裁判所に対して、削除請求の仮処分の申し立てをしなければなりません。

損害賠償請求について
損害賠償請求の前提として、ブログの投稿者を特定するために、発信者情報開示請求をしなければなりません。発信者情報開示請求の手続きは以下のとおりです。

① サイト管理者(サーバー管理者)に投稿者のIPアドレスの開示請求
・ウェブフォーム、メールで請求
・ガイドラインに沿った請求
・仮処分
         ↓

② 投稿の際に投稿者が利用したプロバイダを特定する
         ↓

③ プロバイダに対して、ログ保存を請求する
・ログ保存依頼書
・ガイドラインに沿った請求
・仮処分
         ↓

④ プロバイダに対して、契約者の氏名、住所の開示請求
・ガイドラインに沿った請求(※投稿者の同意ない限り開示しない)
・訴訟

投稿者を特定するためには、まず、① サイト管理者に対して、投稿者のIPアドレス(スマホやパソコンなど、ネットワーク上の機器に割り当てられる住所のようなもの)の開示請求をしなければなりません。

そして、② 投稿の際に投稿者が利用したプロバイダ(回線をインターネットと繋げる役割を担う接続事業者のこと)を特定し、④ プロバイダに対して、契約者の氏名、住所の開示請求をしていきます。

ここで注意しなければならないのが、投稿者からプロバイダに対しての通信記録(ログ)は、一般的に保存期間が3か月または6か月となっており、この期間内に契約者の氏名、住所の開示請求をしなければならないという点です。

仮に、もうすぐログが消えるタイミングであれば、プロバイダに対して、③ ログ保存を請求する必要があります。
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