大阪府で立ち退き交渉に強い弁護士が428名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に辻中法律事務所の野末 勝宏弁護士や川村・藤岡綜合法律事務所の小寺 弘通弁護士、弁護士法人かける法律事務所の林 遥平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した立ち退き交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『立ち退き交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で立ち退き交渉を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことかと思います。以下,参考になれば幸いです。 固定資産税は共有不動産を維持するための費用なので,持分割合に応じて負担を求めることが可能です。 ただし,時効の問題があるため,最長でも10年分を請求できるにとどまります。 他方で,共有名義の持分を相殺することはできません。 相殺は,双方で同じ種類を目的とする債権債務がある場合に可能ですが,金銭支払請求と共有物分割請求では種類が異なるため相殺という簡便な方法は執ることができません。 対抗方法としては, ①賃料相当額の請求 お母様の持分あることから,その持分を勝手に使用されていることを理由に賃料相当額を請求することが考えられます。 相手方からも請求される可能性がありますが,こちらも10年の時効があるため,最大でも5年分でしょう。 加えて,使用貸借が成立していたと反論することも可能と思われます。 ②共有物分割請求 建物が共有であるため,分割を請求することが考えられます。 建物の現物分割は困難でしょうから,代償金を相手方が支払う又は当方が支払って地代を請求するといった解決になると思われます。 相手方が共有持分者であるため,強制的に追い出すことは困難な事案です。 金銭的に相手方に負担をかけて解決していってはいかがでしょうか。 いずれの手続も,法的な知識が必要な方法になるので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る本来、そのような問題について調停で解決されるべきだったかと思いますが、何らかの事情があったのか、そこが未解決のままだったということですね。退去を求めること、場合によっては訴訟提起することで相手を話合いの場に出て来させて、そこで何らかの解決を探るという方法が考えられます。
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