なかはら けいすけ
中原 圭介弁護士
法律事務所Acrew(アクル)
本町駅
大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエアビル3階
不動産・住まいの事例紹介 | 中原 圭介弁護士 法律事務所Acrew(アクル)
取扱事例1
- 立ち退き交渉
建物老朽化による立退き要求に対し、粘り強い交渉により高額の立退料を獲得
【相談前】
オフィスビルで事務所を構えていましたが、突然「建物の老朽化による建て替え」を理由に、1年以内の退去を求める通知が届きました。
当初、提示された立退料は「引越し代実費相当額」という極めて低額なものでした。しかし、多額の費用をかけた内装の廃棄による損失が全く考慮されておらず、経営存続の危機に直面し、ご相談いただきました。
【相談後】
弁護士による詳細な損害算定書の提示を受け、法的な「正当事由」の不足を認めました。
その結果、当初提示の40万円から大幅に増額された450万円の立退料で合意することができました。
さらに、不用品の廃棄費用大家負担や原状回復義務の免除も勝ち取り、相談者様は新たな場所で営業を再開させることができました。
【先生のコメント】
テナントの立ち退きは、経営者の人生そのものに関わる重大な問題です。
大家側は「契約期間の満了」や「建替え」を理由に早期退去を迫りますが、事業者が長年築き上げてきた「営業権」や「顧客資産」は法的に保護されるべき財産です。
大家からは低額な補償での立ち退きを求められることも多いですが、低額な補償では事業存続が危険にさらされてしまいます。
本件では適正な補償を勝ち取ることができました。
オフィスビルで事務所を構えていましたが、突然「建物の老朽化による建て替え」を理由に、1年以内の退去を求める通知が届きました。
当初、提示された立退料は「引越し代実費相当額」という極めて低額なものでした。しかし、多額の費用をかけた内装の廃棄による損失が全く考慮されておらず、経営存続の危機に直面し、ご相談いただきました。
【相談後】
弁護士による詳細な損害算定書の提示を受け、法的な「正当事由」の不足を認めました。
その結果、当初提示の40万円から大幅に増額された450万円の立退料で合意することができました。
さらに、不用品の廃棄費用大家負担や原状回復義務の免除も勝ち取り、相談者様は新たな場所で営業を再開させることができました。
【先生のコメント】
テナントの立ち退きは、経営者の人生そのものに関わる重大な問題です。
大家側は「契約期間の満了」や「建替え」を理由に早期退去を迫りますが、事業者が長年築き上げてきた「営業権」や「顧客資産」は法的に保護されるべき財産です。
大家からは低額な補償での立ち退きを求められることも多いですが、低額な補償では事業存続が危険にさらされてしまいます。
本件では適正な補償を勝ち取ることができました。
取扱事例2
- オーナー・売主側
賃借人の死亡に伴うトラブル
【相談前】
アパートの賃借人が死亡した旨の連絡がありました。連帯保証人とは既に連絡が取れず、親族も不明の状態。部屋には家財道具一式が残されたままとなっており、次の入居者を募集することもできません。
オーナー様は「勝手に荷物を捨てて後で親族から訴えられないか」「誰に明け渡しを求めればよいのか」という法的リスクと、空室が続く経済的損失に頭を悩ませておられました。
【相談後】
弁護士が、法定相続人を調査し、判明した法定相続人と直接交渉したことで、法的な紛争に発展することなく、1ヶ月半という短期間で室内を空の状態にすることができました。
オーナー様は不法行為(勝手な処分)による損害賠償リスクを負うことなく、安心して室内をリフォームし、新たな入居者を迎える準備を整えることができました。
【先生のコメント】
独居高齢者が増える中、賃借人の死亡に伴うトラブルは急増しています。
最も危険なのは、連絡が取れないからといってオーナー様が独断で荷物を処分してしまうことです。
これは「自力救済」として、後から現れた相続人から損害賠償を請求されるリスクがあります。
アパートの賃借人が死亡した旨の連絡がありました。連帯保証人とは既に連絡が取れず、親族も不明の状態。部屋には家財道具一式が残されたままとなっており、次の入居者を募集することもできません。
オーナー様は「勝手に荷物を捨てて後で親族から訴えられないか」「誰に明け渡しを求めればよいのか」という法的リスクと、空室が続く経済的損失に頭を悩ませておられました。
【相談後】
弁護士が、法定相続人を調査し、判明した法定相続人と直接交渉したことで、法的な紛争に発展することなく、1ヶ月半という短期間で室内を空の状態にすることができました。
オーナー様は不法行為(勝手な処分)による損害賠償リスクを負うことなく、安心して室内をリフォームし、新たな入居者を迎える準備を整えることができました。
【先生のコメント】
独居高齢者が増える中、賃借人の死亡に伴うトラブルは急増しています。
最も危険なのは、連絡が取れないからといってオーナー様が独断で荷物を処分してしまうことです。
これは「自力救済」として、後から現れた相続人から損害賠償を請求されるリスクがあります。