- メール相談可
- 分割払い利用可
- 後払い利用可
- 初回面談無料
- 休日面談可
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東京都で法律相談できる弁護士が473名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京は最も多くの弁護士が活動しているエリアです。東京には3つの弁護士会、東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)、第一東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)、第二東京弁護士会(千代田区霞が関1丁目)があります。弁護士の傾向として、行政・司法の中心で裁判所、役所、法律相談センターなどが集積する弁護士会の近くに法律事務所を構えることが多いようです。他方で、交通の利便性を重視し、新宿駅(新宿区)、渋谷駅(渋谷区)、東京駅(千代田区)、池袋駅(豊島区)、立川駅(立川市)、銀座駅(中央区)、品川駅(品川区)、北千住(足立区)など主要駅の駅近くに弁護士事務所を構える弁護士も多くいます。したがって弁護士検索をする際は単に自宅から近いというだけでなく、こういった都道府県内の中心・主要エリアで弁護士検索すると選択肢の幅が広がるかもしれません。パソコンの場合は左側のサイドバー、スマホの場合は画面下部の【検索条件を変更する】から、相談分野やエリア、料金表、解決事例など条件を絞り込み検索できます。相談内容としては、次のような悩みやニーズをもった方が弁護士へ面談予約や弁護士費用の見積依頼をすることで悩み解決の一歩を踏み出すことが多いようです。『学費の高い私立中学校に子どもを通わせたく弁護士をたてて養育費調停で増額を必ず勝ち取りたい』、『会社の倉庫から備品が窃盗された。犯人は示談を申し出てきたので弁護士に相談し損害賠償請求をしたい』、『交通事故に遭い物損事故として処理されてしまったが、むち打ち症になったので損害賠償金を増額したい。』
1 慰謝料請求の可否について 悪意の遺棄とは、正当な理由なく、配偶者に対する同居・協力・扶助義務を放棄すること(配偶者・子を放置して別居する等)をいいます。 したがって、相談者様の場合も、別居開始の経緯からして別居に正当な理由がないと評価しうるのであれば、悪意の遺棄に該当し、慰謝料請求の根拠となり得ます。 しかし、実務上、「正当な理由がない」と判断されるハードルはそれなりに高く、別居前に既に婚姻関係が破綻している場合等には、別居開始にやむを得ない事情があるとして「正当な理由」があると判断され、慰謝料請求が棄却されるケースが多いように思います。 また、仮に悪意の遺棄に該当するとした場合の慰謝料額は、諸般の事情を総合的に考慮した結果、数十万円程度にとどまるのが通常です。 2 婚姻費用支払の拒否について 婚姻費用の支払義務については、双方の生活を早期に安定させるべきという考え方から、受け取る側の有責性が重大であることが明らかであるような場合を除き、基本的には、別居の経緯を考慮せず形式的に決定されます。 したがって、相談者様の場合も、配偶者から請求があれば一定額の婚姻費用の支払義務は免れないと考えられます。
この質問の別回答も見る警察に相談されたのは賢明な判断だと思われます。警察でも言われたとおり、強要にあたる可能性があります。 このトラブルを解決するためには、実際にいくら借りたのか、返せる目途はあるのかなどの情報が必要です。この記載がないので一般論の回答になってしまいますが、返済ができるということであれば、弁護士を通じて相手と連絡を取り、脅迫等をやめることと返済をすることを再度約束することが望ましいと思います。 一番気を付けてほしいのが、ご自身で行動した結果、相手とのトラブルを激化させてしまうことです。このようなケースでは当事者同士で穏便に解決しようとしても争いが激化してしまうケースが多いので、まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。
この質問の詳細を見る以下、回答致します。 ダブル不倫の慰謝料請求といえども、原則としては請求者と被請求者との間で個別に見ていきます。 ①では、あり/なし ②では、あり/なし と全く異なることになる場合もあります。 和解や示談でも求償権を放棄する条項をいば、慰謝料の額は低くなりますし、 入れなければ慰謝料の額は高くなりますが、どうするかは請求者の意向次第となるかと思います。
この質問の別回答も見る近い内に犯人が付けた弁護士を経由して示談の申し入れがあろうかと思います。 示談金の相場は10〜100万円程度と、犯人の資力や相手弁護士の交渉力によっても上下します。 少しでも高く示談をしたい場合には相談者さんも弁護士を付けて、こちらの交渉ペースに持ち込む方がよいでしょう。
この質問の別回答も見るご相談の件については、会社やオーナー様、共同経営者様の社会的評価を低下させるような言動がある場合は、名誉毀損罪や侮辱罪等が成立する可能性はあります。 ただ、犯罪が成立する可能性があったとしても、直ちにそれで警察が迅速に動くとは限りません。特に刑事告訴は受理してもらえない可能性が高いように思われます。 ご相談にあるような問題のある言動を行う者への対応としては、刑事告訴を行うのではなく、注意指導や懲戒処分を繰り返し行い、最終的に退職勧奨や解雇で退職していただくことを目指すということがセオリーであると考えます。 注意指導や懲戒処分については、適切な手続・適切な内容でなければかえって会社側が訴えられる可能性がありますので、弁護士や社労士にご相談いただきながら対応を進めることが重要です。
この質問の詳細を見る回答いたします。 借用書の内容によるかと思います。 借用書の内容によっては、公序良俗に反し、契約が無効と判断されるケースもありますが、肉体関係に関する規定は無く、単にお金の貸し借りが規定されただけの借用書ですと、少なくとも借用書だけをみた場合、有効と判断される可能性があります。 借用書が有効な場合には、借用書の内容に従い返済をすればよいと思います。 相手方が借用書で規定されていない事由に基づき、すぐに全額の返済を求めてきても、法的には、すぐに全額の返済を行う義務は無いと考えられます。 ただ、こちらから、借用書通りだからすぐには払わないと相手方に伝えても、トラブルになりそうな気がしますので、相手方と折り合いがつくように話し合いをした方が穏便には済ませられると思います。
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